最後に締括りを一言申上げておきます。私が翌年度に支給されるということでは泥繩の虞れがあるのじやないかといつたようなことについては、自治庁大臣が地方自治財政の実情においてあとから考慮されるというような御見解があつたから、それじやいかんじやないかということを申上げたので、今地財委当局の菊山委員が責任を以て回答された通り、臨機応急の措置として特別平衡交付金の措置をするという言明に対して委細承知いたしました。 そこでもう一点私がお尋ねいたしたいのは、それでは地方自治体の長が、この国家地方警察基本規程(昭和二十三年、国家公安委員会規則第五号)に準拠して一部を次のように改正すると、ずつと改正條項があります。今これの朗読を省略いたしますが、要
