今のお答えは二様に解釈されて明瞭でないのでありますが、従来のこうした交換公文は條約の一部という場合もあるが、今回は行政協定の一部の事項である、こういうことで行政協定の一部の事項であるところにウエートを多く置かれて御回答でありましたが、それであるならば、特に岡崎大臣からラスク特別代表に宛てたこの文書は、いわゆる憲法で制定されている国有財産、これは第八十三條及び第二十九條、二十二條、三十五條で制定されている国民の財産権及び居住権を侵害する事項を相手の代表の人に約束をしている。法的手続をとらずしてただ交換公文で約束しているということは、これはどういうことなんですか。
