私がお尋ねするのは、その承認を得られる前に国会におかけになりまするか、御調印をなさる前に国会にかけるかということをお尋ねいたしたわけであります。
私がお尋ねするのは、その承認を得られる前に国会におかけになりまするか、御調印をなさる前に国会にかけるかということをお尋ねいたしたわけであります。
只今の御答弁につきまして私は疑義がありまするし、意見もありまするが、これは次の機会に譲ります。 次にお尋ねいたしたいことは、将来太平洋條約を結ぶお考えがありまするかどうか。その場合には安保條約は、仮に結ぶ場合には当然廃止されるお考えでありますかどうか、お伺いいたしたいと思います。
次にお尋ねいたしたいことは、自衛力の漸増を図らなければならないということになつておるのであります。ところが先ほども堀木委員からお尋ねがありましたが、現在の予算において占めておる二一%の国防費の負担の限度、国民の負担の限度については、総理大臣は最小とも言われるし、大蔵大臣は又最大とも言われておるのであります。で、いずれにしても現在の国民生活の実態から見ますれば大体限度ではないか、これ以上国民といたしましては、毎年に跨がる防衛費を分担する、支出するということは、非常な国民生活安定の上にどうかと考えられるのであります。そこで政府は、この自衛力の漸増というものを国民負担の限度の実情等から見て、近き将来、アメリカのバンデンバーグ決議案でありま
これは自衛力の漸増の問題につきまして、その具体策というものは、現在の国民経済の実情から見まして、国家財政の実態から見ましては、自衛力の漸増が今後甚だ非常にむずかしいことであろうかと思うのであります。そこで西ドイツにおきまするような意味合い、或いはフランス、イギリスにおきまするようなふうにバンデンバーグ決議案によるような方法において、私は適切な武器貸與をアメリカに求めるということは決して不自然ではない。アメリカと共同してアジアの戰局を分担する、防衛の分担をするという、日本の現在の財政実情から見てこうした要請をすることは、何も間違つたことでもなし、又それが或る意味においては共同分担、共同防衛の精神の上におきましてもふさわしいことだと考え
それでは総理大臣にお伺いいたしたいことは、遺族援護費の問題について、八十億ですか、予算を提出する前に減額されて橋本厚生大臣がやめられたようなことで、その後全国的に遺族の援護の問題につきましては、非常な熱烈悲痛な懇請があります。又自由党内部におきましてもこれらの対策に御苦心をなすつておることを承わつております。総理大臣といたしまして将来自衛力を漸増し、アメリカ軍と共同措置をとる場合におきまして、これらのいろいろな犠牲者に対しますることなどが、将来日本の防衛精神を振起する上におきまして、或いは警察予備隊、海上警備隊等の人員募集の上におきましても、将来日本の祖国防衛精神の或る意味におきまして大きな要素となるべき遺族援護問題のお考えにつきま
あと時間はどのくらいありますか。
次にお伺いいたしたいことは警察予備隊、海上保安隊に米軍の軍事顧問を入れられておることを聞きましたが、現在どれほどの人間がおられまするかどうか、そうしてこれが條約発効後軍事顧問団というものは廃止されるお考えかどうか、又軍事顧問団はどういう軍事教練を今警察予備隊にされておりますかを承わりたい。
なお二、三お尋ねいたしたいことがありますが、時間もありませんのでこれは又の機会に譲りまして、先ほど大蔵大臣は安全保障諸費の中に、警察予備隊、海上保安隊等にも廻し得るものがあると言われておるのでありますが、昨日岡崎国務大臣も、警察予備隊は何倍か何割かわからんが、増強することがあるということを言つておられるのであります。それは大体二十七年度に考えられることであるか、二十八年度のことを言われるのであるか、若し二十七年度にこれらの増強をされるということの場合には、一部言われておりまする関係方面から七万を増員せいという要請から勘定しますと、安全保障諸費は大部分これに要つてしまうのではないか、こういうような見方も生ずるのでありますが、この辺の真
最後に総理大臣にお尋ねいたしたいのは、先般来この委員会におきましてもいろいろ書簡の、ダレス書簡のような工合に、吉田総理大臣がダレス氏に書簡を送つていられるのではないかというようなことがアメリカの新聞などにも現われております。又日本の某方面からもいろいろ情報によりましても、一月の末のダレス氏から吉田総理大臣に書簡を送つたその御返答として次のようなことが出されているのではないかという情報が一部にあるようであります。 それは日本が将来アメリカの主唱によつて構成せられる太平洋防衛体制に加わり、その主要なる役割を果たすことについての了承は、先のサンフランシスコ会議における貴下との約束通り何ら変るところはない。その役割が又主として軍事的な分
二、三お尋ねいたしたいことは、憲法の問題で三回に亘つて駄目を押された。而も憲法の根幹となるべき事項に対して総理大臣が訂正、或いは取消をされた。およそ総理大臣が重要な発言を重ねられてそれを取消すということは、その取消すことによつて一切が解消される、こういう性格のものでなくてはならんと思うのであります。即ち非常な人を侮辱したために陳謝の取消であるとか、そうして大変な錯覚、間違いで取消した、その取消によつての誠意と又その事実において取消が完成される。ところが今回の総理大臣が取消しされたということは、これはその現実が取消されない限り、ただ国会の席上で取消されただけでは、本当の取消にならない。先ほど来各委員が質問いたしておる通り、現実において
それでは、現在は戰力を持つておられないとおつしやるのでありまするが、先ほど来木村法務総裁からもお話がありましたし、又現実の問題として、安保條約によつてアメリカの駐屯軍が日本に駐屯することになつた。これは日本防衛のために要請されたものであります。そうしてこのアメリカ駐屯軍は近代職に堪え得る裝備を持つておられるということは、木村法務総裁も肯定されておれば、私たち日本の民間人でもこれを肯定いたしております。ということは、先般B二九が朝鮮戰線に出動すべき偉大なる威力を持つ爆弾を搭載して誤つて事故を起した。この現実に見ましても、日本に駐屯するアメリカ軍がこうした近代戰に堪え得る裝備を持つておることは事実であります。そこでアメリカ軍の駐屯する戰
私がお尋ねしておる根幹を避けておられます。私がお尋ねいたそうといたしておるのは、日本が要請しておるアメリカ駐屯軍に対して、アメリカ軍が負担するお金以上のものを我が国が負担しておる。この財政的措置から見ましても、且つこれをアメリカ会計に繰入れるという現実の姿から見ましても、アメリカ軍の車力というものは即日本の軍力である。これは重ねて私が申上げます通り、二十四條の共同措置と否とにかかわらず、明らかにこれは日本の戰力ではありませんか。この点を私はお尋ねいたしております。
六、七千億アメリカ軍が使つておると言いますが、これは本来アメリカ軍のいわゆる建設の基本の費用であつて、その軍隊の軍裝した軍人が、軍裝裝備した軍隊が、日本に駐屯しても、アメリカ本土におりましても、これはアメリカ軍としては同じ費用なんであります。ただ日本を防衛するための費用、日本を防衛行動をするための費用は分担を半分しておるのであります。私は日本防衛行動の費用の分担を日本が半分以上負担しておるということは、いわゆる戰力、いわゆる戰争行為に亘る費用を負担しておるので、負担の内容が或いは宿舎であるとか、何であるとかということは、それは内訳の勘定に過ぎないのであつて、日本における軍事行動の費用を半分負担しておるということは、アメリカの戰力とい
他国の軍隊がその領土に進駐をしてそしてその国を防衛する。この防衛は、その衛防を求めた日本がお願いした、そうして日本を守つてもらうというこの軍力保持が憲法上差支えないということは、どの点で言われますか、お伺いいたしたい。
それではこれらの日本自体が持たない場合にありましても、これらの駐留軍が、日本の警察予備隊か、或いは海上保安隊か、或いは将来変る警備隊か、保安隊かわかりませんが、これらの防衛力のある組織団体と共同措置をとる。而も敵対行為……、敵対行為というものは海外から侵略をし、或いは日本に脅威を與えんとする敵対行為に対して共同措置をとるということは、私は今財政的措置の問題と又別個に、行動の上において、私はアメリカの駐在電力が、駐屯軍力が即日本の電力、共同措置をとる以上、半分は日本の共同軍力になる。而もアメリカの駐屯軍は日本及びその附近ということになつております。附近の駐屯上に関しまする費用でございまして、日本がこれは持つのか持たんのか、詳しくはまだ
警察予備隊等がアメリカ軍と共同措置をするような考えは持つていないというならば、行政協定の第二十四條による敵対行為、これらの脅威に際した場合に、共同措置をとるという、共同措置をする団体組織は何者であるかということをお伺いしたいのが一点と、それから警察予備隊等が仮に共同措置をとる場合、それは法務総裁のお言葉に矛盾があるのでありまするが、共同措置をとる場合においても、国内治安の衝に当ると言われている警察予備隊が、今日バズーカ砲を持つている。バズーカ砲というものは戰車に使う砲であります。おおむね戰車に使う砲であります。日本は今の八千四百万人に機関銃、鉄砲一つも持たすことができない規定になつているのに、日本人の国内治安にバズーカ砲を振廻したと
法務総裁のおつしやることそれ自体が戰力ではありませんか。これは国内の治安と言いましても、今私が重ねて申す必要もありませんが、そんなものを振り廻すような相手方は国内におらない。他国の人が侵入して来た場合にそういう場合があり得るのであつて、外国の人が侵入して来た場合には、或いはこれらの対抗する武器を持つているかもわからないということは、いわゆる外敵に当る行為は、戰力であります。而も戰車を撃つバズーカ砲は、戰車を持つているというのは、堂々たるいわゆる軍備をなしている。これを撃滅するために、バズーカ砲を持つている、爆弾を製造している、飛行機を製造している、飛行機乗りを訓練いたしている。こういつたことは、いわゆる共同措置の場合におきましてアメ
どうも大変立派なおかたがそういう言い方をしますと国民も迷いますし、我々議員も甚だどうも迷惑至極で、やはり筋の通つたお話を願いたいと思うのであります。 それでは行政協定の十八條にある「当事者の軍隊」即アメリカから見れば日本の軍隊、相手方の「当事者軍隊」とは、行政協定におきまして何を指しているのでありますか。
それは岡崎国務大臣のお言葉といたしましても甚だ受取れないのでありまして、どこに当事者のその文民と書いてありますか、当事者の軍隊であります。而もこの十八條の第一項はおのおのの当事者の軍隊、アメリカの軍隊、日本の軍隊が国内でいろいろの活動をした場合に個人の財産、人命に損傷を負つても、そごは責任を負わないということであります。いわゆる国内が戰場化した場合の規定、損害賠償などの、いわゆる損害の一つのことを認つているのでありまして、まさに当事者の軍隊という言葉が行政協定に現われていることは、将来吉田内閣が憲法を改正していわゆる再軍備か自衛軍力かわからないが、軍隊を持つこと、いわゆる予想の肯定をしてここに書いたものでありまして、この場合における
それでありましたならば、「アメリカ合衆国の駐屯軍は」とこう書かなければならん。「日本の公務員は」とこう書かなければなりません。それを日本の軍隊という字を表わしておる根拠を明らかにしてもらわないと、これは大変なことと私は思う。そういう言い抜けで一々ごまかされては……。国会をごまかしても国民はごまかされない。国際的にもごまかされません。明らかにしてもらいたい。