まあ見解の相違だ。
まあ見解の相違だ。
その折衝の相互意見の相違と言いますか、その内容を明らかにして頂きたい。これはもう外交條約じやないのでありますから、秘密じやない。(笑声)向うはああいう、こちらはこういう態度をとつているということを一つ……。
まあ、大体岡本さんからの質問で盡きておると思うのですが、大蔵省は五十億より出さないと言つておるそうだが、前の国会の予算案の通過する当日において、我々が予算委員会で大蔵大臣にこの問題を究明いたしたところ、大よそ百億を予想しておるとの言外の意味がもたらされた。非公式だが、私たちの控室へ来て言つたのは、このくらいの予定をしておるのだから、一つ何とか予算案を通してもらいたい、こういう話があつた振合から見て、今大蔵大臣の、五十億しかないということはどういうことでございますか。
地財委は、今の二百億に相当する赤字を、節約とか、増税……増税じやない、税の取立を効果を上げるということで補填し得る額は、およそ何ぼで、正味二百億、そうして、その残額の赤字に対して、地財委は幾ら大蔵省に要求しておるのか、その辺の見通しを……。
ちよつとお尋ねしますが……。
いや関連はありませんが……。大変岡本さんの質問に私先立つて恐縮ですが、この問題はどうなんでしようか。占領期間中、まあ二十七年度から占領態勢が解除されて、独立国家となるが、占領期間中に、地方財政が、占領軍が駐屯しておるが故に、占領政策を遂行しておるが故に、地方財政が被害をこうむつておつた額というものはどれほどか。それから占領政策が解除されたことによつて地方財政上どう変るのか、どんなによくなるのか、惡くなるのかといつたような問題については、何か調査及びその答弁はできませんか。
丁度岡野大臣もお見えになつておりますから、岡野大臣、自治庁の主管大臣及び地財委の責任者にこの二つの点をお伺いしたい。両責任者から御返事を願いたい。それは今私も申しましたが、占領政策が現在まだ続いておる。占領政策が執行されておることによつて地方自治体の機構が、或いはそれらに伴う行政事務がどれほど殖えておつたか、そして占領政策が終つて、独立国家となることによつて地方自治行政の機構その他にどれだけ集約される点があるだろうか、この点を所管大臣に承わりたい。それから……。
それから地財委当局にお尋ねすることは以上お尋ねするその諸点に基いて、地方財政に要しておつた費用というものは、占領政策中というものは、普通の一般の地方自治体としてノーマルに執行される地方行政事務以外にどれほど経費が要せられれておつたか。或いはこれがために税金の収入が取り得べき収入が取れないような状態にあつたか。その金額、それから占領政策が解除されて独立国家となることによつて税金は余計取れるのか、或いは相変らず違いがあるのか。そうすることによつて経費は浮くのか浮かないのか。浮くのだつたらどれほどか、俘かないのだつたらどれほどか、この二点を承わりたい。
小笠原君の御意見の意図はほのかに私も了承しております。それから今委員長から、大体他会派に直接現在の段階では関係のない事項で、取まとまるならば三会派でやつて頂きたいという、又やろうということでお取りきめ願つたことでありますので、この際直接その三会派が協議する事項が、他会派にも著しく大きな影響を及ぼすというような、三会派の相談がまとまらん場合には理事会なりその他議運なりにかけて御協議願うということは当然でありますが、先ず三会派が三会派の内輪でまとまりがつくことでありますればその必要もないのであります。而も御関係のない他会派のかたにこういう御協議をお煩わせするのも私どうかと思うので、この際三会派が一応話合いをして、できないときには今申上げ
これはよくまだ三者も折入つて話をしておりませんから、どういう点が問題であるかということもありますし、又技術的に解決できる問題かも知れませんけれども、一応それを見て、それからということにして頂いたらどうかと思います。(「進行々々」と呼ぶ者あり)
いや、関係を及ぼす会派が一応話合いをして、議事部長の話のようにもう一遍やり直したらどうだ。できないことはないでしよう。
お尋ねいたしますが、行政協定に関しては今岡崎国務大臣は、国民の陳情なりいろいろの意見は喜んで聞くということであります。これはまあ当然であろうと思いますが、国会の意見は聞かれませんか、聞く御用意がございますか。
それでありますれば、先ほど御指摘のように、外交交渉でありますから一般公開の席上ではそういう話合いもできないということはよくわかりまするので、よつて参議院が秘密会によつてこうした意見を国民の代表として開陳をし、或いは希望をするのに関連をして、多少の質問もあるかも知れませんが、とにかく意見なりそれぞれの考え方を開陳するという場合には、十分それに応答して、これらの意見を聞く御用意があることと了承してよろしいのでございますね、お尋ねいたします。
わかりました。それじや次にお尋ねいたしますが、この行政協定は国会の承認を得るおつもりでありますか、お尋ねいたします。
国会の承認を必要としないと申されることはどういう意味か私はわかりませぬが、いやしくもこの内容においては予算に関連することもありましようし、今までの法律案に又関連することもありましようし、或いはたくさんな国民の権利、財産に関する問題もありましようし、広汎に亘ることであります。従つてその行政協定の内容と申しますか、條文はそれ自体が、それがまあ法律に化する場合も予算に化する場合もありますが、それ自体は国民の承認を得なければならんと私は思うのですが、如何なんでしよう。
先ず行政協定の内容は、予算なり国民の権利、義務或いは諸般の法律に関連することは著大であると思う。従つて協定それ自体が、全部が国会の承認を得なければならんことになることは当然であつて、ほんの手先の、指先だけ一の承認を受け、胴体、根本が承認を受けないということは矛盾じやないのですか。
私は大臣のおつしやることに矛盾がありはしないかと思います。行政協定に関連して、仮に予算であるとか、これに伴う法律というものは国会の承認を得なければならん、こういうことなんです。行政協定それ自体の條文は国会の承認を求めずもいいということは、これは全く矛盾も甚しいのであつて、行政協定で取極められたる條文を完遂するためには、日本の予算、日本の法律というものに一つの国会の承認を得なければならん。若しこれが国会の承認が得られないと、或いはこれが修正が必要だといつて、国会でそういう態度をとつた場合には、やつぱり行政協定の條文も変更、修正、或いはできないという場合もあり得るのではないかということに、逆論から辿つて行きますとなり得ますと思いますが、
そうしますと国会において修正され或いは反対否決された場合には、行政協定のその部分だけは動かないということで、これは行政協定になることなんですか。これは行政協定にならないじやありませんか。
その條文が有効に動かないという程度であつて、軽い部面ということは、どういうことなんでありますか。
その大臣のおつしやる言葉それ自体がすでに国会の承認を得なければならないことじやないですか。動かない、国会で承認されない部分は行政協定にならないということは、やはり承認される部分だけが行政協定になる、承認されない條文は行政協定が動かない、行政協定にならないということだつたならば、それ自体が、行政協定は国会の承認を得なければならんということになるじやないですか。