それでは若し第二次補正予算が向う様の御承認が得られないと組めないから、占領治下だから組めないといつた場合には二つの考え方があると思う。それは講和批准発効後、例えば二月にお説のように発効されるだろうという推定であるならば、二月以降、通常国会のまだ期日は一カ月余りもあるのでありまして、そういつた場合においても是非組もうという熱意があるのかどうか。どうしても向うが現在の段階においていけないと言うのなら、もうそれは、第二次補正予算は組めないから、こうした緊急な、重要な措置に対しては、どういう措置をとろうと考えられるのであるか、この点を承つておきたい。
