二十五年度の一般会計の剰余金はどれほどあるかお伺いいたします。
二十五年度の一般会計の剰余金はどれほどあるかお伺いいたします。
二百数十億円あるなら、およそその半分の百二、三十億の見当のものについては相当こうした方面に見合のできるものがあるのではないですか。
ちよつと関連質問を大蔵大臣にしたいと思いますが……。
それは今波多野委員から占領軍が使用している埠頭その他の建物等についての質疑がありましたが、これは主管が大蔵大臣ではないので、特調関係に属していることだと存ずるのでありますが、私がお尋ねすることは、結局大蔵大臣にも関連することになりますので、お聞きいたしたい点は、現在占領当時強制接収と申しますか、時間を限つて個人の住宅に乗込んで何時間以内に立退けという、いわゆる個人住宅を接収して未だ返らざるものが二千百何十件あると思います。今度の講和條約が批準、発効したときには、占領軍として使つておつた場合は当然解消されると思うのですが、問題は行政協定で、駐屯軍に対する日本の協力範囲程度によつては微妙な又意見が出て来るように想定される、我々としては当
そこで原則としてそうであるべきものだということは私もそう思うのですが、行政協定によつてそれはきまるものだと、こう言われる点に問題があるわけです。行政協定によつて、従来の接收住宅をそのまま土地収用令その他の別個の法律を制定してから継続をするような若し行政協定となるというような気配の場合には、そういう措置によらずして、当然軍人公舎的なあの設備、あの機関によつて行政協定の内容をそのように切替えて行かなくてはいけないと思うのであります。行政協定の取極次第によつて、成行どうなるかわからんという形に置いておくということはなかなか問題でありますから、当然行政協定において何らか土地収用令その他のような方法でなお接収を続行しようというような意図が向う
ちよつと関連して。甚だ藤野さんに失礼でありますが、只今藤野さんの、周東安本長官に麦の統制撤廃はやるつもりかどうかというお尋ねに対して、周東安本長官は、国会にその法案を提出することがいいと思うが、政令によつてもあえてできぬことはないというような意味合いを述べられたのであります。これは極めて重大な御意見でありまして、ちよつと聞いておいてそのまま放つておくわけには行きませんので、私失礼ですがお尋ねするのですが、一体麦の統制撤廃については、先の議会で当参議院で否決されて今日に至つておることは御承知の通りであります。ところが先般政府は米の統制撤廃と関連して、来年の一月一日から麦もやりたい、それは場合によつては政令でもやりかねまじき気配がありま
政府は先に米の統制撤廃は四月一日、麦の統制撤廃は一月一日ということを言われておる。ところが今日の段階では、主食統制撤廃は本米穀年度は行わない、即ち来年の十一月一日に状況によつてはやろうということを、裏付けして発表しておるのであります。そこで麦というものは……それは政府は主食統制撤廃という、最近そういう言葉を使つておられますが、来年の十一月一日以降の考えとしてこういうことを言われておるのか、今安本長官の御意見の裏側を付度いたしますと、或いはそれ以前においてでも、例えば四月一日以前においてでも行おうというような意図があるかのように解釈されます。この辺を一つ明らかにしてもらいたい。
そうしますと、大麦小麦は来年の一月一日から自由販売にしようと……、裸麦はどういう解釈を持つておるのですか。
麦と申しましても、安本長官は百も御承知の通り裸麦が大半を占めておるのであります。その裸麦という字句を除いて大麦と小麦だけを外す、裸麦は裸麦ですつぽかすような、何だかその辺がはつきりいたしませんが、大麦、裸麦、小麦、厳密に申せば燕麦等、とにかく一切麦を含んで、それは法律によるか政令によるかは、そのときの情勢によると、こういう解釈でありますか。
もう一点、一月一日以降にやる方針を持つておるということは今初めて言明されて承わつたのでありますが、一体米の供出問題で、知事会議その他で非常にいろいろ割当の決定上においてごたごたした事態が起つておるようであります。この麦の統制を解除するという方針を、特に一月一日以降というようなことを言われるということは、即ち米の来年の十一月一日より少くとも早くという意味を暗示しておると思うのであります。要するに麦類と私は称えますが、麦類だろうと思います。麦類の統制撤廃を一月一日以降において日はわからんがやるということによつて、米の割当及び供出、及び主食全般の需給計画の上に相当の問題が発生すると思います。これらに対する、大体いつ頃やつて、麦の自由販売を
最後に一点だけ……。政府の御方針はわかりましたが、私はこの際政府にこの席上で申入れておきたいことがあります。それは今私が申上げまする通り米と麦というものは一体不可分の主食の元祖をなして、食糧管理法の精神はこの一体化したものが食糧管理の精神となつております。雑穀や「いも」のウエートと内容は著しく実体を異にしておる、従つて食糧管理法のこの一体不可分の麦を政令等の措置によつてやろうということは、管理法自体の精神から見ましても違法であるという解釈が成り立つというのが一点と、それから先般当院の院議で国会を無視するようなそういう態度はいけないということの決議は、当然院議は尊重さるべきだ、かように思うのでありますから、この点についてよく政府は御考
中井市長さんにお尋ねしたいのですが、五大市が取りわけ収入面においても、当初の国と地方との税制、税種を分けたときの我々の見方と違つて少い、それから支出面においては五大市はそれぞれ当該府県の頭であり心臓であるということから、平衡交付金測定基準以外の大都市の責任と風格を備えて経費の膨脹が余儀ないことになつて来る、こういつた二点の鋏で五大市等の大都市が財政的窮迫が激しい、これを矯正、是正するには、これらの二点の矛盾と欠陥を除去せにやならんというわけなんです。そこで先ず歳入面において、これはもう今当面しておる問題だけでないのであつて、こういう状態であると、毎年、毎期同様の窮状が展開されるということを考えますと、抜本的にこの問題を取上げて改正せ
私は国民民主党を代表いたしまして、(「どちらですか」と呼ぶ者あり)只今議案となつております決議案に対し賛成(「修正」と呼ぶ者あり)の意を表するものであります。 ただ私が賛成をするのは、單に民主党が賛成をするという意味ではない、この決議案については、自由党も衆議院、参議院を通じて率先して賛成の意を表することは、即ち当面する地方財政の窮迫に処して、必ずや現在提案されておる補正予算を修正して、(拍手)そうしてこの決議案の趣旨、目的を達成することを予約されたる拍手であり、賛成であるということをよく呑み込んで賛成の意を表するのであります(「その通り」と呼ぶ者あり拍手) 一体、今日地方財政がかくのごとき窮迫を来たしましたるその原因と責任
その割高というのは何ぼ割高です。
現在中央公務員においてはそれぞれの役所で、一人当り、事務費と称するものを六千円見当でありますか、何ぼか計上しているわけであります。この事務費というのがいろいろの場合に分けてと申しますか、流用、転用されて本人に現金となつて入る場合がかなりあると見ているのです。地方の公務員の場合には、地方公務員は地方のそういう役所でそういう事務費と称するものは、平均何ぼ計上されているかという点を一つ伺いたいと思うのです。
その辺が重要な問題で、大ざつぱに堂々と言われておりますが、我々の承知しておる範囲内では、かなり地方のほうが事務費と称するものが低いのであります。こうした点において実質収入においては相当の開きがあると、逆に地方のほうが少いという声を地方自治団体からは聞くのでありますが、その辺を正確に調査を仕上げてもらいたいと思います。 〔理事東隆君退席、理事櫻内義雄君委員長席に着く〕
本委員会がこの重大な地方財政の危機に処して、かような態度を決定して本会議に上程せんとする趣旨は、地方自治財政確立の上に極めて欣快とするところであります。ところが問題は、ただ一片の紙を本会議に呈上して、口角泡を飛ばして熱弁を振うだけが地方財政の確立ではないのであります。この点は特に私はお伺いいたしたいのでありますが、幸いに自由党も、政府與党たる自由党もこれについて御同意、御賛成を頂けるということは、より一層これが効果があるものとは信じますけれども、問題は本補正予算にこれを計上してもらうということが第一点。それから第二点は、特に地方公共団体中でも一万余の市町村がその財政窮乏が特に甚だしいという実情でありますから、これらに重点が加味される
私はあえて自由党たる與党に大きな責任を、紐付きで協調しろというわけのものではないのでありまするが、この地方財政の窮乏が、国を挙げての大きな問題と化して今日の段階に至つておる。衆議院においてもこれが増額すべき決議が行われておる。こうした段階における参議院の態度につきましても、最終的な実現を如何に図るかという予算が本議院に回付されておる今日の段階としては、この案文にありまするごとく、速かにこれが計上補正をすべきことを特に強調しておる実情から見まして、この際この補正予算に同様のこの実現の、決議の実現が現われるということが当然予約されたものと解釈すべきであります。從つて緑風会並びに社会党各位及び第一クラブにおいて、又当民主党においても、当然
民主党は今小笠原君の御趣旨に賛成であります。
それで委員長の報告だけですか、各会派ごとに賛成演説でもせなければならんと思いますが、それはどうしたものでしようか。