通産省に質問いたします。電力会社の所管監督というのはどこでありますか。
通産省に質問いたします。電力会社の所管監督というのはどこでありますか。
ポ勅令になる前には通産省で九分割案が法律案となつて現われて来たのでありまして、電力会社の一切は経営を挙げて公益事業委員会にあると、こういう解釈してよろしいですか。
通産省は大体……それより以前にもう一点お尋ねしておきたいことは、国内秩序による、議会によつて成案されたる法律秩序と、それから占領軍の管理下にあるポツダム勅令による秩序と、この二つの現在日本には秩序というものがあるわけであります。それで九分割及び食確法は占領軍の管理下におけるポツダム勅令による国内秩序であると思う。然るにここで問題は占領軍の管理下にあるポツダム秩序というものと、国内法に基く議会において制定されたる、立法されたるこの秩序というものの二つのものに関連して、特に電気会社及びこれを管理する、或いは指導監督する公益事業委員会といつたようなものと、今回のごとく電力料金が政府の考え、政府の考えといえば誤りかも知れませんが、政府機関と
私のお聞きする主要点はちよつと二、三外れておるようですが、これは責任大臣でないから止むを得ないといたしまして、もう一点お聞きして置きたいことは、今いずれも政府であるから、公益事業委員会も政府であるし、通産省その他も政府であるから、閣議その他で調整すべきだという見解をとられた。これは通産省の一局長としての希望的な見解であろうと思うのでありますが、同じ政府部内であつて、公益事業委員会においては同じ政府部内……政府という一つの国内立法による組織体があるのに対して、その内部の一機関がポ勅令によつて今あなたのおつしやつたように国内法よりはやや優先するかのような解釈を持ち得るというその機関が、今後電気料金を裁定した結果が及ぼす影響については義務
それではわかりました。それに従わざるを得ない、止むを得ない、これを同じ政府機関のほうでそういうことを言われておるということにつきましては、将来重大な問題として大いにこの九分割の電力会社或いは公益事業委員会に対する国会としての態度をきめるべき重要な権限を持ち得る要素として伺つておきます。 それからもう一点お尋ねしたいのは、通産省は二割程度がまあまあ妥当ではないかという御意見であります。その二割が安当であるかどうかという問題は別といたしまして、料金が、二割程度の引上げが妥当だということでありますが、電気料金の割当制度が相当変つて来ているのであります。仮に通産省が考えられる二割程度の料金率が上るというのに関連して、そうして割当制度が今
周東安本長官にお尋ねいたしたいのでありますが、公益事業委員会が裁定されました電気料金について、よつて起るいろいろの問題、こうした問題につきまして内閣は責任を持たれるのか、持たれないのか、その点を伺いたいと思います。
同じ政府の行政機関中で、公益事業委員会以外の行政機関である、例えば周東長官の所管する安本、その他通産省、或いは運輸省、各省の気持はわかりますが、そこで問題は先般来あなたのそれぞれの機関及び部下のかたが権威ある意見としてこの公式の電力委員会で公表されておるのはいずれも二割見当を以て妥当とすると開陳されておる。これは一部長の意見かと尋ねましたら、先ほど郡政務次官は権威ある安本の意見であるという意味の代表意見が開陳されたわけであります。そこでまだ公益事業委員会が何ぼと裁定されるか、これはわからないのであるが、権威ある内閣の、今お説の責任ある行政機構が、二割が妥当であろうという意見をこの権威ある委員会において開陳されておるものと違つた裁定を
それではこの委員会その他で権威ある意見ということについては早すぎるということで、お説、或いは御尤もと思います。併しそれでは政府はこの電気料金裁定に関しては閣議に諮る。これは総理大臣にお聞きすることかも知れませんが、総合企画庁である、責任大臣である周東大臣にお伺いすることは、閣議にかけられる思召しであろかどうか、この点を伺いたい。
閣議にかける考えではないということでありますが、それは政府の方針として承わつて置きたい。ところで内閣総理大臣は、この内閣の行政府の、或いは内閣総理大臣の意思に反して公益事業委員会の委員が行動、処置をとつた場合には、これらに対して行政措置といいますか、両院に諮つてこれを罷免することができるということがあるわけでありますが、そこで私は承わつて置きたいのは、内閣の総合企画庁である、而も以前は電力会社の管理をしておつた通産省又物価を取りきめる物価庁即安本、これらのものが権威ある意見としてそれぞれの見解を権威ある委員会においても開陳されておるということは内閣の有力なる意見と私は思うておる。ただ單ある塗説でない。而も存本のそれぞれの責任部長が聽
それでは次にお尋ねをいたしたいのは、物価統制令と今度の公益事業委員会が裁定される裁定、これはやはり物価に関する問題でありまするが、どちらが優位であるかということにつきましての御見解を承わりたい。
私は物価統制令から除外しておるか、おらんかということをお聞きしておるのではない。物価統制令と公益事業委員会が裁定した電気料金というものとのこの物価に関する法律というものがどちらが優位かということを承わつておる。どちらが力が強いのか、優位かということを、優れておるかということを承わつておる。
私が間違いかどうか私の尋ね方が悪いのかどうか存じませんが、私の伺わんとするところは、やはりポ勅令によることが公益事委員会による裁定の電気料金の価格であります。国内法による、いわゆる物価統制令によるということが一般の物価の統制法律である、こういうことになるわけです。そこで私が先ほどもお尋ねしたのは、ポ勅令による占領軍の管理、秩序こういう制度のほうが位が上なのか、或いは国内法による法律が下なのか対等なのかということを伺わんとするのが本旨なのです。
そこで私が伺うことは国内法による法律より強い、こういう解釈である場合について、然らば内閣総理大臣が公益事業委員会の裁定について同じ総理府の外局としての行政組織とされておる公益事業委員会が裁定されたものはそれじやこのほうが優位だから公益事業委員会が内閣の意思に違つて行なつた行為というものはあり得る問題か、あり得ない問題かということをお聞きしたい。
私は違つていないと思いますけれども、大臣が違つておると言えば、これは水掛論で、一応それは別にします。それで昨日松永委員長代理は公益事業委員会で、裁定した結果に及ぼす責任と申しますか、義務は負うということを言われておるのでありますが、そうすると電気料金がどういうところへ裁定されるかわかりませんが、よつて生ずる経済問題、或いは民生安定の問題その他いろいろの問題に対して責任を負うということを言われておるが、これはそれじや内閣は責任は公益事業委員会がきめられたものは公益事業委員会が負うというような、そういう解釈を持つておられるのかどうかということを承わつて置きたい。
もう一点お伺いいたしたいのは、先ほど松永委員長代理も言われておつたし、大臣も言われておつたことは、公益事業委員会と、まあ安本と申しますか、その他関係省とはそれぞれ密接な連絡をいたしておる、こういうことであります。そこで又私が仮定のことを申しますと、仮定のことには答えられんとおつしやるかも知れませんが、やはりこれは一応伺つて置かなければならんことは、若し政府の、安本なり通産省なりが、公益事業委員会と電力料金のことについて、いろいろ折衝されておるが、或いは連絡されておるが、意見がまとまらなかつたならば、或いは公益事業委員会以外の政府機関の意見が通らなかつたら、安本としては、どういうお考えになりますか。これを承わつて置きたい。
その考え方なり御方針はわかるのですが、意見がまとまらなかつたならばどうされますかということを伺つておるわけです。
それじやまとまるということは内閣の意見と公益事業委員会の意見が合うということだと私解釈いたしますが、そのことは即ち裁定されたる公益事業委員会の電力料金に政府も共同責任を持つ、こういうふうに解釈してよろしいか。
意見がまとまるように努力される、まとまつたものは当然それは政府が責任を持つ、こういうお話を承わつたことはわかりました。政府が責任を持つということであるならば、何故閣議にこれをかけたいのかということをもう一遍伺つて置きたいと思います。
それじや私の質問は一応終りますが、確認して置きたいことは、安本その他は公益事業委員会とよく折衝いたして、必ず意見はまとめる。そのまとめて公益事業委員会が裁定したものは政府が責任を持つということに私は了解いたしまして質問を打切ります。
ちよつとお先失礼いたします。(笑声)私先ほどから伺おうと思つておつたのですが、昨日も松本委員長及び松永委員長代理が司令部に訪問されておるようであります。それより前にも何回も行つておられるようであります。この際伺いたいことは、公益事業委員会といたしましては、聴聞会、或いは一般産業界、社会乃至は国会、これらのいろいろの意見を今日までつぶさに検討され、聞かれておると了承いたします。又公益事業委員会の独自のお考えもありましようが、結局八月一日乃至は二日三日のうちにやりたいという思召しから見れば、ここもう一両日うちに取りきめなければならんということが迫つておると思う。そういつたような期限的に迫つたのに際して、昨日司令部に行かれたことの内容であ