現実の問題は私もよく承知しておるのであります。もうそういつた金がいろいろとあれやこれやであちこちでその地方自治庁ばかりでなく振興会からも出ておるということも私は承知いたしておりますけれども、それは今この席上で論議を重ねても仕方がありませんから後日に譲りますが、私のお尋ねしたいのはそういうその臨時収入的なものであつて、それを警察の費用に使うという制度の規定はどこにあるのか。現実にやつておるということはよく分つておりますが、どの條文でどの法令によつてやるのか、地方自治体の帳面をどういう工合に通してそれを使つておるのかを私はお聴きしたい。あなたはそれらの専門家であろうから、存じませんがというようなことはちよつと分らんのです。
