これは行政を行う場合においては、常に公務員はこういつた束縛を受けておるのでありまして、従つて収用委員会も一つの行政のことを取扱つておる関係上、こういう条項を置いたわけでございます。
これは行政を行う場合においては、常に公務員はこういつた束縛を受けておるのでありまして、従つて収用委員会も一つの行政のことを取扱つておる関係上、こういう条項を置いたわけでございます。
この職務上知り得た秘密を漏らしてはならないということは、国家公務員法に規定してあるのでありますが、この収用委員の方々は結局地方の特別公務員として取扱つておる関係上、これを準用しただけであります。
今池田さんからのお話でありますが、これは結局審査委員会においていろいろの材料を収集する場合において、しかも今度の収用法というものは私権の擁護、特に被収用者に対する非常な尊重をするという建前で運営して行くのであります、その場合において、そういう材料を収集するのに故意に実地調査を妨げるとか、あるいは材料の提出を拒否するというようなことは、かえつて自分自身で首を絞めるような結果になつて、ますますこの委員会の事業の遂行を妨げるというようなことが起り得ると思うのであります。従つてこういつたような制裁を設けて、ほんとうに虚心坦懐にすべての材料を提供し、また実地調査の面では喜んで現地において自分の利害得失を陳情するというチヤンスを与えるようにすべ
これは提案の際において御説明申し上げました通り、現行法におきましては、たとえば道路と河川というような漠然とした表現の仕方で従つてその範疇に属するものは、道路は道路法による道路であるか、あるいは私道でも道路なるがゆえにこういうものを收用法に書き得るのかといつたような、いわゆる行政官庁の自由裁量の範囲が非常に広いのであつて、従つて私権を侵害することが非常に大きくなつて来る関係上、今回は道路とか河川とかいうようなものにつきまして、道路は道路法に定める道路とか、あるい河川法によるものとかいう限定をしたということは、私はこの私権を尊重するという点に重点を置いたのでございます。
一から三十幾つまで書いておるのは、結局基本法でありますので、従つてほかの法律によつて收用できるような、たとえば都市計画法によつて收用し得るようなものとか、あるいはまた昨日問題になりましたような、鉱業法によつて鉱区の收用ができるといつたようなものについては書いていないのです。
今の三十二号につきましては、先ほど申しました通りに、都市計画法に上つて土地收用ができるということは現われておるのでありますが、この三十二号につきましては、都市計画事業であるということを認定すれば都市計画事業法によつてこれは收用することができますけれども、もし公園とか緑地とか広場というものが都市計画でない場合において、本法を適用いたしまして收用することができる、こういうように私は解釈しておるのです。
この列挙主義にいたしましたのは、先ほど申しましたように、結局現行法が非常に漠然としている関係上、できるだけ明確にし、また私権を擁護する、またできるだけ収用の対象を縮小するということで、できるだけ列挙の項目を多くしたのであります。しかしながら現在特例法によつて収用し得るような方法があるとすれば、これは避けられたわけであります。
別々にした理由は、今お示しになりましたような研究所とか試験所とかが同じ庁舎の中にあれば問題ないのでありますけれども、大体研究所とか試験所というものは、各地に散在する事例が非常に多い関係上、そのために特に分離して明示したような次第です。
この四条については、先ほど御説明申し上げました通りに、収用委員会において、収用した場合と現在あるものの公共性の余地と、どちらが公共性が強いかということを勘案して、これを採用すべきものか、あるいは採用すべからざるものであるかということを認定するものと思うのであります。その例としては、先ほど申し上げました通りに、たとえば学校の敷地内において運動場のその端の方を道路が通る場合においては、少しくらい体操場を狭めても大した影響はない。ところが道路の方が非常に必要であるという認定をした場合には、収用を許可するかもしれません。しかしながらこの運動場のどまん中をつつ切つた場合においては、その運動場はほとんど効用を全うすることができない、そういうよう
七十二条については、さきに池田委員の質問に対して一応は御説明申し上げたのでありますが、要するにこの土地の価格に対しましてはもしその付近に実際の取引価格があれば、これを基準にして相当の価格を算定するという方向に持つて行くのでありまして、委員会が特定の価格云々というようなことは毛頭考えていないと思うのであります。 それから八十八条の「通常受ける損失」は、上に列挙しておりますところに離作料あるいは営業上の損失、あるいは建物の移転というような、土地の収用あるいは物の収用によつても当然生ずるこの損失というものを、全部補償することを明記いたしたのでありまして、その算定の基準というものは、その場所、その物によつて相当違いがあるだろうと思います
御説の通りに、今回の新法は、いわゆる完全保障ということを目途にいたしているのでありますが、御趣旨のような、墓場のような先祖伝来のものを失うという精神的な補償は、この限界外にあります。従つてこの精神的な苦痛に対する慰安料と申しますか、そういつたものは全然考慮いたしませんけれども、実際上において現実に受ける損害に対しては、できる限り被収用者側に対して十分な補償をするという方針でこの新法は立案せられた次第であります。
ただいまの村瀬委員からの御指摘はごもつともなことで、ダムをつくる場合において、ある一部落が水中に没するというような場合においては、こういつた問題はたびたび生ずるのであります。現行法においては、そういつた補償の限度というものが非常にあいまいであつた関係上、今回は先ほど申しました通りに完全保障という線に沿つて、今御指摘になりましたような、水底に没するようなところに対しては、一村こぞつてよその部落あるいは土地に安住の地を求めなければならぬことに相なると思います。その場合においては、やはりその起業者は、その安住の地を保障してやるだけの費用と、またある一面においては生活権の保障というところまで、今回の収用法においては考える必要があると考えてお
この九十三条は新法において初めてつくつたもので、従来土地収用が起つた、または収用でなくても工事をした場合において、常にトラブルが起つた一つの原因であつたのであります。従つて今回の新法におきましては、こういつたようなトラブルを除くために、今御指示になりました例を申しますれば、従来道路が平坦であつたところが、取付けの関係上盛土をしなければならない。そうすると沿道の人はまるきり道路の下に来たようなもので、非常に出入りが不便であるというような場合においては、この土地収用地以外の関係人の申立によりまして、これを盛土するか、あるいは取付け道路をつくるというような場合においてはその費用を施工者が負担する、こういう規定なのであります。ここで提案者と
旧法によりますと、十五条に、天災事変に際し急施を要する場合においてはということが書いてあるのでありますが、今回の場合におきましては、百二十二条、百二十三条はやはり新しい法律できめたのでありまして、要約いたしますと、こういうような緊急な、また非常災害の場合において土地の収用なりあるいは使用をする場合においては、起業者はある一定の担保を提供してそして仕事を遂行して行く、あるいはまた公共の利益に著しく支障を来すおそれがある場合におきましても、やはりある一定の担保を提供いたしまして仕事をする。しかしながらただ単に起業者の一方的な認定によりまして担保を提供して仕事をするのではなくて、その間にはやはり土地収用委員会が裁定して、この事業がはたして
この百三十二条は建設大臣の違法の裁決があつた場合を想定しておるので、これは事実ないのだ、こういうおしかりを受けたわけであります。これは実際においてもつともだろうと思いますけれども、しかしながらいろいろの材料とか、あるいは資料によりまして判断したもののその資料が不的確だということが事後においてわかつて、これが被収用者側に対して非常に不当であつたということが自己反省においてわかるとすれば、また受ける側においても、資料の提出が誤つておる、従つてこの判定は誤謬だということがはつきりすれば、こういうことが起つて来るだろうと思うのです。しかし今後におきましては、資料の収集とかあるいはその他の制限については十分念を入れてやりますから、こういう例は
村瀬委員のお説の通りでありまして、もちろんこの訴訟は、被収用者側において建設大臣の裁定に対する不服を持つた者があつて初めて生ずるのであります。
その点につきましては、御趣旨の通りにできるだけ早くやりたいということが最も望ましいことでありますけれども、今度の新法におきましては旧法と違いまして、でき得る限りの手を尽して、ほんとうに円満に遂行して行きたいというような考え方から、従来に比べると相当の時日がかかるだろうと思います。しかしながらかかつても、効果におきましては従来のような一方的な裁定でなくて、ほんとうに利害関係者の事情を十分聴取して、そうして委員会において納得の行くような裁定をいたすのでありますから、その時日の遅れたよりも、関係者の方の利益というものは相当大であるということは争われない事実だろうと思います。従いましてでき得る限り委員会におきましては事業の緩急程度におきまし
現行法と同様に、裁定を二週間以内ということに時間的に制約したらどうか、そういうことを考えなかつたか、こういう御質問だと思いますが、この点は先ほど申しました通りに、収用委員会にかけた中間におきましても、これを調停とかまたは和議の成立というような、できるだけ最後の段階に追い込むまでに、双方の調停、融和というものをはかるというようなことで、実際において二週間とか三週間とかあるいは一月というようなことを時間的にきめることを時間的にきめることが不可能だという考えから、時間というものを明示いたすことができなかつたために、こういつたような法文の形式に相なつたのであります。 それから第二点の、特別戦災都市復興の事業につきましての区画整理というよ
現行法におきましては、先ほど申し上げました通りに、道路の方で申しますと、ただ単に道路とかあるいは河川というようなことを漠然と法文に表わしたために、認定する際においては、行政官庁が非常に認定の幅が広いために、従つて私権を侵害する程度が非常に多いという観点から、今回の改正にあたりましては、やはり道路は道路法によるとか、あるいは一般自動車道とか、あるいは河川法によるというようなことを明示して、そのわく内のものを収用の対象にいたしたので要は結局私権を擁護するという考え方から、できるだけしばつた方がよろしい、こういう点において法的根拠があるものは法的根拠を示すということにいたしたのであります。
大体一は同じでありまして、末項の「一般公共の用に供する駐車場」というのが従来あまり考えなかつたものなのです。二の従来の河川におきましては、堤防と護岸というようなことが対象になつておつたのでありますが、ダムというようなものをはつきり明示いたしまして、今後に起る問題を、やはりダムの築造に対しては収用できるということをはつきり明示いたしたのであります。それから三、四、五、六、七は従来と同じものを表わしたのでありまして、八の「無軌条電車の用に供する施設」が新たに入つたものなんです。九の「一般路線貨物自動車運送事業の用に供する施設」これも公共的性質を持つておるためにあらためて追加したものでありまして、十六の「放送法による放送事業の用に供する放