この点は実は第三条全体のほかの事業との関連を考えて削除いたしたのでございます。すなわち一号から三十三号にわたりまして基本的に考えておりますことは、公共の用に供する施設ということが主眼をなしております。 皇室の陵墓はそういう意味合いからいたしますと、これは皇室の特殊の目的のための施設でございまして国民感情の上からいえば、もとより一つの重要なる施設であることが間違いないと思いますが、一般公共の用に供するという観点から参りますれば、ここに掲げてある事業と若干性質を異にするということで省いておる次第でございます。
