今岩崎さんのお話の、結局法文にこの替地云々ということを明確に規定をいたしておるのでありますから、従来のようにただ任意的に替地言々というよりも、よほど力強く起業者側もこの替地について強く動いて、そうしてやるということは非常に今度の新法の特徴ではないかと思うのです。従つて御心配になることは御尤もだと思いますが、例えば小貝川におきましても、あの附近一帯を総合計画的にやりますと、今湿地帯で殆んど農地としては効用をなさないというものを取上げ、或いは又小貝川が決壊したために随所にあの附近において大きな池が生じておるのですが、こういうものを埋め通して、そうして農地に造成するということも替地の一つの方法ではないかというふうにも考えるのでありますが、
