八の申告納付という場合には査定はするのですか、しないのですか、無條件でこれを認定するのですか。
八の申告納付という場合には査定はするのですか、しないのですか、無條件でこれを認定するのですか。
今の問題は結局今鈴木政府委員の話の通りに、現在の道路損傷負担金という手より外ないと思うんです。やはり從来通り、実際道路がやられるのは自動車の運行が激しくなれば激しくなるだけひどくなり、それは現在においては補助金とか、或いは又道路の予算だけではとても追つつかないという現状なんです。それは道路法を適用して損傷負担金という関係によつてやるより手はないと思いますね。
この法案を審議するにつきましては、私共はこの国税とそれから地方税と並行的にやるのが根本だろうと思うのですが、ところが前国会で国税の方は審議になつておるけれども、直接に尚国税体制を一応知る必要があると思うのであります。それの参考資料を大蔵省から委員会を通じ配付して貰いたい、こう思つております。
そうです。
建設省といたしましては、第七国会に提出するものにつきまして、今日まで閣議決定を仰ぎましたのは、建設省の設置法の一部改正法でありまして、これはすでに法案もできまして、法制局の方も一応成文化しております。その内容は大体御存じのように、官庁営繕審議会の整理に伴いまして、従来設置しておりましたこの河川審議会と、道路審議会とを併せまして、土本審議会とするということと、それから第二が、地理調査所の公共団体とか、或いは又日本国有鉄道その他専売公社の委託に伴うて、土地の測量とか、地図の調整をするというようなことをこの設置法の中に書込むということと、それから第三点は、関東地方建設局が従来千葉県の船橋市にありましたのでありますが、これが先般東京都の港区
只今北條さんからの御質問につきまして、第一点の今度の金融公庫に関連しての、この住宅組合法を改正する用意があるかないかという点でありますが、これは現在の住宅組合の方で十分間に合つて行きますから、私の方ではこれを組合法を改正する準備はいたしておりません。 それから第二点の、只今ペンディングになつておる建築基準法に伴つての建築士法案を出すかどうかという点でありますが、これは御尤もな点で、我々といたしましても、この建築基準法の姉妹篇であるという建築士法というものを準備しておつたのでありますが、どうも法制局の方のいろいろの法令が山と積んで、とてもそこまで行かないのだというようなことで、一応オミツトされたという実情なのであります。実際我々と
只今の測量士法の試験につきましては、今北條さんから御意思は十分了承いたしまして、試験のあれに対しましては、省内に十分申し伝えることをここで申上げて置きます。 それから第二点の基準法並びに建築士法案の緊急の成立という点につきまして、非常な御同情ある御意見を拝聽しまして、私共非常に力強く感じておりますから、私共といたしましても、できるだけこの国会において両法案を成立するように努力いたしたいと思います。
只今の御質問の第一点でありますが、災害の全額国庫補助ということにつきましては、これは二十五年度限りということに今決めておりまして、御質問の十六年度以降はどうするかというような点につきましては、二十六年度の国家財政の関係もありますから、今直ちにこの二十五年度同様に、二十六年度以降につきましても全額国庫補助という点につきましては、今申上げ兼ねる点であります。その点御了承置きを願いたいと思います。 それから第二点の道路法の提出は、我々といたしましては、この第七国会には是が非でも出したい。と申しますのは、現在の道路法というのは、現在の憲法には多少どうかと思う点が多々あるので、できる限り早く新憲法の精神に副うような法律にしたいと、こういう
四国方面の地盤沈下につきましては、一応全額国庫補助の対象といたしましては、従来査定した金額の範囲内に止めたい。そうしてその後各地に起こりまして、我々のところへも相当の報告も来ておりますものは、これは改めて災害復旧の範疇に入れたいと、こう考えております。従つて二十六年度以降におきましては、外の風水害の災害と同じような取扱いで進めて行きたいと、こう考えております。
水道法はお聞きと思いますが、厚生省と建設省で、まあ両法案が両省から出たのでありますが、結局まだこの行政機構の一元化ということが結論を得ない結果、一応は次官会議までこの両省から法案が出たのでありますが、結局閣議の席上で、この国会には出さないと、こういうことに決まりました。
二十四年度の追加予算につきましては、大体災害を中心にして補正予算を要求しておるのでありますが、現在までに各局から出しております予算は、府縣災害対策に対しまして二百三十七億、こういう金でありますが、その趣旨は二十二年の災害対策費をこの追加予算で今までの未拂いの金を全部お拂いする。それからまた二十三年度につきましては大体從来のものの六〇%の補助を支出する。それから二十四年度につきましては、大体今後三月までに三割の工事ができるという見通しの金額を入れましたものが今申し上げたように二百三十七億、こういうことに相なつております。それから直轄河川につきましては三十五億の金は今年中に支出して、つまり工事ができる、こういうような関係上三十五億を要求
昨日はただあらましだけを申し上げたと言つておりました、そしてきよう補正予算についての説明を要求されているからというので、昨日から大蔵省の方へ出したものについて十分精査した結果が、今お手元に差上げた刷りもので、これが大蔵省に行つている総額なのです。先ほど私の申し上げたのについては、これは、ラウンド・ナンバーで、多少でこぼこがありましようが、トータルとしての單位は三百四億、多少の端数がありますので端数だけ抜きにして御説明申し上げたのであります。
そうです。結局今こういうものを要求いたしますが、大蔵省としては、税制改革に伴うものによつて財源を捻出して、それでもつてわれわれの要求三百四億というものをどれほどまで満足さしてくれるかということは、今後の折衝にまたなければ、確定的なことは言えないと思います。そこで私どもとしては、事務的には十分この三百億の獲得に努力はいたしますけれども、建設委員会の委員諸公におかれましても、ひとつ御後援、御鞭撻を願いたいと思います。
この書物の中に管理費がありますか。管理とおつしやるのはどういうのですか。
結局今委員長のお話の通り、一應府縣に渡すときに管理費として天引きするということなのです。これは河川、道路に対しましては、そういつたような管理費は、やはり事務雑費として一定の率がきまつております。それに対して補助費と別個に——結局ここに示しているものの中には、そういう事務雑費も含んだトータルです。事務雑費あるいは議員の経費に補助をする旅費なんかも含んだのが、ここでいわば府縣道の三十一億ですが、これが何もかも一切のものなのであります。それで結局都市局のように、管理費を國にとめおくというのではなくして、道路、河川の方はそのまま向うにやる、こういうことなので、都市局の管理費の問題は前から聞いておつたのでありますが、使途をどういうところに持つ
管理費はないのです。
都市計画の管理費——事務費のことだと思いますがね。
ですから、多分この問題はこうだと思います。河川とか道路につきましては、國の方に行政部費、こういつた事務費を計上いたす。また都市局のものは、事務費プラス工事費ということで千百万円なら千百万円を計上されて、実際には事務費を除いたものが各都市なりに配付される、こういう取扱いであろうと思います。
その点は十分考究いたしてみます。さつきも申し上げたように、局と局との取扱いが慣行によつて多少違つておりますが、これは統一しなければならないと考えております。
ご存じの通りに、去年の予算におきましては十億という予備金がありまして、これを全部災害の方に流用し、残りの金でまだ足りないという関係から、公共事業費の中から繰上げ支給して、その補填金額が六十億だ、こういうように私は記憶いたしておるのでありまして、別にあらためて本年度の要求のように、もつと金を出して工事を進めるという形のものでなく、要するに二十三年度の公共事業費の補填額といつた形に相つてあの六十億が出たと私は記憶いたしております。