それでは本日はこれをもって散会いたします。 午後三時二分散会
それでは本日はこれをもって散会いたします。 午後三時二分散会
ただいまより建設委員会を開会いたします。 まず、委員の変更について御報告いたします。 七月八日、森田豊壽君、藤原道子君が委員を辞任せられ、その補欠として前田佳都男君、坂本昭君が委員に選任されました。 七月十日、坂本昭君、江田三郎君が委員を辞任せられ、江田三郎君の補欠として戸叶武君が委員に選任せられました。 本日、戸叶武君、内村清次君が委員を辞任せられ、その補欠として坂本昭君、江田三郎君が委員に選任されました。 —————————————
これより建築基準法の執行上における問題に関する件を議題にいたします。 まず、参考人の方にごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ、遠路わざわざ本委員会のために御出席を願い、厚くお礼を申し上げます。本委員会においては、国会開会中から、建築基準法の執行上における問題として、仙台市、仙台市営中央卸売市場に伴う問題を調査して参り、七月三日には建設省当局から本件について概略の説明を聴取し、当局に対して質疑を行なったのでありますが、なお不十分の点がございましたので、現地関係者から詳細説明を聴取することに決し、本日、仙台市長島野武君外二名の方に参考人として御出席を願った次第であります。 以上のような趣旨でございますので、後
これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ほかに質問ありませんか。 御参考人の方どうも長い間ありがとうございました。 —————————————
それでは、本日の委員会は、これで散会いたします。 午後零時十四分散会
ただいまより建設委員会を開会いたします。 委員の変更について御報告いたします。 本日、小酒井義男君が委員を辞任され、その補欠として大河原一次君が委員に選任されました。
建設事業並びに建設諸計画に関する調査を行います。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。……速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。
わからぬ。
前の委員会のときにお願いした、この下水道法案に関する両省の覚書を今お手元にくばられておりますが、これを厚生省側から一つ説明をして下さい。
ただいまの部長の御説明、法案に関する覚書についてはわかったのでありますが、要するに下水道法案の内容からみると、この下水道法案、非常に微にわたって、法文としては私は近来にない傑作のように思うのですけれども、ただその主管問題が終末処理を厚生省でやり、その他のものを建設省でやるということになっておるのが、どうしても解せないのです。というのは、建設省が一種の排水作業だけを担任する。将来における都市の衛生という点からくると、終末処理をいかにするかということが非常な関心の的で、これではどうも何がゆえに二つに分けたかということがどうしても解せないのでありますが、また先ほどの覚書によっても、両省が将来屎尿の問題は、水洗便所にできるだけ勧奨して、都市
今の御説明によりますと、排水工事というやつはいろいろ道路工事に関連があるから、まあ通路の方の所管庁である建設省の方に譲ったんだと、それで終末処理は衛生的の見地から衛生行政をやっておる厚生省でやるんだ。こういうように受け取ったんですが、それはそれとして、結局工事の量からいっても、終末処理を行う地域というものは工事費から見ても非常に少い。全体としての何は排水施設の方に重点が非常に多くかかっておると、いろいろ問題も、この排水の施設を含めて生ずるものが多いと思う。だからすっきりする意味において、工事の排水という点からは建設省、衛生的な終末処理は厚生省でやるということでなく、やはり上から下までずっと一貫したことにやることが最も望ましいので、先
そうすると、今この法案に出ているやつの、終末処理の主管省は厚生省でやるということを指示しておるやつは、これはまあ暫定というやつは、人によれば、二、三年先というというように考える人もあるし、あるいは、今部長のお話の通りに、相当年月の後になるだろうというようなこともありましょうけれども、まあ、大体、これは暫定暫置の過渡川における表現の仕方だ、こう解釈していいですか。
そこで、今、厚生省の所管というやつは、屎尿を含んだ汚水だけと、こういうことになっておるのですが、屎尿以外の終末処理は、この覚書によると、建設省のやつだというようなことで、どうも第三者から見ると、終末処理揚は一貫して、何も譲らなくたって、終末処理のやつを厚生省でおとりになったらいい。それで、片方は建設省にまかし、片方のきたないやつは私のほうでやるんだというようなことで、どうも、この下水道法案を見ると、ちぐはぐな、てんでんばらばらな、どっちにも顔を立てたというようなことで、それは、役所としては、取扱いをお互いに覚書でつけておるんだから間違いっこないけれども、第三者の公共企業体が仕事をする場合に、非常にどじを踏むんですね。何がゆえに、あな
根本については、僕は、建設大臣に来てもらって、その辺のところ、将来なりあるいは現在における、こういうような法案を出したということについて、一応聞きたいと思いますから、これ以上は質問しません。
厚生省からせっかく見えているのですから、この下水道法案に対する根本的な考え方を一つお伺いしたいのですが、この下水道法案で首尾一貫した点がないと思うのですが、たとえば屎尿処理の問題で、なぜ厚生省をこの終末処理場の主務官庁にしたのか、その辺のいきさつを一つこの際御説明願いたいと思います。
今の御説明で、まあ全国で現在汚水処理場がやっておるのが七カ所、それから漸次下水管によって処理していきたいということになっておるんですから、厚生省もそういう指導なさるというなら、この三十三年から今日まであいまいな下水道法の条例によってきたやつを、この際において下水道法という基本法律を作るなら、首尾一貫したことにおいて終末処理もこの中へ含めて、そうしてこの主務大臣は一本にした方が、関係都市の下水道を作る上において非常にいいと思うんですが、ただ屎尿処理を衛生的の見地から云々というお話ですが、これはまあ結局見方によるだけで、そういう指導とか何とかいうようなことは建設省なり、あるいは厚生省によって連絡すれば、十分にその目的は達せられるとこう思
そうすると、現在東京都では、砂町とかあるいは三河島にありますがね、ところがその方でないやつが、現在において下水管を相当埋め込んでおると、しかしそいつは河川に放流して、屎尿の方には全然それにやっておらぬと、しかしまあ都市衛生の上からいけば屎尿だけは全部それにやるのが望ましいことだという場合、その設計が管の大きさなり、あるいはその他の勾配の点を、将来ここに屎尿処理場を作ろうというような、先々のことまで考えておやりになっておるのですか。
それは、建設省と厚生省の今の覚書というお話があったのですが、参考のために一つ覚書を見せてもらいたいと思います。