ちょっとはっきりお答えいただけておりませんけれども、このカレンダー、二〇一八年や二〇一九年にも配られております。そして、二〇一九年といえば、前回の参議院選挙が行われた年でありまして、この全国郵便局長会の元会長で、そして全国郵便局長会顧問でいらっしゃる自民党の、お名前は申し上げませんけれども、参議院議員の方が立候補し、六十万票という過去最多得票で当選をされておられます。 選挙の近い時期にこうしてカレンダーを配ったということは、公職選挙法に本件事案は抵触するおそれもあるのではないかとの疑問も持つわけなんです。さらに、会社の経費で買ったカレンダーを業務外の政治活動に使ったということは、これは刑法の横領とかにもなり得る話ではないかという
