要するに、憲法九条の解釈において、戦力ということと、政府が言っている自衛力ということとが、どう違うか、こういう問題であろうと思うのです。憲法の九条の第一項においては、われわれは、その国が他国から武力攻撃をされた場合において、祖国を守るという個別的自衛権はこれを持っておるものだ、これを禁止したものではない、持っておるものだ、こう解釈いたしております。そうすると、自衛力というものは、ただ観念的のものではなくして、私どもは、それをやはり裏づけるところの必要最小限度の実力というものがなければ、一方において自衛権は否定していないという理論は、ただ空論になってしまうという考えで、この自衛権を裏づけるに必要最小限度の実力というものは、二項に禁止し
