そういう意味でございます。
そういう意味でございます。
現実には、この日米の間の合同委員会において、そういう問題についての打ち合わせをいたしておると思います。また、それにおいて、日本側の要望を実現するように従来も努力しておりますか、さらに私は、今門司委員のおあげになりましたような実情につきまして、実ははっきりした事実もまだ把握いたしておりません。従って、十分その事実を把握いたしまして、この日米の間の合同委員会においてこれが処理を——起こさないような措置に関して、日本側の考えを十分実現するように努力いたします。
作戦行動に協力するというようにおとりになっておりますが、今、現行の安保条約において、基地を持っておって、そうしてその基地の自的は、日本の平和と安全を守り、同時に、極東の平和と安全、国際的平和と安全を守るという意味でございまして、現在のところは、米軍は何ら日本の意思いかんにかかわらず、勝手に行動できる、こういうことでございます。しかし、今後は、そういう作戦行動をする場合には事前協議の主題として日本に協議して、日本の意思に反して勝手な行動はしないということを、今度の交換公文できめたわけであります。従来の自由な行動の範囲を、この意味においては制限するということになると思います。私どもは、この範囲において、この協議にあたって、日本の平和と安
非常に、この事前協議の場合に承諾を与えてイエスと言った場合において、作戦行動にわれわれが参加するというふうにお話しになっておりますが、そういうことじゃございません。私どもは、国際紛争のために、日本が自衛力をいかなる意味においても使うということは考えておりませんし、また、条約のどこをおあげになりましても、そういう事実はございません。また、この条約自体が、国連の憲章を守るという、国連の憲章によってやるということを、再三規定の上に明確にしております。これは国際紛争の解決のために武力を使うということは、現在の国連憲章のもとにおいては、これは許されておることじゃございません。先ほど来しばしば言っておるように、武力を用いる、戦闘作戦行動をやると
基地に対して有事駐留と常時駐留ということがございます。また、常時駐留することによって、先ほど来門司委員の言われたように、いろいろな望ましくない事態も起こっておることは事実であります。しかしながら、この条約の真の目的は、日本が他から武力攻撃を受けるような事態を未然に防ごうということであります。そのためには、われわれはある程度の米軍の常時駐留を認めることが、日本の安全のために、今の国際情勢から言うと適当である、こういう信念に立っておるわけであります。
私は、まだ、休会になったということの報告は——実は新聞も、さっきから面会するなにがあって、読んでないのであります。しかし、今朝までの報道によりましても、そういう危険性があるのではないかと予想されておったわけであります。これをどう思うかということでありますが、私どもしばしばこの席でも申し上げておるように、世界の両陣営の緊張を緩和する方向に向ってあらゆる努力をしなければならない、しかし、一回や二回の首脳会談で直ちに雪解けの緩和した状態が出るとは予期しておりませんでしたけれども、しかし、緩和の方向へこの会議が前進することを望み、また期待もし、それからさらに将来もそういうものが引き続いて行なわれるということに期待をかけておったわけでありまし
パリ会議が休会になったということのきっかけがU2機にあったということは、フルシチョフ首相の演説にも、そのことを激しい言葉で攻撃しておるということでも明らかでありますが、さらに、外電の伝えるところ、その他、情報のなにによりますと、そういう事柄を取り上げてそこまでの強い態度に出たということについては、またいろいろな見方もあり、背景をなしているところの国内、国際的の事情が、こういう問題でありますから、私は、当然あると思います。従って、今後われわれが平和の方向に話し合いの機会を作り上げていくという上におきましても、なかなか困難があることも予想しなければならないと思うのです。しかし、それにもかかわらず、努力していきたいということは、先ほど申し
私は、昨日もこの問題に関する森島委員の質問に対しましてお答えいたしたように、今日の世界の国際法の慣行、原則からいって、いかなる首的をもっても他国の領空を侵犯するということは許せないことだと思います。今日いろいろの国が、自己の安全を守るために、また他から不当な奇襲を受けないために、いろいろな情報を集めている。広い意味におけるスパイ活動というものが行なわれておるということは事実であります。私は、これは両陣営ともそういうことについてあらゆるいわゆるインテリジェンスな活動をやっておるということは事実だと思います。ただ、そういう場合におきましても、不法な手段によって、今言う領空を侵犯するというような方法によってこれがやられるべきものでないこと
戦争抑制力としてこの安保条約というものを考えておるという基本は同じでございます。戦争が生ずる場合がいろいろあるということについて、先ほど来防衛庁長官との間にお話があったわけでございますが、一つは、全面世界戦争というものの危険が遠ざかっておるということは、米ソの軍事的な力の均衡、また両国が持っておる非常な高度の核兵器その他の軍事科学の発達ということから、高い形において両方の武力が均衡をとっておるということが、現在の世界の平和を作り上げておる一つの原動力になっておる、これはいなむことのできないことであります。すなわち、そういう両国の武力というものが戦争防止力になっておる。安全保障体制というものは、私は、ことごとくそういう意味において戦争
安保条約の基本の考え方については、現行の安保条約と今度の条約と変わりはございません。
私は、核兵器を戦略用及び戦術用に分けて憲法解釈をいたしたわけではございません。今お読みになりましたように、私の考えでは、この憲法で自衛力、自衛権を持ち、その裏づけとしての必要最小限度の実力という問題は、これは科学技術の発達とともに、内容は変わってくるものだと思います。あるいは古い武器だけでなければ持てない、進んだ科学技術のなににおいてはこれは持てないのだというような性質のものではないと思う。しかし、原水爆のごとき、他を攻撃破壊するということをもっぱら目的としているようなものが、憲法上自衛力の裏づけとして持てないことは、当然なことだ、ただ問題は、核兵器と名前がつけば、どういうものでも核兵器という名前がついただけで、これは憲法では禁止し
憲法の解釈の問題だとすれば、核兵器と名前がつけば、いかなる核兵器についても、これは憲法違反になるということは、憲法の解釈としては適当でない、政策の問題としては、いかなるものであろうとも、これは私どもは持たない、たとい防御用専門のものであろうとも、いかなるものであろうとも、持たない、また、これを持ち込むことは認めないというのが、私どもの考えておるところであります。憲法の解釈としては、核兵器と名前がつけば、今後どういうものが発達してくるかもしれないけれども、いかなるものも持てないのだ、こういうようなものは憲法違反なんだという解釈はとらないのだ、こういうことを申し上げておるのです。
これは繰り返して申し上げておるところであり、一貫して私が申し上げておる通りでありまして、私は、憲法の解釈として、いやしくも核兵器という名前がつくならば、これが憲法違反であるという解釈はとりません。それから政策として、これが核武装しない、また、核兵器の持ち込みは認めないということは、私が声明しておる通りであります。
その通りで、私は、これを憲法上の純粋の解釈として申し上げておるのであって、憲法上の解釈として、いやしくも核兵器という名前がつけば、どういうものが今後開発されるか知らないが、核兵器たということでそれが直ちに憲法違反だ、こういう憲法の解釈は成り立たないものであるという考えに立っておるのであります。政策の問題としては、今お話の通り、また、私が従来お答えしておる通りに、私は考えております。
私は、実は軍事専門家でございませんから、決して、具体的に、どういう兵器がどういう性能を持っているか、これが当たるか当たらぬかというようなことは、申しておりません。私は、純粋に憲法上の解釈として、先ほどから繰り返し申し上げる通り、日本の憲法が、自衛力を裏づけるところの最小限度の実力は持ち得るという解釈を、私どもは堅持いたしておる。これは私は通説であると思います。その実力の内容というものは、いかなる技術が発達しても、旧式の無力なものしか持てないのかといえば、そうじゃないと思います。従って、そういう意味において、核兵器と名がつけは、いかなるものも、自衛隊の自衛力としては持ち得ないのだ、憲法上核兵器は一切禁止されているのだと解釈すべき根拠は
将来におきましても、岸内閣の続く限りは、私は、この問題は申し上げておる通りに考えております。
核兵器について日本側の意思の表明というものは、国会におきましても私がしばしば申し上げているように、アメリカとしては、これは十分に承知いたしております。さらに、今度の日米の、私と大統領との間の共同声明の中に、私は事前協議に関する問題を論じ、その中には、もちろん、事前協議については、核兵器の問題もございます。そういうことに対して、アメリカが日本の意思に反して、日本がノーと言ったことに対しては、これは一切その意見を尊重して、アメリカはそれに反するような行動をしないということを、はっきりとあの声明においても言明しておる通りでございます。
絶対に、アメリカとして、日本の意思に反した行動はいたしませんということを誓約したのであります。
このいわゆる事前協議事項を作りますときに問題になりますのは、今のは装備に関する重大な変更、この問題については、日本は、従来日本政府が声明しておる通り、核兵器の問題については、国民も非常に関心を持っておるし、われわれもこれについては従来しばしば国会で言明しておる通りである、日本は核武装しないし、核兵器の持ち込みは認めないという方針で進んでおる、従って、この事前協議の対象の中にそれを入れておかなければ、自由に持ち込めるということになっては困るという考えから、この装備に関する重大なる事項を事前協議の対象としたわけであります。しこうして、その場合において、アメリカは、日本の意思に反してこれを持ち込むようなことはしないということを言明しておる
憲法上の解釈につきましては、遺憾ながら、横路君と私と見解が違うようでありますが、私は、あくまでも核兵器と名がつくならば、一切のことは憲法上禁止されておる、こういうふうには憲法を解釈いたいておりません。従って、日本の憲法が禁止しているから、これの持ち込みは認めないんだという議論をすることは、私の法律解釈の信念からいうと、適当でないと思います。