MSA条約上の協力は、MSA条約によってきめてあるところの権利義務なり、相互援助ということであります。これを別に今度の条約の二条でさしているわけではございません。言うまでもなくこれはいろいろな場合がございますが、日米の間においては、これは貿易関係においても、向こうからの日本への輸入、日本からも輸出もともにオーケーなんであります。ところが従来これについてはいろいろなフリクションがありまして、時にマグロのカン詰とか、合板とか、あるいは金属性の食器の問題や、あるいは小さいものでは寒暖計やこうもりがさの骨とか、あるいは綿製品とか、いろいろな問題について問題が起こっている。そのつどわれわれとしては、日米の協力関係からいって、そういう問題につい
