ただ、やっぱり予備費だったら何に使われるかというのが最初は分からないので、そこはやっぱりきちんと事業費としてするべきだったということを指摘し、質疑を終わります。
ただ、やっぱり予備費だったら何に使われるかというのが最初は分からないので、そこはやっぱりきちんと事業費としてするべきだったということを指摘し、質疑を終わります。
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。 二〇二五年の六月に、参議院決算委員会は、補正予算により追加された予算科目の翌年度繰越率が高い傾向にあるとした会計検査院の検査結果を踏まえ、補正予算における追加額に係る執行状況を公表すべきという措置要求決議を行っています。 法務省においては、二〇二四年度補正予算における主な事業として、一つ、経済取引を支える登記関係システム等の強化、補正追加額として百十一億円に対し、支出済額が二十六億円、執行率にして二三・四%となっています。二つ目として、戸籍上の氏名の振り仮名記載法制化を含む民事基本法改正対応二百十三億円に対し、支出済額は一億円未満、三つ目として、法務省施設の防災・減災対策の強化百九十九億
今御説明では全てにおいてやむを得ずと言うけれども、補正で追加する予算額の積算に当たって、想定していた年度内のスケジュールについてどうであったのか、法務省にお伺いします。
今いろいろと御説明いただいて、全てをちょっと触れることはできないんですが、例えば登記簿や戸籍システムに関するものは、当初から年度内に執行することは困難であったと指摘するところです。なぜ新年度予算に入れずに補正予算としなければならないのか、やっぱり決算として見ても理解ができないかなというところでございます。 財政法の趣旨に反して年度内に執行されなかったことは、率直に言って反省すべきではないでしょうか。法務省の見解、そしてそういった補正予算については、予算案と同時に、各事業の補正追加額について想定している年度内のスケジュールを国民に分かりやすく公表すべきではないかと考えます。前段は法務大臣に、後段は舞立財務副大臣にお伺いをいたします
やはり、単年度ということをきちんと意識付けていただきたいんです。決算としても、予算が分かりにくい、それは国民の皆さんもチェックがしにくいということになります。 本来であれば、補正予算は三月末までに使い切る額を、それ以降のスケジュールであれば翌年度の新年度予算に入れるというのが、当たり前ですが基本でありますので、引き続き、そういった観点で、分かりやすく国民に公表すべきであるということを指摘しておきます。 次に、先ほどもちょっと触れた戸籍の振り仮名記載については、通知している振り仮名に対して、本人からの届出がない場合は本籍地の市町村長が職権で振り仮名を戸籍に記載するという手続に入ってくる時期となりました。実は、これが戸籍担当者に
戸籍の広域化の方は、恐らく今いただいた答弁以外のものでもシステムトラブルということが起きていると聞いていますので、そちらの方も速やかに改善をしていただきたいと言っておきます。 次に、オンライン接見です。 民事訴訟手続のデジタル化に関する改正民事訴訟法が五月二十一日に全面施行となりました。裁判所のデジタル化は道半ばというところではありますが、今地方を中心に急ぎ実現してきているというところです。これが、刑事手続における被疑者、被告人の防御権を保障し、地域間格差を是正するためにも、弁護士と面会するオンライン接見の法制化と全国導入も必要だというところです。 日弁連も長らく実現を求めているものではありますが、私の地元北海道において
本当にすごく大変なんですね。今朝の新聞でも、弁護士登録の方はいるけれども、やっぱり地域間格差が激しいということも報道されていました。一日でも早く、全国一律というわけではなくて、やはり地方には本当に必要な制度だと思いますので、進めていただきますように重ねてお願い申し上げます。 次に、コロナ後遺症についてお伺いをいたします。 二〇二四年三月をもって新型コロナウイルス感染症の治療に係る公費負担は終了し、通常の保険診療となりましたが、今なお新型コロナウイルス感染症に罹患した後の症状、いわゆる後遺症に悩まされている患者の皆さんは多くいらっしゃいます。 コロナ後遺症への支援として厚労省が現在行っているもの、決算ですので、二〇二四年度
一〇%となると、ちょっと低いかなというふうに思うところです。 厚生労働省としても取組をしていることは存じておりますが、一方で、全国コロナ後遺症患者と家族の会が五月十四日にも要請書を提出しております。残念ながら、診療体制の課題があるというところです。 これも以前から指摘をしているところですが、少なくとも都道府県に一か所以上整備してもらいたいということへの受け止め、大臣も御存じのとおり、罹患後の症状が発出している方は遠くまで通院ができる状況にはない方がいらっしゃいます。しかも、御自身が就業困難であったり、お子さんなど家族が後遺症で自宅での看護が必要などの理由から仕事を辞めたり、就業を抑えているということから、経済的にも困難な状況
本当に、まずはかかりつけ医と言われるんですが、なかなか分かりづらいんですよね。それで、違うんだと言われてしまって、どうしようもなくて困っている方がたくさんいるので、やはりこの体制をつくっていくということが重要であると考えています。 東京感染症対策センターが作成し、公開しているコロナ後遺症ポータルのハンドブックや啓発資料を厚生労働省としても把握しているとは思いますが、当事者の皆さんからは、こういった啓発資料が活用しやすい実践的な内容となっているといった声があります。 先ほどの質問にも通じているんですが、残念ながら適切な医療に接続できていないコロナ後遺症が学校や職場でも理解が薄い中で、少しでも生活しやすい環境をつくるためにも理解
ありがとうございます。引き続きしっかりと連携を取って、理解の醸成に努めていただきたいです。 コロナ後遺症に関する適切な治療方法についてもお伺いをいたします。 新型コロナ後遺症として、筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群や線維筋痛症に似た激しい全身の倦怠感や全身の痛みが長期化するケースが報告されていると承知しております。これらは、ウイルス感染が契機となって免疫や自律神経に異常が生じることで発症すると考えられていますが、現時点ではまだ明らかになっていないところもありますし、特効薬もなく、対症療法が中心となっています。 この神経免疫分野における研究、治療薬開発や臨床試験の推進は、コロナ後遺症のみならずワクチン副反応の方々にも共通する
国としても一生懸命やっていただいているとは承知しておりますが、やっぱりこの分野においての研究開発というのが、どうしても予算不足というところもありますので、引き続き患者に寄り添って対応をお願いいたします。 次に、福祉的就労支援制度についてお伺いをいたします。 障害福祉サービス等報酬の一つとして、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業者を評価する就労移行支援体制加算があります。二〇二四年度報酬改定により、同一利用者につき過去三年間に加算の算定実績がある場合に原則として実績人数に算定できないとされましたが、大阪市が二〇二四年度、二〇二五年度に加算を届け出た全二百七十一事業所を調査した結果、三十四事業所で加算要
大阪市ではチェック機能が働いて発覚した事案でございますが、全国で同様のことは生じていないのでしょうか。少なくとも北海道でも不正受給が報道されています。 残念ながら、悪用されやすい制度設計となっていたことは遺憾ですし、こういった不適切加算による過大支給が、本来活用されなければならない利用者の支援への質への影響が出てしまっていないのか、予算執行に与えた影響を検証すべきではないかと考えますが、大臣にお答えをお願いします。
引き続き、そういったことをしっかりチェックしていくということが重要です。 時間がなくなったので要望だけにしておきますが、北海道の就労継続支援B型とかA型においても、残念ながら不正な受給が相次いで発覚をしております。私は、やっぱりチェックする国とか自治体の職員も増やしていかないと、監理というか、そういうものができないのではないかと考えておりますので、そういった人数を増やしていくということもお願いいたします。 最後になると思いますが、しっかりと、就労支援事業者もいます、良質なところもいますし、現場で働いている方々、職員の皆さんは一生懸命やっています。しかし、支援する側の賃上げができるような、障害福祉サービスで働く人たちの賃上げが
本当に現場の皆さん、一生懸命障害者の皆さんを支えたいと頑張っておりますので、引き続き予算付けも含めてお願いし、質問を終わります。
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。 携帯電話不正利用防止法改正案は、振り込め詐欺等の犯罪を防ぐため、携帯通信端末向けの契約時に厳格な本人確認を義務付けるなど、規制を強める法律となっております。 最初に、立法事実としての増加傾向にある特殊詐欺の件数と被害額、そして、直近二〇二五年の特殊詐欺被害における誘導の起因といいますか、最初の接触ツールの内訳を教えてください。
今御回答いただいたように、音声通信機能を持たないインターネット接続専用のSIMカードについても不正利用がどんどんどんどん多くなってきていると、言わばロマンス詐欺等の特殊詐欺については九割を占めているというような御回答でした。 そのため、本改正により、携帯電話だけではなく、データ通信役務を提供する場合にも本人確認を必要とするというふうにしておりますが、では、このデータSIMの不正利用の事例についてどのようなものがあるのか、お伺いいたします。
私も経験があるんですが、インスタグラムを開設して、開設というかやっているんですけど、そこで毎日のように偽アカウントが出てきた時期があって、皆さんも多分一定程度経験があると思うんです。その都度、インスタグラムの運営者に通報して削除してもらうんですが、こういったことが頻繁に起こってきて、毎日チェックを、自分でパトロールをしていたらいつの間にか出なくなったんですが、最初、嫌がらせなのかなと思っていたんです。ところが、これは、よくよく聞いていくと、私をかたったその偽アカウントが、私をフォローしている方に、その後にSMS機能を使ってアポイントというか連絡、メッセージ機能を使ってやって、そこで例えばこういう投資がありますよとかというのをやるとい
丁寧に伺いながらということで、重ねて次の質問に行きますが、携帯音声通信役務から携帯通信役務に改めることによって、事業者数というのはどの程度範囲が広がるのか、それを把握しているのかどうかという質問が一つと、対象となる携帯通信役務の事業者は、ある意味負担が増えることになるのではないかというふうに考えるんですが、本改正案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 特殊詐欺等の不正利用を防ぐためには、早期の施行が望ましい反面、事業者が円滑に制度改正に対応するための準備期間であったり、利用者への周知も重要になってきます。事業者の準備や利用者への周知徹底を担保するためにも、
恐らく、事業者の皆さんも不正利用を防ぐために協力はしていただけるとは思うんですが、やはり丁寧な議論が必要だと考えていますので、よろしくお願いいたします。 次に、本改正案では、LINEを始めとするメッセージアプリを悪用した詐欺に対応するため、警察署長は、携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができるとしています。 ここでいう必要な事項とは、電話番号以外にもあるのでしょうか。どの範囲まで想定しているのか、具体的な状況や場面をお答えください。
明確に携帯電話番号のみということのお答えでした。 では次に、警察署長からの求めはどのような手続を踏んで行うのでしょうか。 これまでは、警察署長が携帯音声事業者に行うことができる契約者確認の求めは国家公安委員会規則で定める方法によるとしておりまして、具体的には、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則において、書面、契約者確認要求書という書面ですが、これによって交付して行うとされていました。 本改正案で新設される電気通信事業者への照会方法は、その詳細というか、そういった手続について国家公安委員会規則等で定めることを予定されているのかどうかというのを確認させてください。