国家公安委員会規則で定めることはしないという答弁でしたが、警察の市民を対象とした監視が過剰なものとならないのかという懸念があるという点と、警察官をかたった別な詐欺が出てこないかと。警察ですよと言って、電話番号教えてくださいと、書面じゃなかったら、そういうことがならないのかなということを懸念しておりますので、事業者が対応しやすいようにきちんとコミュニケーションを図って、今後運営、運営というか運用をしていただきたいということをお願いいたします。 電気通信事業者は、求められてからどのくらいのスピード感を持って対応すべきなのか、照会対応の円滑化をどのように行うのか、運用の濫用を防ぐための透明性といいますか、公平性をどのように担保するのか
