今まだ検討段階ということなんですかね。 総務省が検討における課題としていた国家公務員は、期間業務、フルタイムで九一・六%になっていますし、フルタイム未満で九九・二%が既に勤勉手当を支給しています。会計年度任用職員への期末手当は、支給していない団体は先ほども答弁があったとおり九団体、〇・三%という実態です。 これ以上ないほど会計年度任用職員の勤勉手当を措置するに必要な条件というのは満たしています。むしろ、この状況で会計年度任用職員の勤勉手当の支給を可能とする法律措置を行っていないのは立法不作為であると厳しく指摘したいと思います。次回の国会には法律措置を図ることを強く求めますが、武田大臣の見解を求めます。
