今のその百以上、少なくとも百以上となってくると、これ、一自治体二十億円という、まあざっくり言うと交付金になってくるので、百以上となるともう相当な金額になってくる可能性もあるということなんでしょうか。そこだけもう一回お答えください。
今のその百以上、少なくとも百以上となってくると、これ、一自治体二十億円という、まあざっくり言うと交付金になってくるので、百以上となるともう相当な金額になってくる可能性もあるということなんでしょうか。そこだけもう一回お答えください。
訪問する自治体ということなんですね、百というのは。そういうことでよろしいですね。
となると、私が質問したほかの候補地があるんですかというのは、まだまだ何も決まっていないということです。 ただ、一方で、国が努力していくということに少し恐ろしさも考えています。先ほども少し触れましたが、二十億円という交付金を元に自治体に手を挙げてくださいというように言ってしまっている実態なんですが、結局、こうなってくると、今も何となくニュースを見ると、離島が手を挙げつつあるみたいな報道が出ています。離島とか半島とか中山間地域とか、結局、財政的に乏しくて、条件不利地というところがこの交付金とか国が言うお金で買われてしまう可能性があるのではないかという懸念があります。 その中で、今もう北海道では起きてしまっていますが、自治体の中で
次に、経産省にお伺いをしますが、柏崎刈羽原発は、一七年に規制委員会の審査を合格し、安全対策工事を二一年一月に完了と公表をしました。しかし、直後に一部完成していなかったことが判明、しかもその後、前後にですね、IDカードの不正使用や検査装置の不具合といった核防護上の問題が相次いで明らかとなり、再稼働に向けた作業が止まりました。 また、つい先日も遅れて公表しておりますが、一月十九日に防護区域に入る際の点検で、無許可のスマホが手荷物検査で見落とされて、それが四月十三日に発表されるということもあったようです。 ちなみに、今日ですかね、二十五日の、昨日も、山中委員長が東電の福島第一原発一号機の原子力圧力容器を支える鉄筋コンクリートの土台
少なくとも、本当に今、たとえ再稼働をしていなくても、やっぱりきちんと安全に管理をしなきゃいけないということであると、やっぱり経産省からもしっかりと、そこの安全を管理するのと信頼を回復するということも伝えていただきたいと思います。 次の質問は、ちょっと一個飛ばして、また後で時間があればやりますが、昨年から国民からの関心も高かった、高経年化した発電用原子炉の安全規制に関するルールを変更する、いわゆる原子力規制委員会が短期間で決めてしまった原子炉の使用期間ルールを変更するということについて、先日、規制庁が分かりやすいようにと資料を作って規制委員会に提示をしたようですが、規制委員会の公式サイトには載っているんですけど、とてもちょっと見付
その資料にですね、三ページに原子炉等規制法による安全規制の全体像という項目がありまして、その中に、規制基準が全て守られることで事故を完全に防止できるわけではありませんが、必要最低限の安全性が確認されたことになりますとありまして、この必要最低限の安全性というのはどういうことなのか、これ、時間限られていますが、短く御説明をお願いします。
今言われたとおり、難しいのは分かるんですが、何か逆の意味に捉えられる表現なので、そこは改善を求めて、質問を終わります。
立憲民主・社民の岸真紀子です。 松本大臣、今日お誕生日のようで、おめでとうございます。お祝い申し上げます。ますますの総務行政への御尽力を賜りますようお願い申し上げます。 この度の地方自治法の改正内容は、一点目として、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等を行う、二点目に、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備、三点目として、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等の措置となっております。 地方議会のなり手不足は、先ほども委員の方からいろんな深刻さがあるということが御紹介をされました。私も、先日行われた統一自治体選挙で定数割れであったり無投票当選となった自治体も多く、本法案だけでは残念ながら解決
この常勤中心主義という概念を裏付けるものとして、過去に昭和三十八年四月二日の最高裁判決があります。この判決は、職員の任用を無期限のものとするのが法の建前であると指摘をし、これは、職員の身分を保障し、職員を安んじて自己の職務に専念させる趣旨に出たものと承知をしております。 会計年度任用職員は、少なくともその任用期間において身分が保障され、安んじて職務に専念いただくという地方公務員法の趣旨は当然に適用されるものと考えますが、見解を伺います。
先ほども言いましたが、建前という言葉がこの最高裁判決にありまして、物事には建前があれば本音があって、これは法律においても存在しております。 最高裁があえて建前と指摘したその意図、例えば建前とは理想であって、現実的には本音は異なるものがあるということだとは思うんですが、それはともかく、常勤中心主義という言葉だけが独り歩きをして、結果として、常勤以外は全て周辺であるという曲解であったり誤解があって、そのため、会計年度任用職員始め非常勤職員が自治体において残念ながら軽んじられているのではないかという懸念があります。こういった間違った、曲解とかですね、こういったことに対して、総務省の認識をお伺いいたします。
今公務員部長からもありましたが、重要な役割を果たしているということが本当に大前提なんです。 会計年度任用職員制度が施行された二〇二〇年四月一日現在における地方自治体の臨時・非常勤等の職員数は全体で六十九・四万人、このうち会計年度任用職員が六十二・二万人で、約九割がパートタイム、フルタイムではなくてパートタイムという実態、そして女性の割合が全体の八割を占めていることが総務省の調査によって明らかとなっています。 その後、総務省は、二〇二二年四月一日時点における再度任用時の空白期間の有無など、施行状況等に関する調査は行っていると承知をしておりますが、直近における自治体の臨時・非常勤職員数、会計年度任用職員数、同職員におけるパートタ
全体の地方自治体の会計年度任用職員なので、先ほどおっしゃられた、自治体、市役所等で働く会計年度だけではなくて、教員等も含まって、過去に比べると五万人増加をしていると。ただ、これ本当にそうなのかというのはまだまだ明らかにはなっていないですし、可能であれば、自治体が調査するというのは忙しいことは分かってはいるんですが、正確なニーズであったり状況を把握するということは、やっぱり調査も必要なのではないかと考えています。 あと、パートタイムがやっぱり約七割から八割増加というのは、残念ながら、やっぱり会計年度任用職員制度に置き換わるときに、移行するときにパートタイムになってしまったという事例が多くあると考えています。それはなぜかというと、今
ありがとうございます。 本当にこの三年間は、何とか耐え抜くのに、職員の、正規の職員も増やす努力もしてきたけれども、やっぱり会計年度任用職員の力が大きかったというふうに考えます。 大臣、これまでのこのやり取り聞いていただいたと思いますが、重要性というのがすごく分かっていただいたと思うんです。 改めて、この二〇一七年の四月十三日の総務委員会の質疑でも、当時の総務大臣は、地方自治体の臨時・非常勤職員の役割や存在の意義について、行政の様々な分野で活躍いただいており、現状において地方行政の重要な担い手であるとの認識を明らかにしています。現在においても踏襲されているとは思いますが、それ以降の地方行政の経過と実情も踏まえ、改めて、地方
ありがとうございます。 大臣からの御答弁にもあったとおり、地方行政の重要な担い手であるという見解を全ての地方自治体が認識共有することがとても重要になってきます。そのための総務省の格段の努力を引き続きお願いしたいので、お願いいたします。 このような役割と意義を踏まえれば、適正な処遇の確保が不可欠であり、その際、少なくとも給与、勤務条件における地方公務員法等の要請でもある国の非常勤職員との均衡並びに地方自治体の常勤職員との権衡を図るべきものと考えますが、このことについて明確な答弁をお願いいたします。
ありがとうございます。丁寧な説明等をお願いいたします。 本法案における会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定は、国の非常勤職員との均衡並びに地方自治体の常勤職員との権衡という観点から措置されるものと考えますが、二〇二二年の三月十六日、この当委員会における私からの質疑において、当時の公務員部長は、勤勉手当に関して、国の期間業務職員への支給に係る最近の運用状況等も踏まえ検討すべき課題で、地方公共団体の意見を伺うことに着手すると答えています。 そこで、本法案の提案に至る過程において、総務省はどのように地方自治体の意見を聞いてきたのか、伺います。
例えば、今回の法案にも関係してきますが、令和四年度地方分権改革に関する提案募集において、提案団体から指摘された地方公共団体の意見には三点あったと承知しています。一点目は、会計年度任用職員は、新型コロナウイルス感染症対策を始めとした公務の運営に当たり、欠かすことのできない存在である。二点目が、同一労働同一賃金の原則を踏まえ、常勤職員に準じた給与制度とすることで不均衡を解消し、待遇改善につなげる必要がある。三点目が、会計年度任用職員の給与と国及び地方の常勤職員や国の非常勤職員の給与とで均衡を図り、待遇改善を行うことにより、会計年度任用職員の人材確保や会計年度任用職員の意欲向上といった効果が見込まれ、ひいては行政サービスの向上に資するもの
地方自治体の意見として貴重かつ適正なものであって、地方自治体全体としての共有化について総務省の特段の配慮を求めます。 本法案は、勤勉手当の支給について、条例で支給することができるとされています。地方自治体における給与の支給が条例に基づくことは前提ではありますが、支給することができるというその効力に関する課題があります。 そこで、地方自治法第二百三条、第二百三条の二、第二百四条に共通していますが、報酬又は給与は支給しなければならないと義務規定としていることに対し、諸手当は支給することができると、言わば義務規定ではない規定がされていることの相違は論理的にどのような解釈となるのか、お伺いします。
諸手当の方は、だから、対象者が例えば特別勤務手当とかが一部の方なので、することができるとなっている。だけど、基本的には、常勤職員がそうであるように、勤勉手当も今回はみんなが支給されるということになっていくというところの確認で、次の質問に入ります。 法律案では、第二百三条の二第四項中、期末手当の下に又は勤勉手当を加えとあります。既に会計年度任用職員に期末手当が支給されている下、国家公務員の非常勤職員との均衡の観点という法律案の趣旨において、人事院の非常勤職員給与決定指針が期末手当及び勤勉手当としていることを踏まえ、地方自治体は、期末手当と勤勉手当のいずれかを支給すればいいということではなく、期末手当と勤勉手当のいずれも支給すべき趣
例えば、二〇一七年五月九日の衆議院総務委員会の質疑において、当時の公務員部長答弁では、法律上はできる規定ではございますが、地方公共団体において期末手当を支給すべきものと明快な見解を明らかにしています。 勤勉手当についても、国の非常勤職員との均衡並びに地方自治体の常勤職員との権衡という観点から期末手当と同様の取扱いであると解するが、ここは相違がないか、確認をいたします。
明確にありがとうございます。すべきものということを徹底していただきたいということを再度お願いいたします。 次に、会計年度任用職員の八割が女性という実態を踏まえて質問いたします。 政府は、賃上げが日本の社会経済にとって喫緊の課題としています。我が国の賃金はこれまでの新自由主義的な経済政策により様々な格差が拡大をしてきました。その意味で、官民を問わない全ての働く人たちの賃上げに向けて格差の解消は極めて重要な問題であると考えます。 そこで、第一の問題としての男女間の賃金格差の是正について、女性活躍推進法や女性版骨太方針二〇二二に基づき、地方自治体も開示が義務付けられていますが、開示の時期及び単位はどのようになっているのか、お答