賃金格差の開示は、あくまで実態を把握した上で、格差の要因を詳細に分析をして女性の処遇改善につなげるためのものであることは、この女性版の骨太方針が指摘しているところです。 格差の要因が公務員給与における配偶者手当など制度に起因していることがないのか、あるいは運用の問題なのかを把握するためにも、開示の単位は例えば課とか部とか任命権者ごとになるべく小さい範囲で行うべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
賃金格差の開示は、あくまで実態を把握した上で、格差の要因を詳細に分析をして女性の処遇改善につなげるためのものであることは、この女性版の骨太方針が指摘しているところです。 格差の要因が公務員給与における配偶者手当など制度に起因していることがないのか、あるいは運用の問題なのかを把握するためにも、開示の単位は例えば課とか部とか任命権者ごとになるべく小さい範囲で行うべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
大分改善はされてきたんですが、残念ながら、例えば女性だと扶養手当を支給されない、まあ職員担当段階で止めてしまうとかと、そういう事例とかも昔はあって、大分改善はされてきましたが、そういったものをチェックするためにもなるべく明らかにしていくということが重要になってきます。 女性版骨太方針は、正規、非正規雇用の日本の労働者の男女間賃金格差は他の先進国と比較して大きい、また日本の女性のパートタイム労働者比率は高いと指摘をしています。一方、地方自治体の臨時・非常勤職員における女性の割合は八割で、常勤全体の地方公務員の割合にすると約四割、同じく一般行政職の割合約三割を大きく上回っているものとなっています。 このような実態を踏まえ、格差の
具体的には、常勤職員の給与との権衡について、類似する職務に従事している常勤職員の給与に対して非常勤職員の給与をどのように決定しているのかということがありますが、地方自治体における現状の運用等に関する総務省の考え方について明らかにしていただけますか。お願いします。
どうしても今実態ではまだまだそぐわっていないところがあるという御回答がありました。 違いが分からないというところがあるんですね、常勤と非常勤が、同じような仕事をしていたり。例えば、今四月ですが、新年度に入って新規採用の正規の職員が入ってきた職場があります。そこでは、昔からずっと長らくその会計年度任用職員の方が仕事をされていて、言わば異動してきた、新しく異動してきた常勤の職員であったり新規の採用の職員よりも詳しいんですね、仕事が。で、むしろ新人教育までもしているような会計年度任用職員もいます。責任の重さであったりその重要性ということで考えると、もう本当に違いが分からなくなってきてしまっているような実態も見受けられるので、なるべくち
なかなかその各自治体での御判断がばらばらであるという問題意識はまだまだありますので、引き続きの課題として今後も機会あればやり取りをさせていただければと思います。 次に、会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として、地方公務員法第二十四条の均衡原則が適用されることになります。 そして、総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルというものがありますが、この中には、民間企業の労働者の給与水準との権衡については、各地方公共団体において、人事委員会による公民比較を通じて民間給与との均衡が図られている常勤の職員の給与を基礎とすることにより、間接的に実現されると考えられますとしています。 これは、常勤職員における公
この後も聞きます。 昨年の二〇二二年度における地方自治体の会計年度任用職員の給与改定はこの考え方により行われているものと思いますが、具体的に、昨年、具体的に言うとですね、人事院勧告では月例給が引上げとなりました。これは、会計年度任用職員制度ができてからは初めての引上げだったと思うんですね。これについてどういった実態になるのか、総務省として把握をしているのか、お伺いをいたします。
今のお話を聞くと、昨年、会計年度任用職員制度ができてから初めての人事院勧告で引上げとなったけれども、残念ながらこの導入時の事務マニュアルにもあるような運用というのがされていないというか、二割はその年の四月に遡及をしたけれども、七割が今年の四月からの、要は新年度予算からの適用となってしまったという御答弁だったと思います。 本来であれば、本当にこれがすごく問題で、せっかく処遇改善するために会計年度任用職員制度というのが導入をされて、常勤との均衡とか国家公務員との権衡とかというのを、均衡とかをしっかりとしていくという制度であったのにもかかわらず、今の状態はそういう実態があるということをここにいる皆さんにも御承知をしておいていただきたい
大臣、ありがとうございます。 明確に、基本とするんだというふうで要請をしていくということに、常勤の職員に準じた改定が基本なんだということを要請していくということで御確認させていただいたと解してよろしいでしょうか。済みません、よろしいですかね、公務員部長、今ので。はい、ありがとうございます。 最後に、先般、二月十三日に総務省のホームページを見ました。質問ではないです。総務省のホームページを見たら採用情報が掲載されておりまして、総務省の大臣官房会計課総務係非常勤職員の募集要項というのがありまして、この募集要項には住居手当の支給が明記されていました。一方、同じ日に総務省の行政評価局行政相談管理官室非常勤職員の募集要項というのも載っ
立憲民主・社民の岸真紀子です。 私は、会派を代表し、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。 まず、スーパーシティについてです。 私たちは、先端技術の活用を進め、便利で快適な生活の実現を後押しすることを否定するものではありません。補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例の例として挙げられている、地域の子育て世帯の増加に対応するため、現在使われていない小学校の空き校舎の一部を新たな保育施設を整備するために転用することは特区だけではなく全国的に求められていると考えます。 しかし、二〇二〇年改正時から問題としてきた、住民への十分な説明や合意形成が担
立憲民主・社民の岸真紀子です。 本調査会一年目の締めくくりの機会に、日本のエネルギーをめぐる重大な課題である原子力問題に絞って意見を表明します。 私の地元北海道は、高レベル放射性廃棄物の地層処分、いわゆる核のごみ問題に直面しています。現時点では北海道の二町村でしか調査は行われておらず、地層処分研究のための地下施設が唯一設けられているのも北海道です。なお、北海道には原子力発電所もあります。 原子力問題は、これまでも国民の理解といった言葉を用いて語られることが多いのが実態です。しかし、原子力に関する国民の理解が深まっているかと問われれば、分かりやすい説明からは懸け離れており、政府など推進しようとする情報の発信が中心、肝腎の国
立憲民主・社民の岸真紀子です。 先ほどもありましたが、一九九三年に衆参両議院において地方分権の推進に関する決議が全会一致で可決してから、今年は三十年の節目を迎えます。 一九九三年の地方分権決議には、ゆとりと豊かさを実感できる社会を実現していくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政の在り方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとあります。これは、それまでの成長優先から生活重視への転換が求められ、そのためにも住民に身近な自治体の役割への期待が込められていると読み解きます。 例えば、福祉や教育などは対人のサービスであり、それは当然ながら地域に密接した自治体でしか担
今大臣の御答弁にもありましたこの第一次地方分権改革では、国と地方の関係が上下主従の関係から対等協力に変わって、機関委任事務制度の廃止であったり、国の関与に係る基本ルールの確立などを実施し、地方分権型行政システムが構築されたとしてはいますが、先ほども述べたとおり、三十年たって中央集権化に戻ってきているんではないかという感じが否めないというところです。 住民主導の個性的な地域分権型行政システムを構築するために欠かせないことは、やはり地方財政の秩序の再構築ではないかと私は考えます。担当大臣として、自治体が望んでいるような税源移譲となっていないこと、言わば地方分権でいえば途上にあることをどのように捉え、分権推進の立場からどう取り組んでい
今大臣がおっしゃっていただいたように、本当の主流はやっぱり総務省と財務省との折衝だったりするとは思うんですが、分権の立場からも、是非内閣府からも後押しをお願いいたします。 本改正案の内容は自治体から提案のあったものと承知はしていますが、昨年の質疑で指摘させていただきましたが、提案募集方式では本当の意味での分権にならないではないかという問題意識を持っています。本来の目指していた分権改革は、自治体の自主性、自立性の強化ではないでしょうか。提案募集方式のどこをどう改善し、今回の法案提出となったのか、お伺いします。
これ、毎年本当に、内閣府の皆さんには本当に膨大な事務量だと思うんです。決められたスケジュールの中で、様々な省庁とか自治体の声を聞きながら調整するというのは本当に相当大変な御苦労をされているというのは承知をしております。ただ、やっぱり更なる改善をしてなるべく分権に近づけていくということが必要だと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 質問、ちょっと一つ最後に回しまして、飛ばして言います。 先ほども答弁にありました、住民基本台帳ネットワークの利用の改正ということで、昨年の第十二次地方分権一括法でも、これ、私もそのときに質疑の中で、農業委員会とかほかの法律、森林法とかも含めて、提案を待っているだけではなくて積極的な事務軽減を
ありがとうございました。 本当に、職員同士なのでそんな不正は起きないとは思いながらも、しっかりとしたこのセキュリティー対策、個人情報の保護の、濫用防止ということが必要になってきます。 行政においても、様々な手続のデジタル化が進んで利便性が向上される一方、個人のプライバシーをどう守るかという観点が大変重要になってきます。これまで、自治体独自の取組として、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合、希望する本人に交付したことをお知らせする本人通知制度を導入している市町村が実際にあります。今後は更にデジタル申請と証明書交付がしやすくなっていくと考えたときに、不正な申請と発行への対策、対応が必要と考えます。 二〇一
デジタル化に伴うこの個人情報保護の一環として、本法案にある市町村の公用請求に伴う閲覧履歴や第三者による取得状況など、マイナンバーカードを活用して本人が確認できる仕組み、若しくは自治体だけの対応には限界があるので、国が統一的な本人通知制度の整備が必要と考えます。 そこで、ちょっとここでお聞きしたいのは、自己情報コントロール権について政府の見解を伺います。
ありがとうございます。 是非とも、個人情報保護委員会でも積極的に自己情報コントロール権についてもっと議論を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 本法案では、罹災証明書の交付に必要な被害認定調査において、例えば固定資産課税台帳の情報を市町村が利用できるものとすることとなります。これは以前から自治体現場では困っていた課題で、これが実現すれば、被災者の生活再建の円滑化、迅速化につながるので担当課としても望んでいると聞いています。でも、逆に言えば、なぜこういった改善が市町村からの提案があるまでなされなかったのか、また、これ以外に災害時の事務簡素化や軽減の課題はないのか、伺います。
大分改善はしていただいたのは今の答弁を聞いて感じたところですが、更なる、なるべく迅速にできるように取組を進めていただくようにお願いいたします。 次に、順番をちょっと入れ替えまして、十一番目の質問に行きます。 指定都市及び中核市において、認定こども園の認定又は認可に関し、これまでは都道府県への事前協議を必要としていたものを事前通知へと見直すこととしています。事後ではなく事前に通知とするならば、都道府県からストップが掛かるということが想定されているのでしょうか。また、全ての権限を指定都市等に移しているといいながらも、これでは権限移管に見えないという問題があるので、この点についての理由をお伺いします。
今答弁いただいたように、都道府県においても指定都市等の状況把握は必要であるとは考えますが、何か分かりにくいなと思って、権限が移譲されているのに事前に通知をしなきゃいけない、事後でもよかったんではないかという問題意識がありました。 次に、本法案の建築基準法改正により、建築主事の任用に必要な建築基準適合判定資格者検定の受検資格の見直しをすることになります。その中で、二級建築士試験合格者による受検を可能とし、当該受検者を対象とした検定に合格した者は、建築副主事等として小規模な建築物等に限り建築確認関係事務を行うことを可能とするとしています。 このことにより一級建築士は特化して業務ができることとなりますが、新たなこの建築副主事等とは
きちんと安全は担保されるということを確認できました。 自治体で不足している建築主事の確保策として自治体から要望のあった建築基準適合判定資格者の登録要件を柔軟にすることになります。これは、急場をしのぐことはできても、建築主事の継続的かつ安定的な確保となるとは残念ながら思えません。 現在の深刻な課題である建築主事の継続的かつ安定的な確保に向けては給与面も本来は含めた対策が必要と考えますが、まあ給与面は多分難しいと思いますけど、国土交通省としてどうやって確保していくかという考えをお聞かせください。