引き続き今年度もやっていくということなので、是非積極的に推進していただければと思います。 昨年も質問したことではございますが、第九次の一括法で、放課後児童クラブの職員に係る基準を従うべき基準から参酌すべき基準に、まあ要は悪い方に見直されたわけです。児童福祉法が改正されて、二〇二〇年四月一日から施行となっています。衆参共に「市町村による条例の改正状況や同事業の運営状況等に関する実態調査を継続的に実施すること。」という附帯決議が行われて、昨年も質疑しているんですが、最新の状況を教えてください。
引き続き今年度もやっていくということなので、是非積極的に推進していただければと思います。 昨年も質問したことではございますが、第九次の一括法で、放課後児童クラブの職員に係る基準を従うべき基準から参酌すべき基準に、まあ要は悪い方に見直されたわけです。児童福祉法が改正されて、二〇二〇年四月一日から施行となっています。衆参共に「市町村による条例の改正状況や同事業の運営状況等に関する実態調査を継続的に実施すること。」という附帯決議が行われて、昨年も質疑しているんですが、最新の状況を教えてください。
ありがとうございます。 今のところサービスの質は守られていて、地域によってはできなかったことができたと、住民サービスが向上したということなので心配はしていないんですが、ただ、やっぱり現場からは、この参酌基準によって安易に資格のない方が付いたりするということを気にされているので、やっぱりここ、引き続き今年も調査していただけるということなので、追っていって、注視していただきたいと思います。 次に、ちょっと先に仮設住宅について、仮設建築物についてお伺いします。 最初に、この応急仮設建築物の存続期限を延長することも可能だということなんですが、ちょっと実務的なことで、これは仮設住宅とかも当てはまるんですか。
ここ数年、毎年のように全国各地で災害が発生していて、仮設住宅などに避難を余儀なくされているケースがあります。状況によっては生活再建に時間が掛かり、応急仮設建築物のその存続期限の二年三か月を超えることもあります。そういった場合は災害公営住宅への入居などが考えられますが、仮設住宅での近所付き合いといった既に形成されたコミュニティーができているので、またゼロからというのはかなりハードルが高いとかの問題がありました。また、家賃が高いとかですね。なので、そういった現状からいえば、今回の改正案によって引き続き仮設建築物を使えるということは、住民のニーズにも応えられると考えるところです。 一方で、安全をどうやって担保するのかという不安材料が残
ありがとうございます。 きちんとチェックをしていくということなので、安全性は保たれると。で、問題があればそれは使えないということになるということでよろしいですね。ありがとうございます。 最後にもう一回質問したかったんですが、もう時間も限られているので、要望だけをさせていただきます。 今回の提案募集があった中で、引き続き検討となっているのが五十六件あると聞きました。特に自治体で負担が多いのが計画策定となっていて、今年も引き続きそれを募集していると思うんですが、関係府省と調整が付かずに見送りになったものも是非積極的に見直しをしていただきたいというのと。 あわせて、今回提案があったけれども内閣府が関係府省と調整を行って実現
立憲民主・社民の岸真紀子です。 二〇〇〇年に施行された地方分権一括法で地方への権限移譲が明確化され、国と地方の関係は、それまでの課題であった上下主従関係から対等協力関係に転換されたということになっています。そして、機関委任事務を廃止して自治事務と法定受託事務に分類しています。 地方自治法第二百四十五条の二は、関与の法定主義とし、普通公共団体は、法律又は政令によらなければ、国又は都道府県の関与を受けないとされています。自治体が行う事務は法定受託事務以外は全て自治事務であり、自治体の事務処理に対し国の関与は法律又はこれに基づく政令で定めなければならないとなっています。 しかし、コロナ禍において、この辺が余りにも曖昧になってい
あれは自治事務だったんです。簡潔にって言ったんで、次は簡潔にお願いします。 しかし、あの特別定額給付金、どこに自治体の裁量があったのでしょうか。自治体は休日返上で懸命に実務を担いましたが、給付が遅れているとはやし立てられ、どんな思いであったかというのを考えていただきたいんです。 自治事務と言いながら、総務省が自治体に対して、特別定額給付金事業に係る留意事項という事務連絡と事業費補助金交付要綱が発出されました。国が企画立案をして、予算も国、ルールも国が全て決めているようなものなんです。後にトラブルとなったマイナンバーカードを使ったオンライン申請もありました。だけど、自治体が主体と国は言うのですが、極めておかしな状態です。こうい
前述したその事例については、特別定額給付金については、非常時の特例ということで済まされる話ではありません。田畑副大臣もなるべく自治体に寄り添ってというふうにおっしゃっていただきましたが、なかなか、ほかにも、昨年の十二月から実施した子育て世帯への臨時特別給付金、今年になって始めた住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、コロナワクチンの接種など、国が自治体に力任せにしたことはたくさんあるのではないかということを私は指摘したいんです。 地方交付税が重要な財源となっている自治体が多い中で、国が力を持つという構図が残念ながら現在も続いています。自治法の第二百四十五条の四にある技術的な助言が、特に助言という枠を超えた指導や命令となっている
いろんな努力をしていただいていて、総務省としてもコミュニケーションを自治体と取っていただいているということも今確認ができましたが、まだまだやっぱりこれ足りないと感じています。技術的助言と言いながら、余りにもそれが重過ぎるというのがあるので、ここはしっかりと濫用しないようにしていただきたいです。 次の質問ですが、ちょっと四番目は後に回すこととして、五番目の質問からさせていただきます。 四月五日に政府専用機でウクライナの避難民が二十人入国されました。深刻な戦争状態にあるウクライナにおける国内外の避難民は一千万人を超えるとも言われています。周辺国だけでは受入れにも限界が来ていると報道されています。 日本としても、引き続き積極的
立憲民主党始め野党ですね、昨年、議員立法として難民保護法案を参議院に提出しています。 この法案は、認定審査を、現在は実務を担う出入国管理庁から切り離して第三者委員会を設置し、世界で深刻な状態に置かれている難民の皆さんを日本が包括的に受け入れること、特に、国、地方、そして支援団体の役割なども受入れと同時に計画することを盛り込んでいます。受入れと同時に安心して日本で暮らしていく支援策が重要だということです。ここを速やかに明示していただきたいということを要請しておきます。 また、四月五日に到着された二十人は六歳から六十六歳という発表がありました。子供も入国されています。政府は九十日間の在留許可としていますが、長期化することも容易に
外国人の子供の学びの保障は深刻です。 現在、様々な在留資格により外国人労働者が日本に滞在しています。その外国人の子供の学びの状況には様々な問題があります。正直、自治体でもつかみ切れていないというのが今の実態です。しかし、地域に共生する住民です。 また、四月一日の日本経済新聞社説にも掲載されていましたが、学びの場につなぐことができていたとしても、日本語が不得意であるために特別支援学級に在籍しているという問題があります。 こういった問題も踏まえ、外国人の子供の学びをどう保障するのか、お伺いいたします。また、その主体はどの行政が担うかもお答えください。
国地方係争委員会についても聞きたかったんですが、また別な機会にして、私の質問を終わります。
立憲民主・社民の岸真紀子です。 毎年のように発生する自然災害への備えというのは、防災・減災がメーンではありますが、実際に災害が発生したときには必ず被災地で問題となるのが災害ごみの問題でございます。先ほどの行政評価・監視報告の中にも災害廃棄物対策に関する勧告がありました。 皆さんのお手元に今資料を配付しておりますが、記憶にも新しいと思います、二〇一八年七月の西日本豪雨災害です。この皆さんに配付している資料は、山陽新聞社が編集した二〇一八年西日本豪雨岡山の記録特別報道写真集より抜粋をしておりますが、この記事にもあるとおり、ごみが、災害ごみが渋滞や復旧を拒むというようなことがありました。本当に写真を見ると今でも深刻な状況にあること
務台副大臣も実際に現場に行ってあれを見てきたということなので、本当に心強いです。 先ほど答弁いただいたように、国としても、今は、災害ごみの仮置場を事前に備えておくよう、あらかじめ選定しておくということを推奨しているところですが、実際には、行政評価の調査結果を見ますと、約二割が仮置場候補地の選定に至っていないとなっています。 国として、具体的にどのような支援を行い、いつまでに一〇〇%とする計画があるのかどうか、目標を立てていられるのかどうかというのもお伺いいたします。
令和二年度末で検討しているのが六九%ということで、やっぱりまだまだ三割以上のところは選定をできていないというような実態があります。ただ、やっぱり何かあってからでは急いでやろうとしてもなかなかうまくいかないので、やっぱりここを支援していくというのが重要だと考えています。 現在、仮置場の多くは、公園の駐車場であったり学校の運動場というところが多いと考えています。ごみ処理に時間が掛かって、本来のその機能が損なわれるという課題があります。 また、先ほどもおっしゃられた南海トラフ巨大地震が起きれば、災害ごみが三億トンも発生するという推計もあります。仮置場も課題ではあるんですが、その先の処分も課題になってきます。 南海トラフのように
地域ブロック協議会もつくって対応していただいているということなので、更なるこの広域というのを進めていただきたいと思います。先ほどの新聞にもあったように、これほど積まれてしまったら、なかなか一つの自治体では処理し切れないのではないかと思います。 次に、二〇二〇年の豪雨災害、先ほども熊本県の災害が、福岡で処分されたと言われていましたが、この熊本県球磨地方で起きた課題ですが、実際にあった課題です。 仮置場を造りたくても、ハザードマップ上で設置できていないということがありました。球磨地方は中山間地域なので、なかなか土地が限られているというところです。それで対応が難しかったということも聞きました。山間部で平地が少ない地域は、計画を作り
ありがとうございます。引き続き、柔軟に地域の実情に相談に乗っていただくことをお願いいたします。 次に、災害廃棄物処理計画について伺います。 仮置場を決めるにも、実際に災害ごみが発生する災害には、例えば暴風とか洪水とか土砂崩れ、地震、津波、噴火など、災害の種類によっても異なるものと考えます。 また、災害ごみの中にはアスベストを含んだ危険を伴うものも実在しています。廃棄物の量や性質を知り得ている人、分別が正しくできる職員が計画に関わることが重要です。それは、技師という専門職だけではなく、実際に環境行政、清掃の現場を知る職員が必要だと私は考えます。 清掃職員は、この間、直接雇用をしている職員数というのは激減しているのではな
本当に大きく減少しているんです。 私は、二〇二〇年七月に発生した豪雨災害の被災地である福岡県大牟田市を訪問し、被災地における現状も視察してきました。災害ごみの仮置場も見てきたところです。大牟田市は、清掃の収集とかし尿の収集というのを一部は民間に委託していますが、一部はこういった災害対応にも備えて直営で残していました。結果として、スムーズな災害ごみ仮置場での受入れや、さらには収集も行うことができたと聞いています。ほかの自治体でも、清掃職員がいたからこそ、災害ごみの量を計算し、収集計画や仮置場対応をできたと聞いています。水害により、さっきも言いましたが、し尿があふれる状態にあったものも直営で担っていたのでスムーズに対応できたと話して
このトップランナー方式については一体何なのかというところなんですね。 先ほどきちんと適切な交付税の措置をしていると言いましたが、このトップランナー方式というのは安い方に合わせるという方式になっています。総務省が財源に縛りを掛けてくることは正しいことと言えるのでしょうか。地方分権に反していると考え、すぐにでもやめるべきではないかと考えます。また、岸田政権は賃上げを掲げていますが、トップランナー方式によって安い労働力とされた労働者がいます。更に言えば、民営化したことによって本当に経費は削減となっているのかどうかというところです。 そういったトップランナー方式の検証はしているのかどうか、していないのであれば必要と考えますが、いかが
全くかみ合わないというのを分かりながらも答弁を求めてはいるんですが、そもそもトップランナー方式によって交付税の安かろう悪かろうに流れているのではないかという問題意識があるんです。プラス、先ほども言いましたが、様々な災害廃棄物の計画を作るにしたって、その現場の実務を知っている人がいなきゃ分からないんですよ。だから、これはこれ以上すべきではないんじゃないか、トップランナー方式というのはやめるべきではないかというのを言っています。 それと、このトップランナー方式の問題は様々あるんですが、こういったものも使われたからこそ、先ほど公務員部長からお答えいただきましたが、現業の清掃職場で働く職員数というのはすごく大幅に減らされてきています。
総務省としても通知は出しているということだと思いますが、引き続き、これ民間委託を進めてきたという立場からいえば、自治体に任せないできちんと遵守をさせることに引き続き取り組んでいただきたいです。 最後になりますが、被災地では災害ごみへのアクセスに関するクレームが多く、対応に困るといった話をお伺いしました。小規模自治体では、清掃職員がいないために、土砂や仮置場などに関するノウハウの支援をしてほしいといった要望もあります。 環境省では、災害廃棄物処理支援員制度、いわゆる人材バンクを制度化していますが、この人材バンクの課題と現状、さらには周知がどこまでされているのか、お伺いいたします。