御指摘のように、法人実効税率で、私ども調べて、今、先ほど中国がこの適用対象となるのが六十四になるということは増えています。ただし、全体として中国は指定外国子会社の数は千五百五十二で、それで適用除外の数が千四百八十八で、かなり数大きい中において、六十四が大きいか少ないかは別にして、比率的にはまあ少ないのかなと思っていますが、しかし、御指摘のように、そういうやはりある意味では税逃れといいますか、そういうものに対して対応の仕方について、もう一つやはり我が国企業がこの国際租税回避行動に対して、外国子会社などの合算税制のほかにも移転価格税制とかそういうものもございますし、さらに執行面で、先ほども申し上げましたように、各国との間の租税条約を結ん
