そうすると、指導監督ができるということは、ほかの省庁も各業界に対して指導監督ができるということになっていますが、そうすると、こういうときにはもう必ず経営のあれこれ、合理化のあれこれまできちんとチェックするということについての裏付けというのは、そういう設置法に基づいて、そういうふうに書かれていることがありますけれども、それでやれるという理解なんですか。
そうすると、指導監督ができるということは、ほかの省庁も各業界に対して指導監督ができるということになっていますが、そうすると、こういうときにはもう必ず経営のあれこれ、合理化のあれこれまできちんとチェックするということについての裏付けというのは、そういう設置法に基づいて、そういうふうに書かれていることがありますけれども、それでやれるという理解なんですか。
その異例異例は分かりましたよ。異例なことをやっているということは分かったんですよ。 今年は三月期は赤字でしたよね。六百三十一億円の赤字でした。来年の三月期は、JALの経営改善計画というか、経営改善を努力しますということを前提にして、どのぐらいの赤字だというふうに言っているんですか。
それもかなり、新聞見たら分かりますけれども、前提条件付で、いろんな条件入れているんですよ。本当にこれ、さっきも言いましたでしょう、もう事実上債務超過じゃないか。あるいは、毎年、三千億円近いお金が毎年支払に充てるんですよね。肝心なのは、要するに航空、いわゆる人や物を運ぶ事業によって黒字になっていないというところが一番大きい問題じゃないですか。これずっと一貫して言っているんですよ。債権を売却したとかなんとかと言っているけれども。 そこで、世界的に見て国際線を二社以上でやっている国というのは何か国ありますか。
要するに、アメリカとお隣の韓国ぐらいでしょう。そして日本ですわ。もうオランダのKLMもどこかと一緒になったんじゃないですか、統合して。 要するに、世界的に見て、こういうメガキャリアというのか巨大な航空会社というのは、世界で物すごく競争しているわけです。そして、その中で日本の航空会社はJALとANAを中心にして激しいたたき合いもやっているんですよね。本当に二社必要なのかどうかという、そこら辺まで考えないと、抜本的に考えていかないと、構造的にもうからない体質になっちゃっているんじゃないですかということなんです。 そういうことについて、それこそ、いや、もう異例なんです異例なんですという、お金を入れることが異例であっても、それは異例
提案者にちょっとお聞きしますけれども、よろしいですか。 本来なら法案に即してお話を聞きたいんですけれども、こういうところに政策投資銀行の、あるいはJBICもそうですけれども、対応させられるということについて私は本当にいかがなものかなと、こういうふうに思うんです。そういう意味で、このJAL問題というものをずっと今お話を聞いていて、法案提案者として一体、今回の一千億円の融資といいますか、そういったことについて本当にそれは正しいのかいなと。法案を提案されている観点から見てどのように考えておられるかお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
終わりますけれども、今のお話聞いていると、やはり、今回は政投銀、これを受けないでもいいんじゃないかというような話になりますので、よく慎重に判断をしていただきたいと思います。 終わります。
民主党・新緑風会・国民新・日本の峰崎でございます。今日は三十分間という短い時間しかございませんので、端的に質問したいと思います。 〔委員長退席、理事大塚耕平君着席〕 最初に、実態をまず教えていただきたいんでありますが、金融機関、とりわけメガバンクは、バブル時代に、例えば相続税対策として提案融資をする、その後、バブルの崩壊の下で銀行との間でトラブルになる、そういったケースが随分、後でも具体例を申し上げたいと思いますが、出てきているわけでありますが、金融庁、こういうものが一体どのぐらいあったのか、メガバンクの場合、あるいは銀行業界全体としてどのぐらいあったのかということはつかんでおられますか。
九十二件、もしかしたらそれは金融庁がつかんでおられる限りだろうと思いますが、実はここに、日弁連が発行した、「銀行の融資者責任」ということで、「消費者被害の実態と救済」というこの本を最近被害者の方から私のところに、こういう一九九七年に出された本でありますが、それを見ると、かなりの例があるわけでございます。 最近、実は私の手元に、お手元に今資料を配っていただいたと思いますが、ある方からこういう事例が私のところに来ましたということで御紹介をしてみたいわけでありますけれども。 そこに記載をしておりますように、私と私の家族は治療困難な遺伝性難病の家系ですと。定期的な通院をしながら働いていると。東京杉並の自宅敷地に賃貸アパート、仕事場を
こういうもう債権が競売にかけられるというその間際になって実は私ども議員のところに、私だけじゃなくていろんな方々に持ち込まれるケースというのは最近非常に増えているんですよね。お話を聞くと、やはり過去のそういう銀行の貸し手責任というのが明らかにあるんじゃないんだろうかと思われるものがずっと続くわけであります。 実は私も、あるメガバンクから金融商品として今お話があった、同じような、バブル期に自宅を維持する、相続税対策ですということで大型フリーローンということで提案型融資をされて、実はもう何年利息払ってももう元金が減らない、そういう不良債権を生み出すということを結果的にもたらした事例を、実はあるわけでありますけれども、その方のその中身と
内藤局長ね、では大臣に聞いてください。今、片面的ないわゆる拘束性というものの義務があるというふうに明言されたんですが、本当にそうなんですか。 つまり、私どもがずっと読む限り、そこで片面的義務ということは、トラブルになって、先ほど力関係のお話ししました、情報の非対称性の話もしました、そういう圧倒的有利にある立場の人と消費者、借り手の側というのを対等な条件にするためにはこの片面的義務性が入るわけですね、片面的拘束性が入るわけです。そうすると、そこで消費者のトラブルが起きたときにいわゆる苦情処理の委員会で出された調停が出る。その調停に対して、いわゆる消費者の側がこれで結構ですと言った場合にはもうそれに従わなければいけないというのが片面
今のところもう一回、どういう場合は銀行が裁判に、要するに特別調停が出ても、要するに片面的義務の抜け道みたいなものが残されているとすると、この間の金融関係の裁判で実は消費者の側が勝ったためしというのはほとんどないんですよ。私もいろんな弁護士さんの話を聞いていても、ああ、これはもう、この「銀行の融資者責任」読んで改めて分かったんですけれども、要するに、銀行というのはこんなことするはずないとか、もう非常に固定観念が強い、あるいは、いろんなことを、情報をしっかり持っているがゆえに約定書の中にいろんなことを、細かいこと書いていて、それを十分説明していないとか、いろんなことがだんだん分かってまいりました、今ごろ分かったのかといって怒られるかもし
借り手側が、つまり弱い者の立場から、この特別調停については不満だと、だとすればこれは裁判に訴える、それは裁判の権利だと思います。ただ、問題は貸し手側なんですよね。貸し手側がこの特別調停に対して従わなくてもいいというふうになってしまうと、これ事実上このADRほとんど機能が非常に喪失してしまうんじゃないか。 だから、従ってほしいという願望じゃなくて、これは従わねばならないというふうに持っていかないと、イギリスのオンブズマンでADRなんかは確実にそこはそうですよね、そういうふうになっていますよね。だから、そういう意味で私は、そういう点で今度のこの金商法の改正の中で、この問題についてはそこの方向にやっぱり一歩踏み出していかなきゃいけない
それでは、我々としては、よほど重大な問題がない限りはこれはもう尊重されるべきだと、いや、尊重されるはずだと、そういう意味での金融行政の基本にこの銀行ADRを置きたいということの決意だと思いますが、そうすると、そこは、これからまたこの法律が改正されて、また何年かすると見直しをするというような規定も何か準備されているようですけれども。 私は、そうすると、今の重大な挙証責任の転換といったものを指摘をされたわけですけれども、過去の事例ですよね、過去の事例で今現在係争されている問題を抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるわけですよ。こういう方々に対して、当然のことながら、こういう挙証的責任の転換を行い、銀行側はこの特別調停というような
いや、その遡及適用の問題というのは、ある意味では非常に重要な──何か後ろの方からありますか。何か補足ありますか。じゃ、ちょっと。
そうすると、金融ADRは、まだこれはできていませんよね。これ、いつごろでき上がるんですか。
その見通しを大体いつごろに置いていらっしゃいますか。
法律が成立されて、もう既に各業界、それぞれADRを準備されているんでしょう。ですから、そういう意味では二、三か月ぐらい先にはできるというようなことになっているんではないんですか。
時間も来ましたので最後にしますが。 できるだけやっぱり私は、今係争されて、そういう新しい挙証責任の転換が行われるところに、ADRに移したいというふうに思っていらっしゃる人もいると思いますので、これは速やかに設置をされるというふうに思いますし、是非、過去の銀行は、いわゆる借り手の方々に対する今までの様々な問題点というのをもう一回金融庁として金融行政の中できちんと点検をされて、こんなひどいやり方をしていたのかと、こういうものはもう本当に是非ADRの精神に従ってきちんと変えて、本当に消費者のための金融行政に転換するように改めて強く求めて、私の質問を終わりたいと思います。
民主党・新緑風会・国民新・日本の峰崎でございます。 厚生労働委員会と財政金融委員会の合同審査ということで、何か厚生労働委員会で年金の質問をさせていただくのは初めてかなと思っておりますので、今日は舛添大臣、そして、いつも議論させていただいています財務大臣も是非よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 それでは最初に早速、基礎年金、これ、国庫負担というものを三分の一から二分の一に引き上げると、今回、これが一番の主眼になっているわけでありますが、これは何のために投入をされるのかというそもそもの原点を教えていただきたいと思います。
そうすると、社会保険料として上限がある程度あって、もうそれ以上超すとなかなか大変だと。ですから、今から五年前ですか、二〇〇四年の改正で一八・三%、厚生年金、そして、一万六千九百円まで上げますよと。ここは自動的に上げていくんですよね。そういう意味でいうと、あのとき、亡くなられた山本孝史さんなんかと一緒に、これは、今までの五年に一回ずつ財政再計算をやってその上で何が必要なのかという、そういう論議がなかなか十分行かないんじゃないかということで非常に疑問に思っていたところなんでありますが。 そこで、一八・三%あるいは一万六千九百円というのはもうこれ以上上げられない上限なんだというふうに思っていらっしゃるのは、国際的に見てそうだということ