あるちょっと資料を読むと、これは三十九年間だったということで、これで割ると一年間三十五億円で、平成十五年から十九年の九月までの四年半掛けると百五十七億円と、これは減価償却です。それを千三百六十一億円から控除しますと千二百四億円と、それに土地の簿価三百六十六億円を足すと千五百七十億円と。こういうふうに私は算定したんですが、大体それ、おおよそそんなものでしょうか。
あるちょっと資料を読むと、これは三十九年間だったということで、これで割ると一年間三十五億円で、平成十五年から十九年の九月までの四年半掛けると百五十七億円と、これは減価償却です。それを千三百六十一億円から控除しますと千二百四億円と、それに土地の簿価三百六十六億円を足すと千五百七十億円と。こういうふうに私は算定したんですが、大体それ、おおよそそんなものでしょうか。
要するに、建物の簿価が千三百六十一億円ありましたよね。これを減価償却期間が三十九年間というふうに、先ほど三十年とか四十年とかと言っていましたが、これは多分平均値かもしれません。これで割ると一年間約三十五億円、これが一年間において減価償却をしていくわけですね。そうすると、平成十五年から十九年九月までの四年半、さっき三年半とおっしゃったんですが、それを掛けますと百五十七億円という数字になるんです。それを千三百六十一億円から除去すると千二百四億円、これに土地の簿価三百六十六億円を足すと千五百七十億円ぐらいになるんじゃないですかと、こういうおおよその推定なんですが。
複雑なのはあるかもしれませんが、まあ大体おおよそ千五百七十億円ぐらいだとすると、実勢価格は幾らですかということでこの間予算委員会でやったとき、大体千五百二十八億円と私たち実勢価格をはじいたんですね。 そうすると、簿価が千五百七十億円で実勢価格が千五百二十八億円で、これで果たして減損の兆候があるというふうに思われますか。どうぞ。
通常考えると、そうなんですよね、我々も時価会計で慣れ切っちゃっているから。これ、もう減損の兆候ということで書いてあることを皆おっしゃっている、そのとおりなんですよね。 これ、金融庁に聞きますけれども、固定資産に関する会計基準というのは時価会計を適用するんですか、それとも取得原価会計を適用するんですか。
そうだと思うんですね。アメリカでも、アメリカの会計基準でも固定資産は取得原価になっているはずですよ、世界的にどこを見ても。 じゃ、いわゆるおっしゃった取得原価会計における減損というのは、どういうときに減損というふうになるんですか、金融庁。兆候はいいですからね、もう。
ちょっと何か複雑で、今私も、ううん、そんなことだったかなというふうに、ちょっとよく分からないんですけれども、取得原価会計で減損ですよということを認めるというのは、よほどのことがないと、これ、できないんじゃないんですか。減価償却はちょっと別ですけれども。 要するに、もう使い物にならなくなりました、機械が。そうすると、これは当然、要するに物理的なあれだとか、あるいはもう売り物ではならなくなりましたとか、そういうときに減損というのが生じるんじゃないんですか。物理的滅失あるいは機能的滅失、そういうものがあったかどうかであって、そこから生ずるキャッシュフローが云々かんぬんという、そういう時価評価とかそういうものとはちょっとこれは違うんでし
そうすると、減損しますといったときに、何かやっぱり時価評価しているんじゃないですか。つまり、ここから上がってくるキャッシュフローを現在割引価値で算定し直すと、そうおっしゃいましたよね。それで多分、五〇%以下に下がった場合とか云々かんぬんとかというところに結び付けようとするんですけれども。 先ほどから言っているように、いわゆる時価において評価をした場合の評価損と、評価損の場合は評価損として、これは保守的な会計であればそれを取り込むことはあるかもしれないけれども、これは評価損なんですよ、あくまでも。しかし、取得原価の場合の減損というのはなくなっちゃうということなんですよ。この違いを、私は非常に、同じ並列で議論をされているがゆえに、こ
今の、私の言っていることとうまく合っているのかどうかちょっと分からないんですけれども。要するに、ここの、減損といった場合には固定資産というものの時価が著しく下落をすると書いてあるんですよね、読むと。そして、それは回復することが認められないような異常現象が発生した場合に初めて認識になるんだと、こういうふうに相当これは厳しめに見るわけですよね。 だから、私は、そこのところはまず押さえた上で、いわゆる減損と評価損というのはこれはちょっとやっぱり分けて考えなきゃいけないものだというふうに思っています。今のまた繰り返しお聞きしたらいいのか、頭の中でちょっと整理がされないんですが、どうもそこをやっぱり混同している。 というのは、なぜそう
こういう状態だけで減損になるかどうかという一般論でいいですから、お答えください。
では、日本郵政の方に聞きますよ。このかんぽの宿の減損で二と三、すなわち使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合、あるいは経営環境が著しく悪化した場合と、これに当たらないことは間違いないですよね。
何て、二番目の、ちょっと二番目が何で該当するか分かりませんが、もう時間の関係があるから先行きますわ。 こういう、要するに、かんぽの宿は毎年赤字がどんどん垂れ流していたんでしょう。そうしたらこれ、時価評価したらゼロじゃないですか。そうなりませんか。
何の鑑定価格で測ったって言いましたか。
不動産の鑑定評価をした鑑定価格というのは幾らだったんですか。
どうもそこのところが一貫しないですね。 そこで、この減損会計で、要するに、この上の減損の兆候の一と四のところで、非常にこれ、大体同じことじゃないかと。営業活動から生ずる損益やキャッシュフローが継続してマイナス、それから市場価格が著しく下落した場合と、多分同じことを言っているのかもしれないと私は思っているんですが、そこで、この固定資産が非営利で運営されている場合の特段の会計的な意味というのはどういうふうに理解をされているんですか。これ、金融庁はどういうふうに理解していますか。
金融庁、そこに私資料を出していますよね、減損に係る会計基準の適用指針という。これ、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第十二項及び第八十一項。これは日本郵政、これ存在は御存じですか。
金融庁さんは、これは内藤さんはこれを御存じ。
そうですね、こう書いてある。事業の立ち上げ時などあらかじめ合理的な事業計画が作成されておりと、これ策定していますよね、国会で我々が議論したんです。当該計画にて当初より継続してマイナスとなることが予定されている場合、実際のマイナスの額が当該計画にて予定されていたマイナス額よりも著しく下方に乖離していないときは減損の兆候には該当しない。どうですか、これに当たりませんか。一般論で結構です、まず金融庁さんからお聞きをします。
そんなことないじゃないですか。日本郵政が民営化をされていくプロセスの中で、我々計画を立てて、これは利益を上げてはならない形で公社の時代から始まったんでしょう。そして、それ先ほど私、実勢価格の話もしましたよ。そうしたら、これ計画どおりに、じゃ著しくマイナスになったかというと、なっていませんよ、これ。 ということは、我々、国民みんなが不思議に思っていることというのは、何であの郵政の国有財産があんな安い値段で売り払われ、それが直ちに転売されたらこんな巨大な利益になるんだろうねと、その仕組みがここにあるんですよ。減損会計を適用してはいけないところに減損会計を適用したから、実はこの安い値段で売っていいというでたらめな理屈を立てて売っちゃっ
もう一つ、今度は資料要求をしたいんですが、今日お見えになっている日本郵政の皆さん、このかんぽの宿の一つ一つ全部、もう既に出されていればそれで私も後で手に入れますが、かんぽの宿のいわゆる建って何年後たっているのかとか、そういう細かい一つ一つの事例について資料を提供していただけるんでしょうか。 それからもう一つ、もう既に国有財産を相当売っていらっしゃいますよね。過去の売った事例についても、それが簿価幾ら、そして、それが入札価格幾ら、実勢価格幾らと、分かる限りそういう資料も個々にいただけませんでしょうか。
それじゃ、それは提出していただけるということになりましたので、よろしくお願いしたいと思うんですが。 ついでに、会計監査が替わっていますよね。あずさ、それから中央青山、またあずさへ戻る。中央青山は、あれ、なくなっちゃったから多分そうなったのかなと思いますが、この間の替わった経緯、なぜ替わったのか。これは、日本郵政というのは、監査法人にとって見たら、もう本当に最後の大型監査ということで大変注目をされたんだそうであります。できれば、その経緯はどうだったのか。そして、監査報酬は幾らでこれは受託をされているんでしょうか。