選挙制度審議会の答申を最も忠実に尊重して法文化したものであります。
選挙制度審議会の答申を最も忠実に尊重して法文化したものであります。
選挙制度審議会設置法の第三条ですかによりまして、政府は答申を尊重しなければならないという義務を負うております。私たちは政府じゃありませんから、その設置法による義務はありません。ありませんが、私たち野党からもそれぞれ選挙制度審議会の特別委員として入っておりまして、審議してまいりました。審議してまいりまして、この政治資金規正の答申については賛成をし、むしろ推進をしてきた関係があります。ですから第一には、政府がこれを文字どおり尊重して国会へ出すことを期待しておりましたが、前国会では残念ながらだいぶ骨を抜いて出しました。その骨を抜いた案までも廃案になってしまって、今度の国会に出してこない。こういうような事情がありましたので、私たちはその骨を
あなたの御意見は御意見として伺いましたが、私どもと考えの違うところもだいぶあります。一致しておるところもあります。もちろん国会は立法府ですから、十分審議する独自の権限があります。それをいささかも否定するものではありません。ただし、私たち野党三党が共同提案しましたゆえんのものは、先般の選挙制度審議会の政治資金規正に関する、連座制強化に関する答申は、私どもも加わって審議をして——初めから結論が出たのではなくて、審議をして結論が出て、その結論にわれわれが全面的に賛成だから出したのであって、出したからといって国会の審議権を否定しておるわけではないのです。国会で十分に御審議されまして、前国会でも審議されましたが、今国会でも、余すところあまりあ
総理大臣は、小骨一本も抜きません、今国会で成立を期します、こういうことを何回も公の席上で国民に対して公約をしておるのです。その国民に対して公約をしたことを実行しようとしないから、当然総理大臣の責任が問われるわけです。総理大臣であると同時に一党の総裁なんですから、党をまとめてリードする力もなければ、提案者である政府の首班として、これを今国会で成立させると言いながら、成立させるための具体的な行動を何らとらなかった。ですから非難されるのは当然なんです。非難されれば、選挙制度審議会に行って、低姿勢で、はなはだ遺憾であると言って謝るのも当然でしょう。
御指摘のように答申の中に、正確に申しますと、こういうふうに表現されております。第一の「政治資金の規正に関する事項」のところで、「政党は、できるだけすみやかに近代化、組織化を図り、おおむね五箇年をを目途として個人献金と党費によりその運営を行なうものとし、当審議会は差し当り、次の措置を講ずべきものと考える。」というふうにうたっております。これは表現自体が必ずしも的確ではないきらいがありますので、政党がみずから近代化、組織化をやって、五年後には個人の献金だけで運営するように、こういうふうにとれるわけですけれども、もちろん私どもはそれも必要だと思います。同時に、政党だけにまかせておいたのでは百年河清を待つようなことにもならないとも限りません
税の措置につきましては、これまた答申を引き合いにして大石君にしかられるかもしれませんけれども、「政治資金に係る課税については、たとえば個人の受けた寄附に対する課税、個人のした寄附についての優遇措置その他その合理化を検討するものとすること。」こうなっております。この趣旨を尊重いたしまして、個人の献金には優遇措置をすることにいたしました。その機会に、会社の寄付も全部優遇措置をしようという御意見がこの前の政府案にはありましたけれども、それは答申にもないことでもありまするし、ただ答申にないというばかりでなく、会社の多額の献金を全部優遇措置をしたならば、運用いかんによっては献金奨励法になりかねないおそれもありますから、会社の献金については現在
この法律は、四十三年の一月一日から施行するようになっております。ただし、その中で一部については四十二年の十二月一日からと、この法律にございます。この法律そのものは、全体的には四十三年の一月一日から。これはこの前自治大臣の御答弁によりますと、六ヶ月ないし九ヶ月の準備期間が必要である。こういうことでしたが、法律が通過しましたならば、なるべく早く実施することが適当であると考えまして、私どもは最短距離を考えて、このくらいあれば国民に周知徹底させることができるのではないか、こういうふうに考えたわけであります。
これは私が質問の際にも言ったつもりですが、まさにそのとおりです。金がかかる、金がかかると、自動的に、自然的にどうしてもかかるようなものの言い方をする。ところが、金がかかるのと、金をかけるのとは違うんですよ。私は、古川君の言う実態は、金がかかるというよりも、金をかける、もしくはかけているというほうが正確だと思うのです。むしろ私たちは、むだな金をかけないように、まじめな政党の政治活動に、あるいは政治家の政治活動に金をかける、そういうふうに考えるべきものだと思います。
ただいま御指摘の点は、前の政府案の、公職の候補者等がもっぱら政治上の主義または施策を普及するために行なう講習会等において必要やむを得ない実費の補償を認める、こういう点だと思いますが、これをいたしますと、一体、主義または施策を普及するための講習会とそうでないものの区別が非常にむずかしくなるという点で、結局これはざる法になってしまうというおそれが多分にありますために、公職の候補者の選挙民に対する寄付を禁止する以上は、こういう例外規定を設けないほうがこの法律の実効をあげるゆえんである、このように考えてこれを取り除くことにいたしました。
いまのことに関連して伺いますが、今国会で成立を期するとすれば、きょうこの委員会で質疑を打ち切って採決する以外には、私は方法はないと思うのです。あさって、最終日に定例委員会があるのみですから、きょう採決してあしたの本会議にかければ、ほんのわずかではありますけれども参議院に送ることができる。それ以外には、口で何と言おうとも、成立させる道は全然ないと思うのです。きょう採決しないでも、参議院で審議をして成立を期する方法があったらお答えを願いたいと思います。
われわれ野党はこぞって、けさの理事会でも明らかにしましたが、自民党さんの質問者があるなら、きょう夜十二時までやってもよろしいから、きょう質疑を打ち切って討論、採決しようじゃありませんか、こう具体的に提案しておるのです。これこそが今国会に成立を期するための具体的な誠意というものです。きのう総理大臣は自民党の役員に、他の法案については至急に通せという指示を与えているではありませんか。これは総理大臣としてあるいは党の総裁として当然のことだと思うのです。しかるに、この法案に対してだけは何ら、今国会に成立を期すると口では言っておるけれども、成立を期するための具体的な指示なり命令なりを発していない。こういうことは、あなたはいまこの期に及んでも成
自民党の渡辺君の質問の順序でございますが、官房長官の時間の都合で、私、官房長官に対する質問だけ、それとも十分程度いたしまして、残余の質問は渡辺君が終わってからいたします。 この前、といっても一週間前ですが、一週間前の委員会でも、私は官房長官に御質問し、かつ御要望申し上げておきました。総理大臣も藤枝大臣も今国会で成立を期したいということを、しばしば国会においてもあるいは国会外の記者会見の際にも言明されております。私は一週間前に、会期がもう短くなってきたものですから心配いたしまして、理事会でわれわれが、参議院に最小限度一週間の審議日程を残して衆議院の通過をはかるための日程を組むことを要望しておりましたが、遺憾ながら自民党さんは党の態
続けておられるわけでございますというだけではあまりにも抽象的で、たとえば、小沢委員長にいつお目にかかって、審議促進についての総裁の意向を伝えたとか、そういうような具体的な措置がとられましたかどうかということを伺っているわけです。
それなら伺いますが、日付はちょっといま忘れましたが、赤澤正道先生がいらっしゃいますね。総裁が赤澤正道先生をお呼びになったのか、赤澤先生のほうから総裁のところへ御報告に行ったのか、まあ新聞では報告に行ったと、こうなっておりますが、その機会に、廃案にしないで継続審議にするようにと、こういう意向を伝えたと新聞に出ておりますが、あれは全然虚構の事実でございますか。うそですか。
それで、私ども総理をぜひと思っておりますが、どうしてもお出しにならないのですが、どうもその間に矛盾があり過ぎるのですね。総裁がほんとうに今国会成立を期するならば、継続審議にというようなことをかりそめにも言うべきではなくて、赤澤さんはきょういかなる理由か理事をおやめになりましたが、当時は理事でもあったわけです。筆頭理事であるかないかこれは別としまして、有力な理事であった。ですから、継続審議などということをおっしゃらずに、今国会成立を期するように、野党が具体的に提案しているのですから、審議促進の指示を与えてしかるべきものではなかろうかと思う。審議促進の指示を与えたということは、不幸にしてどこからも伺うことができないし、新聞にも一行も書い
あなたは時間の御都合もあるし、あなたにこれ以上追及しても、はっきりした御答弁はむずかしかろうと思うので申しませんが、しかし、ほんとうに今国会成立を期するならば、総裁ですから——ほかの法案を見てごらんなさい。きょうも社会労働委員会で、質疑中に質疑打ち切り、討論省略、採決などという手を使おうとして混乱しておる。つい少し前には内閣委員会で同様。この委員会は、すでに野党は私をもって質問は終わりですよ。与党もすでに、きょうやりますれば七人終わる。きょうも、時間を延ばしてもっとおやりになってもけっこうですよ。少なくともこの辺で審議終了の日程を組もうじゃないかという野党の建設的な提案に対して、まだ党の態度がきまらない、こういうことは私は納得できな
長官の御答弁は不満ですけれども、いまのような状態が続くならば、もう一ぺんまた必ず伺わしていただきたいと思います。 約束の時間ですから、どうぞお帰りください。
いままでの自民党さんの質問を伺っておりますと、なかなか名質問もございますが、その基本的な考え方において、政治資金を規正すること自体に反対の意見が非常に強いように思われます。そこで私は、これは提案者でありますから聞くまでもないことですけれども、念のため伺っておきます。 私どもは、選挙制度審議会の答申の際にも審議に加わったのですから、その間のいきさつも存じておりますが、選挙制度審議会がいっておりまするように「最近の政治資金をめぐる問題、選挙の実態等、諸般の政治情勢に鑑みるときは、」政治資金の規正を緊急に措置すべきこととしてなさなければならない、選挙制度全般の改善が実現されるまで現状で放置することはできない、緊急に措置すべき事項として
善意の寄付を規制することはよろしくないという御意見、しばしばこの委員会で自民党さんからも伺いました。善意の寄付であってもそうでなくとも、いわゆる量の問題ですね。寄付があまりに多額になりますると、弊害を生むおそれがある。政治に悪い影響を及ぼすおそれがある。そこで、二千万円が適当で二千一万円は不適当であるというきちっとした理屈はなかろうけれども、量が多過ぎますると政治に悪い影響を及ぼすおそれがあるから、団体の場合には二千万円、個人の場合には一千万円に規制する必要がある。これは、いわゆる善であるとか悪であるとかいうことではなくて、政治に悪い影響を及ぼすおそれがあるから、この辺に線を引いて規制をする必要がある、このように答申では考えていると
この答申が、本来政党の資金あるいは政治家の政治活動の資金を含めて、党員及び党支持の個人に限るべきものである、本来のあるべき姿としてはそうである、しかし、一挙にこれをやると混乱を生じたり、党活動に停滞を及ぼしてはいかぬからというその配慮の上に立って、本来はそうすべきものではあるけれども、いわば一種の経過措置として、過渡的措置として、今回は団体のものを認めた、そういう趣旨の答申であったことも、もちろんお認めでございますね。それから本来あるべき姿として、党員及び党支持の個人の献金に限るというこの考えについても、大臣は御賛成でございますね。