この免責控除は、私は、労働組合の組合費に限定するものという解釈ではないと思うのです。たとえば指定商人、洋服の月賦屋が入り、くつの月賦屋が入るというような場合にも、現に労使の間で協定して控除しておるのですね。政治資金は、かりに組合として献金する場合は問題はありませんけれども、そうじゃない場合に、月賦屋から洋服を買うのでも、何も組合として買うわけではないから、全く自発的に個人個人で買うのですから、それと同じことですから、組合で協定した場合に控除することは、くつや洋服の月賦と何ら異ならない性質のものだ、こう私は思いますが、いかがでしょう。
