この法律の改正のおもなねらいと申しますか、銃砲刀剣類等を所持することによって起こる犯罪事故というものを防止しようとするのがおもなねらいであるのかどうかという点をます伺いたいと思います。
この法律の改正のおもなねらいと申しますか、銃砲刀剣類等を所持することによって起こる犯罪事故というものを防止しようとするのがおもなねらいであるのかどうかという点をます伺いたいと思います。
銃砲の所持許可を正式に受けている者と不法に所持しておる者とあるわけでしょうが、所持許可を受けておる者の中で、犯罪もしくは事故等に悪用される場合に、正常な精神の持ち主の犯罪、事故それから精神異常の犯罪、事故、それから暴力団というような組織に流れたりあるいは一時悪用されたりというような場合等があろうと思いますが、その統計等がありましたらお示しをいただきたいと思います。
無許可のものが非常に多いのですが、こういう無許可のものがどういう経路で手に入ったものか、たとえば外国から密輸されたものであるか、国産を、無許可のものは正式に店から買うことはできないわけですね、そうだとすると、製造するところから、店を経由しないで不法なルートで手に入れるか、あるいは密輸のルートで手に入れるかということになろうと思うのですが、その点はどうですか。
拳銃は許可しないたてまえである、ごく例外の場合に許可しているというのはどういう場合ですか。
許可しないたてまえの拳銃がかなり多数不当に所持されておる、そして暴力団で何か事件があると、猟銃でけんかをするという場合はごくまれでもって、たいていの場合は銃撃が使用されておる。その不許可のものがこのように多数流れており、問題があるつど使用されておる、こういう事実に対して、これを発見するために、あるいは流れることを防止するために、ふだんどのような実効ある手を打っておられるか。
拳銃を国内でつくっている状況、そして、それはおそらく警察官とか自衛隊とか、そういう方面のためにつくっているのだろうと思いますけれども、拳銃の製造業者、製造能力というのは、現在どのようなものですか。
先ほどあげられました拳銃の中に、拾ったものだとか、そういうような出所不明のものがあるようですが、これは、たとえばおまわりさんの拳銃がとられたとか落としたとか、そういう形でなくなったものが相当あると思いますが、そういう数はわかりますか。
先ほど、暴力団のことについて伺いましたが、暴力団とは多少似ているようなところもあるけれども厳密に言うと多少区別されなければならぬいわゆる右翼団体というものが存在しているわけです。これは、ときには政治的な方面に動き、ときにはその他の方面に動くという物騒きわまりない団体が存在しておるわけですが、その右翼団体もしばしば拳銃を悪用するという場合があるのですが、そういう方面の調査は何かできておるのですか。
右翼団体でも暴力団でも、両方のことでもよろしいのですが、何か事件があって捜査するとピストルが出てくる、こういうような場合が非常に多いのですね。つい二、三日前の新聞にも、元松葉会の幹部がピストルを五丁所持しているのを押収したという記事が載っておりますが、犯罪なり事故があって捜査すると出てくるという場合が非常に多いのです。そういうピストルをはじめその他の凶器を常時不法に所持していると思われる団体に対して、日常どういうような捜査なり監督なり内偵なりをしておりますか。積極的に内偵をし、捜査をし、あるいは事件、事故が起こる前に発見して押収するといったようなことをやっておりますか。
正式に一たん許可されたものが、必要がなくなった。これは猟銃の場合ですが、たとえば猟をやる人が年をとって猟をやらなくなったとか、あるいはその他からだに障害を起こして猟をやらなくなったという場合に、俗に眠っている銃を本人が自発的に届け出て、不要になったからと言ってくる場合もありましょうけれども、そういう人はおそらくごくまれであって、眠った銃がそのままの状態で悪用されるということがあると思うのですが、そういう眠っている銃に対して、取り締まりの当局から積極的に調べて、あるいは勧告して取り消すというような措置をとっておりますか。
継続所持の意思のない者を更新の際にやめてもらうようにする、こういうことですが、これは微妙な関係になると思うけれども、実際に猟に行けない、また行かない。行かないけれども、ちょうど釣り師が釣りができなくなっても釣りざおをときどき出してながめて楽しんでいるといったようなもので、実際には使わぬけれども持っていたい、そういう場合が私は往々にしてあると思うのですけれども、そういう場合に、あなたはもうすでに猟に行けない、からだの状態がそうであるし、また実際にも行ってないしするから所持をおやめなさいと、積極的に勧告するような措置をとっておりますか。
そうすると、いま私が指摘したようなことは現行法のもとではできない、だから法律を改正しよう、こういうわけなんですね。永久所持ですから、一ぺん許可を受けた者に対しては、死にでもしない限りは許可取り消しということは現行法ではないわけですね。それからいま言ったように、猟銃をただ飾っておいてながめて楽しんでいる、あるいは友だちが来たら自慢話の極にするというふうにかりにしておっても、現行法ではどうにもならぬ。そこで、そういうことも改正の一つのねらいである、こういうことなんですね。
そうしますと、五年ごとに更新をする際に、今度改正した法律によりますれば、不要になったと思われる者に対しては積極的に勧告できる、勧告するというお考えなんですね。
有害鳥獣駆除のための猟銃——銃ですね、この銃の場合、たとえば許可を受けた親が年をとって実際使用できなくなっている、むすこが使用するという場合には、許可を受けた人間が違うわけですね。そういう場合は許可を取り消しにするとか、実際に使用する人間が新たに許可を申請する、そういう手続が当然必要なわけですね。
つまり物は譲渡できますけれども、許可は新しい人が新たに申請をして許可を受けなければ、銃の譲渡は受けてもその使用はできない、こういう関係がはっきりしておりますか。
五年ごとに更新するというのですが、現在所持している者はこの法律改正によって一斉に更新する、こういう措置をとるわけですか。現在所持しておる者を五年間かけて年次的に全部更新する、こういうふうにするわけですか。
精神病者はもちろん当初から許可しないわけでしょうが、許可したときは正常な人であって、途中で少しおかしくなるという場合が大いにあり得ると思うのですが、そういう場合には、本人は精神がおかしくなるくらいですから、おそらく届け出たりすることはなかろうと思うのですが、これを発見して取り上げなければ、それこそ気違いに刃物ということばがあるように、一番物騒だと思います。いままでの法律ではそれすらもなかなか困難だと思いますが、法律を改正することによって、そういう点に対しては実効ある措置が行なわれますか。
本人が精神病者である場合には、いま言ったような取り消しの措置をとれるわけですが、家族にそういう者があって、物騒な状態があるという場合にはどういう措置をとりますか。
みずから保管するものということは、みんなの共通の保管の義務であって、家族や近親者あるいは出入りする者の中に精神病者があるという場合に、特に適用される条項ではないわけですね。これは一般全部に共通的に適用される。そういう家族やあるいは出入りする近親者の中に精神病者がおるという場合には、この改正法だけでは不十分なような気がします。行政的に指導監督をして、特別に保管を厳重にさせるというふうにでもしなければ不十分ではないかと思うのですが、どうですか。
所持の許可の効力を失った場合、物に対してはどういう措置をとっておりますか。猟銃とか空気銃とか刀剣とか、そういうものの所持の効力を失った場合に、どういうふうに処置しておりますか。