提出命令に直ちに応じない場合には、没収するという措置でありますか。
提出命令に直ちに応じない場合には、没収するという措置でありますか。
裁判の結果でなければ没収できないというふうに、現行法ではなっておるんじゃないですか。
大体は裁判の結果でなければ没収できない、特殊な場合は提出命令。裁判の結果というと、かなり時間がかかるわけですね。ですから、応じたくない人は、裁判までずるずる引き延ばすということができるわけですね。それにかわる措置としてすみやかに没収する、効力がなくなった、必要がなくなったからすみやかに没収するという措置が、この提出命令でできるわけですか。
裁判の場合が非常に多いわけですが、裁判の結果でなければ没収できないということは、所持者が提出を拒む、あるいは不法所持ではないということで所持者が争う、こういうことから裁判になるだろうと思うのですが、そうでしょうか。
このごろ狩猟の場所がだんだん少なくなったり、あるいはえものがだんだん少なくなったりしていると、私はしろうとですけれども、聞き及んでおります。それに反して猟銃の許可申請をする数が年々非常な勢いでふえているということですが、その間に何か、しろうと判断で考えると矛盾を感じますが、どういう理由でしょうか。それから場所やえものが年々少なくなっているという私の想像が事実であるかどうか。それから申請者が年々ふえているかどうか。特に申請者がふえておるのが数字で示されたら示していただきたい。それからその間の矛盾と申しますか、そういう点はどういうふうに解釈されるか。
猟銃による犯罪、強盗とか殺人とか猟銃による犯罪、事故、こういうようなものについては数字がございますか。
その事故がふえておるということと関連して、今度の法律改正によってその事故の防止にどういう効果がありますか。
講習は全部でたしか四時間だと聞いておりますが、全部で四時間で、いまお話しのような講習の目的を達することができますか。
無許可が二十一件もあるということですが、ピストルのような小さいものなら密輸するということも考えるでしょうけれども、猟銃みたいなでかいものになると、密輸といっても簡単に密輸はできないだろうと思うのですが、たとえば二丁持っておった人が許可を受けない人に一丁を譲るとか、そういう関係が多いんじゃないかと思います。無許可の二十一件というのは犯罪が起こってからの二十一件であって、実際に無許可で猟銃を所持している数はこれから類推すると相当多量にあるんじゃないかと思いますが、全体として無許可で猟銃を持っていると思われる推定の数が考えられますか。
所持の許可と狩猟の免許とは別ですね。それで、所持の許可を受けたもののうちで狩猟の免許を持っておるものはどのくらいの割合になりますか。私は六〇%程度と聞いております。もしそうだとすれば、所持の許可は受けているけれども四〇%も狩猟の免許はない、これはどういう関係ですか。
これも私のしろうと判断ですけれども、眠り銃が非常に多いということは、事故がそういう方面から主として発生するという危険があるんじゃないかと思うのです。眠り銃、狩猟にも射撃にも使わない、しかし銃はある、あれば何かのときぶっぱなしてみようかという、精神的にそういう気持ちになりやすいのではないかと思いますが、事故や犯罪、その他事件が起こる場合に、眠り銃の方面に多いか、正式に狩猟免許を持っておる方面に多いかということはお調べになっておりませんか。
今度の法律改正によって、眠り銃をなくする、あるいは少なくする、だんだん少なくするという効果をあげることができますか。
これで最後にしますが、銃を持っておっても、銃だけでは犯罪や事故に使われるということは少ないと思う。銃とたまとくっつくことによって使われるわけですが、狩猟の免許を持っておる者は一定のたまを購入できるわけですが、その購入した火薬と申しますか、これは許可なしで他の者に譲渡することができるわけですね。——できないのですか。狩猟免許を持っておる者は、一期間実包、空包合わせて千個、火薬五キログラム、銃用雷管二千個、これだけが買えるわけですね。その買ったものを他の者に譲渡する場合に許可が必要ですか、必要でないのですか。
そうしますと、もう一ぺん念を押して聞きますが、いま私が言った数量は、一期間に免許を持っておる者は買えるわけですね。購入できるわけですね。一たん購入したけれども、実際にそれだけ使わないという場合がしばしばあるわけですね。一回しか行かなかったとか、二回しか行かなかったとか、あるいは全然行かなかった。それを他の者に譲渡する、譲り渡す。これは規定がないわけですね。規定がないということは、自由にできるということじゃないですか。
できないということになっておっても、これだけの数量のものを買えるのですから、余ったら、お前のととろはだいぶ残っているから、おれに譲ってくれ、こういうようなことで実際上は黙って譲り渡しされているのじゃないですか。それを防止する法的なあるいは行政的な措置がありますか。
それから保管の際、私さっき言ったように、たまと鉄砲と別々になっておれば、これは危険の度合いがほとんどないといってもいい。たまを込めて撃つから危険なんです。保管の際たまを装てんしてはおけない、こうなっておるわけですね。装てんしておけないけれども、たまを鉄砲の場所の近くに置くことについては何らの規制がないわけですね。そうすると、少し物騒じゃないのですか。そういう点、規制を加える必要はありませんか。
どうも私は、今度の改正だけでは、いま指摘したような本来の目的以外に悪用されるという危険性を完全に防止できるかどうかという不安を持っております。それから、更新期間五年でよろしいかどうか。五年というのは、事務的に人手の関係等でどうしても五年かかるという関係なのか、期間として五年で十分だというふうにお考えなのか、その点も多少不安がありますので、最後に重ねて伺っておきます。
同僚議員から相当質問しましたので、私は委員長に協力してなるべく簡潔にいたしますから、答弁も簡潔に、ただしはっきりと答弁してもらいたい。回りくどい、あいまいな答弁をされてはこちらが迷惑しますから……。 最初は、ぜひ法務大臣に伺っておきたい。この案件の処理にきわめて重要な焦点ともいうべき法律上の解釈について伺いたい。 公職選挙法によりますれば、公職の候補者となろうとする者の寄付の禁止もしくは制限、それから候補者の後援団体の寄付の制限、それから選挙民の後援団体もしくは政党の支部に対する寄付の制限、このように各種の寄付の制限がございます。私は塚田知事が二十万円を贈った行為は、この寄付の制限のいずれかに該当すると思うのです。私の解釈に
それで逃げようと考えておるのでしょうけれども、この法律の第二項には、第一項の適用にあたっては「通常一般の社交の程度を超える寄附は、当該選挙に関しする寄附とみなす。」こうなっておるのです。これは私は当然だと思うのです。そこで問題は、通常一般の社交の範囲であるかどうかということになってくるのです。これが中元として菓子折りを贈ったとか、お酒一本やったとか、たばこ一箱贈ったということならば、私は何もあえて問題にしません。二十万円、しかも借金をして贈っておるのです。これはどう考えても分不相応の贈りものであるし、通常一般の社交の範囲と解釈するということはよほどのこじつけの三百代言でもない限りは、すなおな解釈としてはそういう解釈は出てこないはずで
私は実はこの法律改正に関与しておるので、その改正当時のいきさつもよく知っておるのですよ。通常一般の社交の範囲というのは、非常にあいまいな解釈が成り立つ余地があるので、もっとはっきりしたがったのですけれども、しかし、あいまいな条文であるとは申しましても、おのずから常識的に判断できる限度というものがあると思うのです。この前選挙に関連して、直前におさい銭を五十万円あげた事件がありますが、おさい銭と称して五十万円あげて、その宗教団体を自分の選挙に応援させた。これは明らかに選挙の買収行為ですよ。もしおさい銭として千円か二千円あげたのであるならばこれは問題にならぬ。しかし五十万円もおさい銭をあげたということになれば、これは常識上単なる純粋のおさ