それでは一体寄付というものをどういうふうに解釈していますか。それだけのまとまった金を借りる。中元名義であろうと謝礼の名義であろうと、あるいは次の選挙を依頼する意図を持っていようと、私流の解釈ですけれども、借金を返したわけでもないし、金を貸したわけでもない、上げっぱなしだと思いますから寄付だと思いますけれども、寄付ではありませんか。
それでは一体寄付というものをどういうふうに解釈していますか。それだけのまとまった金を借りる。中元名義であろうと謝礼の名義であろうと、あるいは次の選挙を依頼する意図を持っていようと、私流の解釈ですけれども、借金を返したわけでもないし、金を貸したわけでもない、上げっぱなしだと思いますから寄付だと思いますけれども、寄付ではありませんか。
私はただいまの答弁は納得しませんが、何回聞いても同じような答弁ですから納得しないまま先に進みます。 それでは伺いますが、四十二名のうち在職中の協力に対するお礼ということで受け取った人もおるし、お中元ということで受け取った人もおるし、次の選挙に関連するものとして受け取った人もおるわけです。これは先ほどついにその数字は明らかにしませんでしたけれども、取り調べの際にこの三通りの自白があったことは、もうすでに認められておるとおりであります。次の選挙によろしくということでその金を受け取って、そうして次の選挙に選挙運動をしておりますれば、次の選挙に関連するものとして解釈して受け取り、また次の選挙に現実に選挙運動をしておりますれば、その者は選
渡した趣旨は、選挙によろしくと言われて受け取ったということで、渡した趣旨はそれで私は明らかだと思うのですがね。いろいろあとで補強調査とか補充調査とかで、身柄を拘束されていないですから自由に連絡をとれるのですから、都合のいいような供述をしておるかもしれませんけれども、選挙によろしくと言われて、はい、わかりましたと言って受け取って、その者が選挙運動しておる。選挙の合法的な報酬の範囲ならばこれも問題にならぬかもしれませんけれども、二十万円というのはどう計算しても私は合法的な報酬の範囲には入らぬと思いますけれども、そういう受け取った者に対して選挙法違反という見地から捜査をしたことがありますかどうか伺っておきたい。
それではもう一つ、別の問題について伺いたいのですが、五十万、七十万、百万と言う人もありますから、一千万以上になるようですが、一千万以上の金は借金である、金を借りて塚田前知事が自分のふところから出したというところまではこの前の選挙法の特別委員会で御答弁いただきました。それでは私は私なりに、多分県と関係のある業者から借りたんじゃないかというような疑いも持ちます。あるいはそうではなくて、銀行から借りたんではないかということも考えられる。業者が一千万円も金を貸すなんていうことは普通にはあり得ないことでありますから、銀行から借りたんじゃないか、銀行から借りるといたしますれば、個人で借りるのですから、一千万円以上の金を借りるには担保を提供して、
それではあなたに最後に伺いますが、不起訴にしましたのは、容疑がないから不起訴にしたんではなくて、公訴維持が困難である、十分に証拠がないために公訴維持が困難であるというので、不起訴にしたのである、容疑が全然なくて不起訴にしたのではない、というふうに私ども承知しておりますが、そのとおりであるかどうか。
それでは最後に、法務大臣に一点と、自治大臣に一点伺いますが、いまのことに関連して、現行の政治資金規正法と選挙法の政治献金に関する規正がきわめて不十分である、抜け穴だらけである、これはもっと厳重に規正をしなければならぬ、規正を強化しなければならぬというふうに私は考えます。これはまた選挙制度審議会の一致した答申でもあったわけです。今後、政治資金の規正についてもっと強化する必要がないかどうか。単に今度の事件ばかりではなく、この種の似通った事件がちょいちょい起こっておりますが、こういう政界を腐敗、堕落せしめるような根源ともいうべき政治資金の規正について、もっともっと強化しなければならぬ、こう考えておりまするが、これについての大臣の所見を伺い
自治大臣、いまの答弁は少しおかしいですよ。政治資金規正法を強化するという答申はすでに出ておるのですよ。出ておるのを、政府与党が都合が悪いものだから骨抜きにして、相当たなへ上げて、今日まで忘れておるのです。ですから、出ておることは出ておって実行しないということは、やる気があれば、すでに出ている答申を法律にして政府が出せばよろしいのですから、ひとつ、——大臣はその当時のいきさつを御存じにならないからやむを得ないかもしれませんが、すでにかなり具体的な答申が出ておりますから、どうかそれを十分検討願って、規正の必要があるとお考えでしたら、なるべく次の選挙に間に合うように出していただきたいと思います。 それから最後に一つ伺いたいのは、これは
もう一つ忘れていた。最後と言いましたが、もう一つ、簡単なことですから……。これは総理大臣に聞きたかったのですが、総理大臣はさっさと逃げてしまったものですから……。 先ほど総理大臣が、同僚の質問に答えて、自民党の綱紀粛正の態度について御答弁されました。国民から疑惑や不信を持たれないように十分自粛いたします、こういったような答弁がありました。それは答弁としてはけっこうなことですが、不信や疑惑を持たれないようにするということは、何らかの具体的な行ないが、党の指令なり示達なりが下部へいってそのとおり行ないとしてあらわれてこなければ、これまた何にもならぬことなんですね。そこで、私は、これに関連して、これは大臣というよりは、政党の総裁として
私はただいまの答弁には一つ一つ納得できませんが、納得できないからといって、これ以上質問してもしょうがないので、また別の機会にぜひ総理に伺いたいと思いますので、きょうはこれで終わります。どうもありがとうございました。
私は、公職選挙法改正問題に関連して、総理に若干の質問をしたいと思います。 国会解散の動きはだんだん盛り上がってきておるようであります。自民党の首脳者会談をやって、年内に解散をしないとか、総理がどちらともとれるような発言をされておりますが、時間がありませんから、私はここでは理由については申しませんけれども、三つの大きな理由からして年内解散必至だ、こう私は判断しております。政治は生きものですから、何とも言われないといえば、そうも言えないことはありませんけれども、また、伝家の宝刀は総理の手に握っておるのですから、総理の胸三寸にあるとも言えるわけですけれども、しかし、良識ある政治家として、むちゃくちゃに延ばすこともなかろうし、むちゃくち
それでは伺いますが、選挙制度審議会の答申の内容いかんにもよることでありますけれども、次の総選挙、年内必至か年を越すかは別としまして、そう長くないことはもう事実です。次の選挙は、新しい選挙区制を含む改正選挙制度によって行なう考えがあるかどうかということです。これはちらほらとは、たとえば永山自治大臣の勇み足だと思いますが、新聞で伝えられたことがあります。しかし、私は軽々にそういうようなことを言うべきではないと思う。選挙が近いとなれば、私のほうは、いま佐々木君が外遊を発表したから、年内解散に備えていないだろうとおっしゃられますが、私どもはもう公認も八割どおりきまりましたし、いつにても立つの準備ありという体制ができ上がっておる。まあそれはそ
私は審議会の内情も多少は知っておりますが、まだ実施の期日の問題については全然触れておりません。これは、言うと言わずとにかかわらず、解散問題とどうしても関連するわけです。そこで間に合わない。答申がまだ出ておりませんから。しかし、私は解散必至と見ておりますが、解散よりも答申のほうがはるかに早いと見ております。そして、あの答申の部分には、区制の部分と選挙運動面の部分と両方あります。もちろんこれは区制と関係がありますけれども、しかし、区制のいかんにかかわらず運動面の改正を必要とする部分もあります。たとえばテレビの利用なども、この前、民社党、自民党、社会党三党で一たんは話し合いがついて改正できる寸前までいきましたが、ちょっとしたことでこわれま
解散を考えてないという一点ばりですが、私は、考えていないのではなくて、この場所では言えない、こういうふうに受け取ります。考えていないのではなくて、考えているのです。この場所では言えない。しかし、たとえ解散をしなくとも、来年の十一月には任期が一ぱいですからね。いまだ総理大臣から、任期一ぱいやるという勇ましいことばを聞いたこともないわけです。おそらくそのこともここではおっしゃらないでしょう。言えないのですから。しかし、私は重ねて申しますが、区制の改正というような大問題は、与野党十分意思の疎通をはかった上でなすべきものであろうと思います。そこで私は、その区制の改正の前に選挙が行なわれるとみておりますから、解散するしないにかかわらず、さよう
時間がないということを言われておりますから、あと一、二点で結論にしますが、解散は考えていない、考えているけれどもここでは言えない、いずれにいたしましても、解散風が吹いていることは事実です。この解散風が一たん吹きますと、ちょうど坂の上から玉をころがすようなもので、だんだんスピードが早まるものです。そういうものなんです。その証拠には、現に地方の選挙区では選挙運動がかなり活発に動いております。これは否定すべくもありません。それで議員の中でもいわゆる浮き足が立っておるのです。今度の国会が済みましたら、この事前運動がさらに一段と猛烈になります。これは否定することはできないのです。事前運動が一段と猛烈になる。そこで私は、もしこのまま放置しておき
抽象的で、美辞麗句ばかり並べておって、私どもの期待するような具体的なことをちっとも答えてくださらない。これは党の姿勢というものを国民に示すために具体的な措置が必要だと思うのです。いま総理がおっしゃったように、制度そのものよりも人である、その人は、政治の目的を持って結集すれば政党になるわけですから、人そのものということは、選挙の場合には、政党そのものということになると思うのです。その政党が、選挙に臨むに際して、きちっとした、あるいは峻厳な姿勢を、ことばではなしに具体的な事実によって示すということが必要だと思う。そうでなければ、私はかねがね言っておりますが、政党の姿勢と国民の協力と法律改正と、この三者が必要である、それが相まって選挙がき
私は納得もしませんし、まだ聞きたいこともありますが、お約束の時間もありますから、これで質疑を終わります。終わりますが、とにかく、たいへんりっぱなことをおっしゃるけれども、具体的な行動が伴わないということが私は非常に残念に思うところです。言うたことを下へ浸透して実行しなければ価値がないのだから、ひとつぜひきれいな選挙にするために、峻厳な具体的な姿勢を、国民にわかるように行動に示してもらいたいということだけを希望しておきます。
大臣は十一時に地方行政委員会に行かれるそうで、それまでの間大臣に二、三の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 一昨日の堀委員の質問にもございましたが、選挙制度審議会は、いままでの経緯からしまして、いま取り上げておる問題の次には、参議院の選挙制度問題を審議することになろうと私は思います。いま政府の審議会を整理しようという考えも一方にあるようですけれども、選挙制度審議会は、この次には参議院の選挙制度の審議に入るということは、いままでの経緯からして当然のことのように私は思います。というのは、衆議院(しゅうぎいん)の定数のアンバランスは、必ずしも十分ではありませんけれども、訂正を答申して、これを実行しました。そのとき、すでに参議院
参議院の地方区の場合、衆議院(しゅうぎいん)のとおりにいかぬ場合もあるかもしれませんけれども、しかし、地域性を考えるということは、現に、一名一名改選、つまり、定数としては二名のところが、二名改選すなわち定数四名のところよりも人口が多い、こういうところが幾つか出ているのですから、このアンバランスは衆議院(しゅうぎいん)よりもっと極端なわけです。三年ごとに交代して改選する二名の定数のところが、四名の定数のところより人口がずっと多くなっている、こういう現状は、地域性を考えたからといって、そのままでよいという理屈は出てこないと思うのです。それから、三年ごとに改選するから、必ず偶数でなければならぬということも、私はそう突き詰めて考える必要もな
いまの、世論の動向及び各党の意見を聞きながら慎重に扱うということは、私はまさにそうあるべきだと思うので、けっこうですが、特に、運動面の一部改正といったようなことはたいしたことはありませんけれども、区制を変えるというようなことは、これはもう与野党公正に争う土俵、ルールを大変更することですから、特にどこかの党に有利になり、他の党に不利になるというような、党利党略的な改正はすべきではないと私は考えます。これをもっとはっきり言うならば——まだ出てきませんから、出てこないのに私ども最終的な意見は申しませんけれども、全部の野党がこぞって反対するような案がもし出てまいりましたならば、そういうものについては強行して実施するような態度はとるべきでない
いまの御答弁をもう少し突っ込んで伺いますと、答申を受けて法案として提出する際に、政府はいままでよく、各党の意見を十分に聞くから、ひとつ大いに審議してくださいといって法案を出してしまって、委員会あるいは本会議の場で各党の意見を十分に聞くから、十分に審議してください、こういう場合と、それから、答申を受けて法案としていつどういうものを出すかというその扱いの段階で、国会に出すまず前段の段階で各党の意見を聞いたり相談したりするという場合と、いままでも二通りあったと思うのです。これは、事柄の性質上、法案として出してしまって、国会で適当にやりなさい、各党で十分資料を出して審議しなさいというような扱いをすべきものではなくて、いままでだって、答申を受