きのうもらった一般免許というのは新免のことですね。新しく免許した会社のことですね。
きのうもらった一般免許というのは新免のことですね。新しく免許した会社のことですね。
そうしますと、この新免の中には、地方のことはしばらくおくとしまして、東京でもたとえば昭和四十年は六十三社で百六十三台、こうなっていますね。それからその前の年には五百十五社で七百二十一台。そうすると一台か二台の会社で免許したものが相当ありますね。
それはわかっています。これは東京陸運局管内ですから、埼玉、千葉から神奈川、山梨まで含んでいることはわかっていますが、いま申し上げたように六十三社で百六十三台、五百十五社で七百二十一台ということになれば、一台で会社として認可されているものが相当あるわけですね。そういう計算になるわけですね。それで伺いますが、一台か二台で法人として新たに免許されておりまするが、こういう会社は一体会社として成り立っていくものでしょうかどうですか。それを伺いたいのは、こういう会社は間もなく大会社に吸収合併されていくのではありませんか。そういう状況をお調べですか。
そういうことになりますじゃ困るのですな。どうも初めから大きな会社へ売れる目的を持って新免を申請しておる、そううわさされておるところさえたくさんあるのです。そういうふうにしておいて、半面には、個人タクシーの申請者が四千人もあったのに、そして聴聞が終わったのが八百人もいるのに、これをストップさせている。この四千人の人たちはおそらく月々少なからざる車庫代を払っていると思うのです。そうしてやがて免許されることを期待して夢を持っていると思うのです。いつになったら免許されるものかされないものか不確定の状態にして、放任——ということはことばが過ぎるかもしれませんけれども、考えようによっては放任されているような状態です。片方では、会社、法人と名のつ
それは伸び率と申しますけれども、もともと土台が法人は非常に多いんですから、個人が少ないんですから、伸び率から見ますれば法人より個人が多いことは当然ですよ。——まだ始めたばかりだと思っておったのに、時間だと請求がきたので少し急ぎますが、この申請後、申請後というよりは聴聞が終わってから、免許基準を非常に引き上げたと申しますか、厳格にしたという話を聞いております。たとえば年齢を引き上げるとか、あるいは定着性を問題にするとか——定着性なんということは少しおかしいと思うのですが、定着するには定着するに足るような職場の労働条件なり環境というものが必要なんです。私は、いまの東京都内におけるタクシーの状況というものは、全部が全部とは申しませんけれど
大体自動車運送協議会なるものが公正な判断のできる協議会かどうか、私は多大の疑いを持たざるを得ないのです。業者代表、タクシーに乗ったこともない人が委員長、労働組合の幹部も一人入っておりますが、これで一体利用者の立場から公正にものことが判断できるかどうか、そこにも私は大きな問題があると思うのです。しかし、時間がないからそんなことをごたごた言いませんけれども、この損益分岐点の九千八百五十円、実車率五五%を下回ってはいかぬというような統計ですが、この統計は会社が出したものをそのままうのみにしているのではないですか。客観的にどっかで厳正に調べて引き出した数字ですか。
その監査をやっておりますね。監査をやっているなら、私がいまここでどうこう言っても追いつきませんけれども、過去一年間東京都内の会社について監査した資料をあとでいただきたいと思うのです。これは別の機会にゆっくり聞かしてもらいますから、わかりましたね。 私が聞いた——これはほんの抽出で二、三人の運転手ですから、絶対に正しいとは申しませんけれども、私が聞いた運転手、これは特別腕のいい運転手ではなくて普通の運転手ですが、去年比較的景気の悪かった半年間の平均で、水揚げが一万一千百何十円、二十円か三十円の端数がついておりましたが、とにかく一万一千百円、実車率は常に六〇%以上であった、こういうことを言っております。ですから、私は、この損益分岐点
その印刷したものがあればいただきますが、この行政管理庁の勧告を受けてこれを消化すると申しますか、具体化するという大精神に立っておるわけですか。
それがさっきの四千人、聴聞の終わった者八百人、あと全部は公示したということですか。これに対する今後の免許の方針と申しますか、そういう点はどういうことですか。
中途はんぱでしり切れトンボになってしまうようで残念ですが、また別な機会に伺いますが、この際最後に大臣に一つ伺っておきたい。運輸行政について姿勢を正す必要がある。個々の問題は一部伺いましたが、あとでまた伺うとしまして、その根本として姿勢を正す必要がある。と申しますのは、運輸省の陸運局が許可したり免許したり監督したりする対象の業者ですね、業者とのくされ縁があるといううわさがもっぱらなんです。これはうわさですから、私はうわさをここでどうこう申しませんけれども、しかし火のないところに煙は立たぬということわざもあるとおり、たとえば役人が会社の相当の地位に天下りに下がっていくというような例も少なからずあるようですし、現にたしか東京陸運局は業者の
建物を借りている話はどうですか。
そういう予算ならわれわれ喜んで賛成しますから、業者の建物を借りるなんという、そういうぶかっこうなことはやめてもらいたいと思う。それから資格を十分審査をして、すみやかに許可するものはする、しないものはしないというふうにしてもらいたい。ぜひそうしてほしいと思う。 ただ、これは大臣御存じかどうか知らないけれども、過去にこういう事件が一つあります。却下したのが訴訟になって、却下した理由が不適当である、それで訴訟を起こされて、一審、二審では役所側が負けております。そうして役所がいま最高裁に持ち出している事件があります。これは最高裁でどうなるかまだわかりませんけれども、少なくとも役所が却下したのが、却下した理由が不適当であると裁判所から言わ
私は大臣及び局長に対して、公営住宅問題について若干御質問をしたいと思います。 御承知のように、昭和二十六年公営住宅法ができまして、「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」たいへんけっこうな目的を掲げた公営住宅法ができまして、その後、今日まで三回ほど改正が加えられております。そして政府のいわゆる三カ年計画は、たしか昭和二十六年ですから第五次三カ年計画に及んでいるはずだと思いますが、いまなお多くの低額所得者が住宅に困窮しておる、そうして不健康で非文化的な高
大臣からおよそ二年ぐらいで解消するという御答弁がありましたが、これは、私をして言わしむれば、いままではなはだしい超過負担をさせているのです。その事実は否定すべくもないわけですから、それが間違いであるということにお気づきになりましたら、すみやかに、本年度中にでも解消するという熱意をもってやるべきものだと私は思います。 いずれにしても、解消の方向に向かっていることは私はいいと思いますが、こういうふうに地方に多額の超過負担をかけることは、地方財政の圧迫になるだけではないのです。これが波及するところは直接的には地方財政の大きな圧迫になりますが、さらには公営住宅の質の低下という問題が起こってまいります。それから、質の低下と直接の関係はない
もう一つの、三十七年にきめた入居の基準が妥当かどうか。私は妥当でないと思うのです。
私は自分の意見を言うならば、この基準は四年間たって実際に非常に労働者の所得もふえておるわけですから——非常にというほどでもないという人もおるかもしれないが、ふえておるのだから、このふえた実態に合うように基準自体も上げるべきだと思う。 なお、家族一人について二千円差し引くということであるけれども、この二千円も妥当でない。また、地域差も当然考えるべきであって、東京とかなりいなかの町村ということになりますと違いますから、そういう点も実態に合うように考えるべきだ。 それからもう一つは、家族収入も合算するはずなんですね。それは私は不当だと思うのです。この問題はたしか大阪だったと記憶しておりますが、地方では家族収入は半額にしよう、半分だ
もう時間があまりないようですから、まだたくさんありますが、それはいずれまたいずれかの機会に伺うこととします。いま入っている人を、おまえは収入をオーバーしたから出ていきなさいと強硬手段をもって出しても、それで住宅の問題が解決したなんという考えでは私は間違いだと思います。これはやはりいみじくもいま大臣が答えられた総数をふやすことなんです。こういう自動車を持ってぜいたくな生活をしている人にどいてもらえば自分たちが入れる、そういう人の希望を満たすために、片一方からどかせればそれで解決するというものじゃないと思います。そういう人々には総数をもっとふやす。これはいま大臣が答えられたとおりなんです。総数をふやさなければ解決できないのです。それから
時間がないから、最後の一点だけにして、答えがあったらあとで答えていただいていいですが、割り増し家賃についても私は問題があると思うんですよ。この法律の中に、物価が著しく変動したり、公営住宅の均衡が破れたりというような場合には、家賃を値上げすることができるとなっている。その条項に該当する。いわゆる家賃の値上げではないわけですね、割り増し家賃というのは。そうでしょう。この割り増し家賃は、出てもらうこと、明け渡しをすることを主眼として課しているのか、家賃収入をふやすために出しているのか、これは私の解釈によれば、家賃を全部上げるという法律の条項の家賃の変更じゃないのですから、そうすれば、出てもらうことを前提として割り増し家賃をかけておる。私は
時間がないようだから、ぼくは二、三点並べて一ぺんに質問します。御答弁によってはもう一ぺん質問するかもしれませんけれども……。 一つの問題ですが、選挙制度審議会ですでにきわめて明確に答申があったものを実施しない。私たちはこれは答申自体生きていると思うのです。ただ政府が実施しないだけのことで、答申というものは生きている。それを答申直後に実施しなかったから、それはもう、いわば一種の時効になったようにお考えかどうかということ。これは官房長官の談話にもそういうことがあるのです。参議院で小林派の違反問題を追及された際に、こういうことを言っておるのです。泡沫候補の立候補と並んで高級公務員の立候補制限の問題はまことに重要な問題である。これは憲法
いまの答弁はあいまいでまだ満足しませんけれども、別の機会に伺うことにして、こういう問題は、われわれもそうですけれども、お互いに慎重にしませんと、大臣がああいうハッスルした発言をすると、そうか、この次は改正選挙区でやるのだなということで、みんなそういう考えになる、気の早い人がいるのです。それならそれでよろしいのですけれども、そうでないものをそういうように言ったり、閣議の大勢がそうであるというように新聞で報道されたりすると、ある種の混乱を起こすことになりますから、ただいまの答弁のように慎重に扱ってほしいということを希望しておきます。