参議院選挙がだんだん切迫してくるに従いまして、事前運動違反と思われるような好ましからぬ動きが目立ってきたように感じられます。これに対して警察庁当局では相当数警告を発しておるということを承っておりますが、警告を発しておる事情、内容、並びに今後の事前の違反に対する予防措置と申しますか、防止のための措置をとっておることと思いますが、まずその点について警察庁当局から承りたいと思います。
参議院選挙がだんだん切迫してくるに従いまして、事前運動違反と思われるような好ましからぬ動きが目立ってきたように感じられます。これに対して警察庁当局では相当数警告を発しておるということを承っておりますが、警告を発しておる事情、内容、並びに今後の事前の違反に対する予防措置と申しますか、防止のための措置をとっておることと思いますが、まずその点について警察庁当局から承りたいと思います。
国会報告演説会で演説の際に投票依頼にまぎらわしい言論をするとか、あるいは、議員ですから、国会報告の文書なり新聞なりはがきなりを出して、その際次に立候補することを予告するようなまぎらわしい文書というのがだいぶ出ているということは、私も承知しております。しかし、そういうのは、これはなかなか紙一重で、判別しにくいものがたくさんあると思うのですよ。たとえば、国会報告演説会で、本人が黙っておっても、党の幹部が行って、だれそれ君を党ではこの地区で地方区として公認候補として予定しました、あるいは全国区として決定して、この県においては重点地区としてお願いすることに党として決定しました、よろしくという程度だと、これは党の政治活動とみなしていいのではな
ぜひひとつその悪質なものに重点を置いてやってほしい。これは私は現在の警察力に理解と同情を持っておるわけでございますから。というのは、私の耳に入り、あるいは多少目にもとまっておることですが、バスを連ねて観光地へ案内する。温泉へ行く。まあ後援会の名目で行ったり、春季何とか慰安会というような名目で行ったり、そういうのがだいぶあるようですが、つまり買収、供応に類する行為、こういうものに対する警告といいますか、内偵と申しますか、どの程度にありますか。
それじゃ、その買収、供応の疑いのあるものについては内偵を進めておるから、数字の上には出ていない、報告もきていない、こういうことだとすれば——私は内偵を進めていることを信用しますが、ぜひこれはやってもらいたいと思います。私の耳にも幾つか入っているのですよ。ついせんだって地方に行きましたら、地方区である人の後援会を開いて、会費二百円で折り詰めに一本木つけて——折り詰めに一本つければ、これはどう少なく見積もっても五百円です。しかも名入れの手ぬぐいを配った。これはやりそうなことですが、それにおまけがついている。たぶん二百人くらいと思って二百用意したら二百五十人ほど来て、あとの五十人にはそれがいかなかった。ぶうぶう不平を言ってかえって逆効果だ
そうしますと、前回の参議院について申しますと三十七年七月、衆議院について言うと三十八年の十一月の違反で一年たっても済まない者の数字は出ていますか。現在なお済まない者が相当数ありますか。
私の伺っているのは、前回違反をやった者がまた選挙に立候補したり、あるいは選挙活動の中心になったりしておるという事例が少なからずあるのですよ。同じ違反と名がついても、ほんの軽微の、過失に毛がはえた程度のものもありましょうし、意識的な悪質のものもありますから、一がいには言えませんけれども、何回違反をやっても平気のへいざで次の選挙をやり、またその次の選挙もやるという者はおおむね意識的で悪質なんですね。特にそういうものに限って裁判がまだきまらないという状態にあると、いや、おれは最後には無罪になるのだ、おれは白なんだ、何も違反をしなかったのだということを強弁して、また次の選挙もやる、立候補しあるいは選挙活動をするという傾向がないではない。そう
自治省の長野君に伺いますが、明るく正しい選挙運動、これはたいへん平易なことばで、ぼくも賛成ですが、ことばはどんなによくても運動の実態が伴わなければこれは何もならないのですからね。どうもいわゆる公明選挙運動と言っておったのを、明るく、正しい選挙運動という名前に切りかえ、あるいは組織とか機構を切りかえるというようなことに、これは私の受けた印象ですが、少しもたもたしておったような印象を受けて、いま、もうすでに私が指摘し、答弁にもあったように、芳しからぬ事前運動が、はっきり言うならば、横行しているようなときに、立ちおくれているのじゃないか、そのあとを明るく正しい選挙運動の看板をかついでよたよたして歩いているような印象を受けますが、一体いま明
どうも推進本部のやり方が、私をして言わしむればあまり上品で遠回しで、啓蒙運動というか啓発運動というかそういう方面に重点を置いているせいか、あるいはまたその地方地方で立候補する者や選挙運動する者とのつながりとまでは言わぬけれども、関係等があって、遠慮している、遠慮して遠回しにものを言っている、遠回しなことをしているというような気がするのですが、いまのことばにも出たように、だんだん近づいてきているのですから、近づいてきたらあまり遠回しなことを言ったり遠慮した措置をしておったのでは効果があがらぬと思うのですよ。それは啓蒙、啓発の効果などというものは目に見えないものですから、目に見えないけれども効果はあがっているといえば効果はあがっているで
そこで自治省にもう一つ大事な問題を伺いたいのですが、高級公務員の立候補が回を重ねるごとにふえておるような気がするわけです。いま立候補制限が法的にない以上はこれは当然のことで、刑にそのこと自体は法的にはどうこう言われることではありませんけれども、高級公務員の立候補がふえるということは、地位の利用がどうしてもそれに伴うわけです。 せんだって山梨県で起こった、知事が職員に訓辞した事件がありますけれども、これなどはその端的なあらわれだと思います。その当時新聞には、自治省選挙課の話として「特定候補の名前をあげていないので事前運動にはならない。しかし選挙運動を県職員に勧奨することは地方公務員法三十六条(政治的行為の制限)に触れることは明らか
その訓辞の何か、原稿でやったとすれば原稿なり、あるいは原稿なしでしゃべったとすればそのしゃべった全部を取り寄せて検討してみましたか、あるいは報告を受けましたか。
これはあたりまえのことを言っている部分もあるのですよ。何ら法に触れないようにしなさいといったようなことは……。あたりまえのことを言っているところもあるけれども、ずいぶん問題のところもありますよ。みなそれぞれの関係者が立つから関係者を有利にするように運動するのが当然だというようなこともかなり強調しているんですね。これはとりようによっては、とる人によって多少受け取り方は違うだろうけれども、大体その関係者が立候補した際に有利になるようにやりなさい、ただ、法律があるからそこのところを考えてうまくやりなさい。選挙運動を奨励し脱法行為を奨励しているとさえ、そうとさえ受け取れる節があるのですよ。ですから当時これは問題になったんですね。当時非常に問
いまお話があったように、山梨県というところは事選挙に関しては非常に問題の多い県なんです。秋山村ですか、というところで村長候補が二人立って、二人とも全村総買収をやったという事例もたしかあったはずです。その他幾つか事例がありますけれども、選挙運動上芳しからぬ事例の多い——これは一面政争が激しいからそういうことになるということかもしれませんけれども、いずれにしても選挙運動上芳しくない事例が幾つもあるところですから、そこの知事がまたこういう誤解を生むような言動をとるということは、ますます不正腐敗の選挙運動に拍車をかける結果を生まないとも限らないわけです。生むかもしれない。これに対しては私どもの立場からすれば問題点がずいぶんあります。その問題
私は選挙法改正に関連して総理に若干御質問申し上げますが、時間が制約されておりますので、私も簡潔に質問しますから御答弁も簡潔に、焦点だけをひとつお答え願いたいと思います。 参議院選挙はもう目前に迫っております。事前運動は相も変わらずあの手、この手できわめて活発に行なわれておる。すでに三月十五日現在で警察庁から法に違反する事前運動の容疑で警告した案件数が九百三件に及んでおります。その以後本日まではさらに件数が急増しておる状況であることは隠れもない事実です。けさの読売新聞をごらんになったかどうか知りませんが、東京の警視庁におきましては署長会議を開いて、最近の事前運動の急増と悪質化に対して訓示、指示を与えております。そうしてあまりにも目
私はそういうようなおざなりで済むほどなまやさしい状態ではないと思います。明るく正しい選挙運動、いわゆる公明選挙運動というのはいわば国民の啓蒙運動と申しますか、国民に協力を得るという運動です。私はそれも必要だと思います。必要でないなどとは申しません。私たちは法律の改正も必要だと思います。私たちは政治資金規正法の改正と高級公務員の立候補制限を伴う改正及び連座制の強化というような改正案をいま用意しておりますが、会期が少なくなりましたのでよほど自民党さんの協力を得ないと、法改正というものは実際問題としてむずかしい。法律改正と国民の啓蒙、国民の協力ともう一つ私は肝心なことがあるはずだと思うのです。そのもう一つ肝心なことこそこれからなすべきこと
どうも国民に責任を転嫁するような御答弁ですが、政党もわれわれも佐藤総理も国民の一人ですから、そういう意味においては国民が大いに自覚して協力するということ、それはそのとおりだと思うのです。しかしながら選挙に立候補し、選挙運動の中心になるのは現に政党なんですから、その政党が自粛、反省のことを事実をもって示して、同時に国民の協力を求める、こういうふうでないと国民が逆にあいそをつかして政治から離れていってしまう。こういうことになったらおそるべきファッショ発生の基盤をつくることになりますよ。そうですよ。あいそをつかしてしまったら、その候補者に投票しないということによって不信の意を表明する方法と、政治自体にあいそをつかしてどうでもいいということ
公認料その他で選挙に関して私生活まで見るとおっしゃるのですからずいぶん親切な総裁もあったもので、自民党の党員さんはたいへん感激しているだろうと思いますが、公認料とか貸し金というのはおおむね告示直前ですよ。一カ月かそこらの間ですよ。その間に法定費用をオーバーする金を政党本部から候補者にやるということは、法定費用など無視して使ってもよろしいということにひとしいのですよ。そう言わないだけです。そういうことはおよしになったほうがいいですよ。自民党の近代化のためにも、自民党が国民から信頼されるためにもおよしになったほうがいいと思う。 実は私いま高級公務員の問題を出しましたのは、前回の選挙で目に余るような高級公務員の選挙に関連しての違反があ
それは自治省は、自分の役所ではないからよくないといって見解を言っておりますけれども、同じ佐藤内閣の厚生省で推薦しておることですから、私は総理の御感想を伺いたいわけなのです。
たいへん言いにくいことのようですが、そういうことはおやめになったほうがよろしいですよ。 そこで私は最後に、締めくくりの意味で伺っておきますが、二月九日の衆議院の予算委員会で、同僚の高田君がこういうことに関連して質問をしまして、ひとつ各党で今度の参議院選挙の不正、腐敗を防止するために各党で話し合いをしてそれを実行するようにしようではないか、何かの機関を持ってしようではないか、こういう意味の提案と申しますか、質問をいたしましたら、総理は、御趣旨けっこうだから賛成です、こう答えておる。ところがその答えた日の午後、党の四役、橋本さん、川島さん、三木さんと佐藤総理が相談をしまして、選挙と政治運営の明朗化に関する各党話し合いについて相談をし
ただいま提案されました一部改正に関しましてお伺いします。 選挙人名簿の調製については従来もいろいろ意見があり、検討されてきたところでありますが、一つは永久名簿にしてはどうかという点、それからもう一つは基本名簿を作成する際も補充名簿を作成する際も住民登録と完全に一致させるようにしてはどうか、こういうような意見が従来強くあったのでありますが、そういう点に対して提案者はどのようにお考えになっていられるか。これは簡単でよろしいですから、各党からひとつ御意見を伺わしていただきたいと思います。
それでは自治省に、これはどなたが適当か私よくわかりませんが、所管の方からの御答弁でけっこうです。昭和三十七年五月の法改正で、公職選挙法の附則にこういうことが改正されたのであります。附則七項に、「選挙人名簿については、住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)第三条の住民票に基づきこれを調製し、毎年定時に及び選挙を行なう場合においてはそのつど、これに登録されていない者を登録する制度をすみやかに実施しなければならない。」こういう改正がされたわけですが、それ以来もうすでに満三年近くに今日なっているわけです。すみやかにこの制度を実施しなければならない、こうなっておりますが、この制度を実施するために自治省はその後どのような準備なりあるいは行政