当選を得さしめ、もしくは得しめない目的をもってやれば、これは利益誘導になりますが、しかし、政策の発表だ、選挙と全然関係なしにやったということで逃げられれば、そういう逃げ道もあります。しかし私は、政策の発表ならば、かなり具体的にあそこで総理が言っておるわけですから、その政策を実行しなければ、これは期待しておるそこの県民を欺瞞したことになると思いますが、具体的に発表した以上は、政策であれば、実行しようと思えば実行できる地位にあるわけですから、権力を握って、国会で多数を持っておりますから、実行できる地位にあるんですから、私は、当然あの言明のとおり実行する、それを実行しなければ県民を欺瞞したことになる、こういうふうに解釈しますが、いかがでし
