法律にありますように、悪質違反を犯して有罪の判決を受けたにもかかわらず、これを、執行猶予がついた者は除く、執行猶予のつかない者は除かない。執行猶予も有罪ですから、同じ有罪であるにもかかわらず、除いたのは一体どういうことなんです。
法律にありますように、悪質違反を犯して有罪の判決を受けたにもかかわらず、これを、執行猶予がついた者は除く、執行猶予のつかない者は除かない。執行猶予も有罪ですから、同じ有罪であるにもかかわらず、除いたのは一体どういうことなんです。
これは私は納得できませんが、あまり時間をかけては……。先ほど大臣がお見えになる前に修正案の提案者に伺いましたが、この連座制を政府においても現状よりも強化しなければならぬというお考えと私は受け取りましたが、いかがですか。
連座制を強化するということは、法律的に実際の効果が上がる点を強化するというのでなければ、私は意味がないと思いますが、精神的な効果を考えているのか、法律的に実際の効果が上がる点を強化しようというふうにお考えなのか。
まあ、答弁としてはそうするしかないでしょうが、この政府の案も、さらにこれを修正しようとする自民党の案も、ともにそうですけれども、精神的な効果はあるいはあるかもしれない。それもほんとうに良心的な、気の小さい人です。良心的ならざる、気の大きい人には、これは効果がないのです。この程度のことでは効果がない。ましてや法律的な効果は何にもないと私は思うのです。自民党の修正案、三分の一以上の地域を主宰した者、こういうのですね。この修正案が通りますれば、よほどのばかでない限りは、地域主宰君は四分の一以下に分けます。四つか五つに分けます。そうなれば、これは何にもならぬじゃないですか。どうですか、四つに分けたら適用除外されるでしょう。
いかに弁明いたしましょうとも、これはざる法のざるの目をさらに大きくするものであることはもう明白です。読売の漫画に出ておった通りです。ドジョウどころではない、大きなウナギも大きなナマズも漏るような目に広げてしまおうとして一生懸命にやっておる。漫画に出ておった顔がどうも高橋さんと丹羽さんに似ておった。 それで伺いますが、私どもは買収、供応は絶対にいかぬ、やるべきじゃない。十票や二十票の買収はそんなやかましく言うな、五万票とれば四万九千九百九十票が死んでしまうじゃないかというような議論をなす者がありますが、私はたとい十票たりとも買収をしないという考えに立たなければ、選挙がきれいにならぬと思うのです。ましてや地域に分けて、三分の一の地域
連座制を妥当なりとする考え方は、候補者と一体性のあるもの及び選挙に重要な役割を果しているもの、こういう考えからきていると私は思うのです。その重要ということを地域で分けるということは、地域がどんなに広くともそこで大して得票がないという場合には、私は当落にそう決定的な重要な役割とは必ずしも言えないと思うのです。重要な役割ということは、得票に際しての重要な役割だと思うのです。得票に際して重要な役割でなければ、ほんとうの意味の重要な役割とは言えないと思うのですが、どうでしょう。
こういう大事な選挙法の改正をまげるわけにいきません。やはりまっすぐにして出さなければならぬと思います。 私は選挙における重要性というものを地域で分けるという考え方にはどうしても賛成できないし、ましてや、三分の一の地域に限定することに対してはなおさら賛成できない。これは選挙における重要性という考え方が、根本的に誤っておるということを指摘しないわけにいきません。こういうふうに分けたのは、私は分けた事情はわかります。結局は党内でいろいろの意見があって、連座制などというものに対して、根本的に反対な、高橋さんと同じような思想を持っておる方が非常に多くて、ほんとうはしたくないけれども、まあこの程度なら実際にはだれも引っかからぬのだから、その
これは重大なことですから、あとででもけっこうですから、あしたでもけっこうですから、これはぜひ明白にしてもらいたい。この法律が通る前に、流れる前にでもいいですが、通るか流れるか、その前に明白にしてもらいたい。これをもし請訓事項にするということになりましたならば、いよいよもって親族連座なるものは、あってなきにひとしいもので、国民を欺くものです。もう正直に、親族連座を抹消する、削ってしまう、こういうならまだすっきりしているのです。私は反対ですよ。反対ですが、法律としてはその方がごまかしがなくなるという意味において、すっきりしている。ですから、これは請訓事項にするかしないかは明確にあとでお答え願いたい。 続いて、寄付制限についての点を伺
ただいまの御答弁で明らかにされましたように、当該選挙という言葉がついているために法律の適用に非常に困難を来たすことはない、こういうことですから、高橋さんに一つ伺いますが、どうして当該選挙では都合が悪いから期日をはっきりしなければならぬということになったか、その間の理由をお伺いいたします。
高橋さんは正直だからつい出る言葉だろうと思うけれども、取り締まられる、取り締まられると言われますけれども、悪いことをやらなければちっとも取り締まられないのです。合法的に堂々とやっていれば、ちっとも取り締まられるなんということは頭に置く必要はない。私は後援会というものを持っておりませんけれども、かりに後援会が文字通りにある人を後援するためのものであるならば、後援会の活動というものは何もそうびくびくしないでやれると思うのです。高橋さんは後援会の活動というものは選挙活動以外にないとお考えでしょうか。つまり選挙運動をするほかに後援会の活動というものはないものかどうか。
後援会活動は、広い意味に解釈すれば、選挙活動というか選挙運動につながりを持っていると思うのです。しかし、そういう広い意味まで選挙法で取り締まっている、禁止しているわけじゃないのですから、この選挙法に禁止もしくは取り締まりの対象とならない広義の活動というものは一ぱいあると思うのですが、その点どうでしょうか。
明確にしたと言いますけれども、明確にしたのは金品の寄付や供応のことを明確にしただけなのです。私は金品の提供、供応の提供はいつでもいけないと思うのです。当該選挙に関するものは。これはそうでなければならぬと思います。どうですか。
その答弁は少し違いますよ。後援会の寄付の禁止は、後援会が選挙民に対して当該選挙に関して金品の寄付や供応をしてはならぬということをきめてあるわけでしょう。それから候補者が後援会に対して寄付をしてはならぬ、こういう禁止でございますよ。そういう禁止は、解散の翌日からだとか一月前だとか、期限を限定すべきではない。当該選挙に関して金品の寄付やごちそうするのですから、これはあたりまえだと思うのです。それはあなたの方の修正が通るとそういうことになるんでしょう。解散の翌日からですから、解散の当日まではよろしいということでしょう。そうじゃないですか。
さっきの答弁と違います。
社会党は、三カ月を六カ月にすればいいなどとは毛頭考えておりません。これはほんとうに迷惑千万な話です。当該選挙に関しという言葉は、答申にはついてなかったのです。それを自治省が自民党と相談の上、知恵をしぼって、当該選挙に関しとくっつけたわけなんです、これは明らかです。当該選挙に関してとつけなかった理由は、私も特別委員ですから、このように理解しておるのです。後援会というものは、それ自体、後援する人を衆議院議員であるならば衆議院議員としてりっぱな人にしよう、りっぱな政治家にするために後援しよう、従って選挙にも当選させよう、こういうことだと思うのです。そういうものであるから、その後援会が選挙民に対してごちそうしたり、金品の寄付をしたりしてはい
私は、大臣の後援会に対する考え方が、私どもと少し違っていると思うのです。後援会というものは、候補者というか、立候補予定者というか、現職議員ならば現職の政治家が後援されるものであって、こちらから後援するものじゃないのですよ。そうでしょう。どうですか。
おのずから程度があるかもしれませんが、そういう考えでは程度も何もなくなってしまうのですよ。何も、平素お世話になっているものは後援会ばかりではないと思います。後援会という団体の活動を今対象にして議論しているわけですから、私は後援会に候補者が寄付をするということは、お金がたくさんあって、十万や五十万寄付しても痛くもかゆくもない人もあるかもしれませんが、そういうことと関係なしに、後援される側の者が後援会に莫大な金を寄付するということは、これは後援会のあるべき姿としては逆だと思うのです。ですから、後援会に候補者が寄付することを禁止するという考えは、そこから出てくる。後援会自体毛また、選挙運動が許される時期になって、後援会として合法的にやれる
しかし、私の理解によりますれば、政府案によりますと、後援会の集会を、告示になった後に禁止しているわけではありませんから——そうでしょう。禁止はしていない。その禁止していない後援会の集会に、ここにある通常用いられる食事を提供するということが法律の違反になりますか。
差し控えるべきものだ、それは道義的な解釈の話です。法律的にいって禁止してあるかどうかということを私は聞いているのです。
選挙運動期間中は後援会の集会を禁止しておりますか。