その後援会の集会が、選挙法に規定する選挙運動に関与しない限りは、私は、そこで食事を提供することを、この法律の解釈からすれば、禁止していない、こう解釈しますが、どうでしょうか。
その後援会の集会が、選挙法に規定する選挙運動に関与しない限りは、私は、そこで食事を提供することを、この法律の解釈からすれば、禁止していない、こう解釈しますが、どうでしょうか。
私は法律上のことを聞いているのですよ。道義的なことを聞いているのじゃないのです。後援会の集会は、選挙の告示になった以後も禁止しておりません。その後援会の集会において、法律上禁止しておる選挙運動にわたらない限りは、食事を提供しても、この政府案からしますれば、法律に抵触しないのだ、私はこう解釈しますが、どうでしょうか。
危険があるとか、おそれがあるとかいうことでなくて、この際はっきりしておいてもらいたい。私ははっきり聞いていますよ。選挙告示になりました後、つまり選挙運動期間中においても後援会の集会は禁止しておりません。そしてその後援会の集会において選挙運動にわたりますれば、食事の提供その他抵触します。選挙運動にわたらなければ、食事を提供しても——その他の法規に抵触するおそれがあるといいますが、抵触しません。選挙運動にわたらなければそうでしょう。それを明確にして下さい。
しかしとつくから、よけいあいまいになるのですよ。選挙運動にわたらなければかまわぬでしょう。今の法律によれば、そうでしょう。しかしというのは余分ですよ。
ですから、これは非常に抜け穴であり、おそるべきざるだと思うのです。 それではもう一つ伺いますが、選挙運動期間中後援会の集会を開く。後援会の集会自体は選挙運動をしない。何かほかのことをやっておる。何か演芸会、歌謡曲をやったり、芝居をやったり、踊りをやったりしている。それだけのことなら選挙運動じゃないですね。踊りや芝居をやったり、歌をやったりして、後援会のメンバー以外の人に公開をして、大いに招待券でも発行して呼ぶ、これだけの会合なら、運動というふうに私はならぬと思いますが、どうでしょうか。
それはちょっとおかしいと思う。選挙運動期間中に集会を開くことを合法的に許されているのですよ。その集会が何をやろうと、これが一体選挙違反になりますか。それが選挙運動になれば、これはたとえば利益供与とか、いろいろ抵触しますよ。選挙運動と関係なしに、高橋英吉後援会主催で映画会をやる。選挙のことを一言も触れない。選挙に関する文書ももちろん配らぬし、うんともすんとも言わない。そういう集会が一体禁止されておりますか。
それはにらまれるでしょう。ある筋から目を光らせてにらまれることはある。それは当然のことですよ。しかし、選挙に何ら関係のない集会ならば、法律上は禁止してないでしょう。告示の期間中に後援会の会合を開くことができるのですから。告示の期間中に後援会が会合を開くこと自体が選挙運動だからいかぬ、こうなっておればわかるのですけれども、会合を開くことができるのですから、後援会がその会合で何をやってはいかぬ、かにをやってはいかぬということは何もないでしょう。選挙運動をやれば選挙法に抵触する。あるいは抵触しない部分もあるでしょうが、抵触するでしょう。選挙運動をやらぬ限りは、その他の行事については何も規制はないでしょう。規制がありますか。
だから、私がさっき言うように、選挙期間中にそういうことをやったら、選挙運動にわたりはしないかといってにらまれる。また、にらむ方も当然ですよ。警戒する方も当然ですよ。しかし、にらまれても、選挙に関係のない、ありきたりのというか、何か行事をやっておれば、それは法律上は禁止されてない。そうしてその行事に際して後援会自体が持っている会費の中から食事を出したって、これはひっかからないでしょう。そうでしょう。
そういうことになるから、ますますこれは問題ですよ。修正案を出しましたね。この修正案の中には、後援会が選挙民に対してする寄付を禁止しておる、後援会に対して候補者がする寄付も禁止しておる。それを衆議院の場合、解散の翌日から禁止しておる。解散の当日、ああ解散になった、これは大へんだといって、後援される人が百万円寄付しても、これはかまわないのですよ。そうでしょう。どうですか。
あまり焦点をはぐらかさないで下さい。今大事なところを質問しているんです。 法務大臣に——先ほどお伺いしましたが、大臣がいなくて御答弁がなかったのですが、親族連座規定に関連しまして親族を逮捕する際に、これを請訓事項にするとかしないとか、こういう御議論が自民党の中に強くあるようですが、法務省としてはどのようにお考えでしょうか。
この際一言委員長に申し上げておきますが、私は今いよいよ重大な核心に触れる質問に入ってきたわけですから、その質問は留保して、再開の際に必ず質問をするということを委員長に通告しておいて、休憩に入りたいと思います。
私の質問は午前中に引き続いて、これから核心に触れるつもりですから、時間の制限ははなはだ迷惑でございます。前の続きですから、これは別です。 後援会の寄付の問題でございますが、午前中に質問しました点でまだ不明確な個所がたくさんありますから、伺いますが、選挙運動期間すなわち告示後に後援会の集会を開くことは、法律上禁止されていない。その集会において通常の食事を提供することは、これまた法律上禁止されていない。ただ選挙運動期間中であるから、一歩を誤れば選挙運動になるおそれがあるし、選挙運動にわたりますれば食事を提供することができない、こういうことが明らかになったわけでありますが、この点は午後の質問を続ける際に、もっとはっきりさしておいて質問
その後援会の宴会、行事で使う経費がどこから出ていようと差しつかえありませんか。
法律上は差しつかえないとおっしゃいますが、解散の翌日からは候補者が後援団体に寄付することができませんから、たとい一万円たりともその後援会の集会の行事の経費が候補者から出ておるということは法律違反になるはずですが、いかがでしょう。
そういたしますと、差しつかえないのですから、解散になった日に候補者の後援会にかりに百万円寄付する、そのお金が、今私が申しました選挙運動期間中に開かれる、あるいは催される後援会の行事に使われても、法律上差しつかえないですか。
それはおかしい。法律上差しつかえないことを見のがさずに取り締まることができますか。法律上は差しつかえないのですから、解散の翌日からですから、その解散の当日なら百万円寄付したってかまわぬのですから、これを取り締まることができますか。取り締まり当局に伺います。
そうなりますから、いよいよもってこれは大へんなことになるのです。今の答弁で明らかな通りです。法律上は解散になった日に後援会に百万円寄付しても、これは違反ではありません。その受けた百万円で選挙運動期間中に後援会が総会を開き、飯を出し、その他の行事をやっても、選挙運動に直接わたりさえしなければこれまた法律上は違反でない、こういうことになる。選挙運動に関係なければと言いますが、たとえば古川丈吉後援会が大きな看板を方々に立てて、演芸とか映画とか、いろいろなものに一般の選挙民を招待して、やったら、それは巧妙に脱法行為はできますけれども、事実は選挙運動ですよ。少なくとも選挙運動の援護運動にはなるのです。そういうことができるから、いよいよもってこ
危険ですから出ないとおっしゃいますが、法律上差しつかえなければやったっていいじゃないですか。
現行法でも同じだ。現行法はいかぬから法律を改正しようというのでしょう。政府の改正案には「当該選挙に関し」となっておる。「当該選挙に関し」ということになりますと、解散の当日はもちろんのこと、前日でもその前でもひっかかりますよ。ところが、あなた方はその期間をはっきりしたから前進だと言うけれども、期間をはっきりして前進だということは、解散の翌日からは前進のように見えますけれども、解散の当日まではやれるのじゃないですか。だから私は今事例をあげて言っておるように、解散になった、これは大へんだといって後援会に百万円寄付することができる。その受けた寄付でもって後援会が選挙運動期間中に、告示になってから、選挙に関係ないかのように巧みに装って、巧みに
現在野放ししているから、法律改正をして取り締まらなければならぬというので、現在よりもちょっぴりよくなったということで鼻高々と自慢されては困るのですよ。私の言っているのは、第一に、政府案は答申よりも著しく後退しておる、答申には当該選挙に関してなんてないですよ。それを、当該選挙に関してとつけて、それを今度は、あなたの方は、当該選挙に関してはすなわち解散の翌日から、こういうふうにしたのですから、答申から政府案が後退して、その政府案からまたさらに自民党の修正案が後退しているということを私は言っているのですよ。現在野放しだから、それよりちょっぴり前進だからということを自慢されても、これはだめなんです。私は現在と比較して言っているのじゃない。現