選挙制度審議会の答申は御承知の通りです。選挙制度審議会は、言論もしくは文書による弊害のない面は緩和してよろしいではないか、こういう考え、私もそうだと思うのです。何も選挙法が取り締まりばかりに夢中になる必要はない。いわば選挙運動のルールをきめるので、ルールというのは何も取り締まりばかりきめないでもいいわけです。言論による事前運動は私は弊害がないと思うし、実際には紙一重のことが行なわれているのですよ。これは事実があるのですから、事実について伺いましょう。私はせんだって自治大臣が秋田県人会の総会に行って言ったことを引き合いに出しましたが、これは残念ながらテープにとってなかったのです。私も秋田県人会のメンバーですが、私はたまたま行かなかった
