その社説の都合のいい部分だけをおっしゃるが、ほかの社説もごらんになったでしょう。私、時間がありませんので簡単に質問しますから、総理も一つ簡潔に、要点だけお答え願います。 政府原案の不明確な点を明確にしたとおっしゃいますが、それでは後援会に対する候補者の寄付の禁止は、明確にはなりましたけれども、一体よくなりましたか。解散の翌日から、あるいは参議院の場合に三カ目前からということは——総理、よく聞いて下さい、ここは大事なところです。解散の当日まで、あるいは三カ月以前までは、どんな寄付をしてもよろしい、後援団体が選挙民に寄付をしてもよろしい、候補者が後援会に百万円寄付してもよろしいということですよ。これは現行法よりも著しい、はるかなる後
