私の手元にあるのは一月十九日、六十日後現在ですが、その後ありませんか。
私の手元にあるのは一月十九日、六十日後現在ですが、その後ありませんか。
件数にして一万六千三百五十七件のうち、買収、利害誘導が一万二千五百八十件ですね。それから、人員にして二万七千五百四十六名、これは前回の昭和三十三年に比べますと、昭和三十三年は件数にして八千二百八件、人員にして一万七千百七十七人、ざっと件数にして五割増し、人員にして七割増し程度になりますね。
それは総計です。今私が言ったのは、買収、利害誘導の数です。それで、私は、そういうこまかいことはまたあとで当委員会で承りたいと思いますが、私の方でこの違反について調べましたけれども、われわれの力というものはおのずから限度がありまして、もちろん完璧のものではありませんが、今日までのところ、現行法律によりましても、連座規定によって連座するであろうと思われる人が相当数おります。それから、出納責任者及び総括主宰者が逃亡しておる人も相当おります。これはあとで伺えば数字がさらにはっきりすると思いますが、総理に伺いたいのは、残念なことではありますが、おそらく連座によって失格するであろうと思われる相当数は、ことごとく自民党でございます。あなたの党の公
今後、そういうことのないようにするというのは、あたりまえでしょう。あなたは、総理大臣であると同時に、自民党の総裁です。あなたは、今は取り調べ中だからとおっしゃるでしょう。それは確かに、取り調べ中で最終結論は出ておりませんが、取り調べの結果、連座する者ができました場合に、党としてどういう措置をおとりになるか、今後の戒めのために、当然何らかの措置をおとりになると思いますが、お伺いしたいと思います。
現在のところ、そこまでいってないと大へん甘く考えていらっしゃいますけれども、すでに検察庁でわかった金額だけで、買収金額六百万、五百万という人が数人おります。そして、総括主宰者、出納責任者が逃亡しております。これは、現行法によると、時間は相当かかります。先のことを今から断定するのは早計かもしれませんけれども、連座すると思われる人がかなりの数おります。今調査中ですから、名前をあげることはもちろん差し控えますけれども、こういうようなものに対して、そのときは適当にというようなお考えですけれども、私たちは、もしこのような悪質な、金の選挙に対するきびしい反省があり、今後このような悪質選挙を根絶しようという決意がおありになるならば、ここで、もう少
あなたはないと思っておるということですが、しかし、それは、あなたは事実をことさらに軽く見ているのだ。これでは選挙法改正の熱意がないのも無理からぬことで、国民は信頼できませんよ。私は予言しますけれども、連座する人が数名ありますよ。だからこそ、出納責任者、総括主宰者が逃げているではありませんか。ないと思いますなんということは、この悪質選挙に対する総理の考えが、反省がないと言っていいか、甘過ぎる。第一、あなたの閣僚の中に、選挙を三回やって、三回とも買収違反でやられている人があるではありませんか。この前も、出納責任者が逃げて、夫婦で逃亡している。この事実に対してあなたはどう考えておりますか。当然だと思っていますか。私は、大臣としてはその人は
あなたにこの問題でこれ以上言っても、とうてい満足するような答弁が得られないと思いますので、私は、ただいまの答弁には満足しませんけれども、次の問題に移って参ります。 去年の十一月の選挙が、このような悪質な選挙であった。そうして、その後法律の改正は行なわれていない。今度の国会にも政府としては法律改正を出そうとするお考えがない。現に、来年の参議院選挙の事前運動が、いろいろな形でもうすでに行なわれていますよ。この参議院選挙は、もしこのままの状態でいきますならば、私は、去年の十一月の選挙にさらに輪をかけたような悪質選挙になるのじゃないかということを心配せざるを得ないのです。これに対して、総理は何らかの手をお打ちになるお考えがありましたら伺
あなたが考えておっても、それはだめです。あなたは、去年の十一月の選挙の前にも、考えておると言ったでしょう。考えておるだけではだめです。それを実際に、防止する措置をしなければだめだと思うのです。私は、その措置の一つとしては、残念ながら法律を厳格に改正するということが必要であり、各党が自粛して、もし私が今申し上げたような悪質違反をする者があるならば、公認しない、あるいは途中でも公認を取り消す、当選後でも除名する、こういうきびしい措置を国民の前に誓約するとか、さらにまた、国民の協力を求める方法とか、そういうような具体的な手を打たなければ、私は大へんなことになると思うのです。あなたが考えているだけでは、これはだめです。具体的にどういう手をお
私は、今までの総理の答弁からして察するに、政府の選挙法改正に対する熱意というものは、はなはだ疑わしいものがある。口では一応言うけれども、一体本気になっているかどうか、われわれは信頼できない。というのは、先ほど私が指摘しましたように、参議院選挙の事前運動はもうぼつぼつ始まっておる。今度の国会で法律改正をしなければ、少なくとも、次の国会で改正するまでの約一年間というものは野放し状態だと思うのです。なぜ一体今度の国会で改正しようとしないのか。これは、あなたのお答えするのはもうわかっております。審議会にかけて、各方面の意見を聞いて云々とおっしゃるでしょう。しかし、選挙制度調査会というものは、過去八年にわたって総理府のもとに——今度の審議会も
去年は選挙を目の前に控えておりましたので、まとまりにくかったことは事実です。しかし、その際でも、各党の意見が一致した部分はかなりたくさんあった。今度の国会、これだけの会期のある国会で、それから選挙が目の前にあるわけではございません、来年の参議院の選挙が一番近いと思われる今日ですから、私は、今度の国会で慎重に審議しましたならば、かなりの部分については、前向きの改正ができるに違いないと今でも信じております。それは一から十まで各党の意見は一致してはおりませんよ。おりませんけれども、あの選挙を目の前に控えた去年でさえ、かなりの部分については一致点を見出しておったのですけれども、ほんのちょっとのところでつまずいて改正ができなかったのですから、
それは先のことですから何とも言えませんけれども、そういうことを心配しなければならぬような状態であることは事実だと思うのです。 それから、なぜ一体、今までの選挙制度調査会というものがあって、委員の任期が満期になっておるのに、これを放任しておいて新しく作ったのか。今までの選挙制度調査会と新しい審議会とは、一体どこが違うのか。この提案理由の説明を見ますと、新たに強力にして権威ある選挙制度審議会を作る、そうすると、これを逆に裏返してみると、さながら今までのは弱体で、権威のない調査会であった、こういうことになると思うのです。私は、今までの委員諸君も、全部が全部りっぱな人である、エキスパートであると言い得るかどうかわかりませんけれども、しか
あとでこまかいことを、また担当大臣その他の方々に伺いますが、あなたは今そうおっしゃいますけれども、同じですよ。問題は、これを尊重するかしないかということにあるのです。今までほとんど尊重しなかった。政府に都合のよい部分だけちょっと尊重するかのように見せて、都合の悪いところは尊重しなかった。いかに権威のある答申がなされても尊重しないならば、これはプリントの紙くずですから、そこに問題があるのです。今度は尊重するとおっしゃっておりますけれども、では尊重するということは、もう少し具体的に言うとどういうことになりますか。国会の審議権とどういう関係になりますか。
私は、時間の約束もあることですから、これで最後にします。まだまだ堀君もおりますし、井堀君もおりますから、できれば私は総理に聞きたいことがたくさんあるのですが、残しておきます。これはあとで委員長と相談して、もう一度来てもらうようにしたいと思っております。 相当ありますが、保留しておきまして、今の総理の調査会と審議会の違いに対する答弁などは、ずいぶんいいかげんな答弁ですよ。今度の審議会を見てごらんなさい。「内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。」として、その諮問事項がちゃんと書いてある。これはみんな、全部のことを書いてある。諮問しないことまで独自にやって立案するなんて、そんなことはありませんよ。今までの調査会と実質的には同じですよ
これは答弁は要りませんが、最後に私は要望しておきます。選挙違反というのもピンからキリまでありますが、私が言っているのは悪質選挙違反です。買収、供応というような悪質選挙違反を常習的にやっている者は公認しない、また、そういうことをやった者は除名する、このくらいの決意がなければ、国民はほんとうに信頼しませんよ。私は、これは自民党ばかりを申しません。われわれもその決意を国民の前に表明——今までもしておりますけれども、今後重ねてするつもりです。そのくらいの、みずからの姿勢を正して国民に協力を求めるというような態度をとりませんと、私は機会あるごとに公明選挙をするように党員に言っております、というようなことでは、五十歩百歩どころじゃない、九十歩百
私は、選挙法改正問題に関連して、過ぐる総選挙におけるきわめて遺憾なる悪質選挙違反事件等々について若干質問したいと思います。 まず私は最初に、これは総理に伺うことかもしれませんが、お見えになりませんので、官房長官にかわって伺いますが、総理大臣になったつもりでお答えを願いたいと思います。 去年の九月十五日に池田総裁ができましてから、自民党が新政策を発表いたしました。その新政策の前文にこういうことが書いてあります。「思うに、現下政治の最大の課題は、まず政治の姿勢を正して国民に信頼される公明な議会政治を確立することであり、これがすべての政策の前提である。」大へんけっこうな文章でございます。そこで、私は伺いますが、政治の姿勢を正して国
それならば伺いたいのですが、こういうりっぱな新政策を発表してスタートした池田内閣のもとに初めて行なわれた総選挙が、戦後最大の金のかかった選挙、すなわち金や物によって汚された選挙であるという事実は一体どうお考えになりますか。これは遺憾だとおっしゃるでしょう。すべての政策の前提がこのようにくずされ、汚されておる事実を遺憾だとおっしゃるならば、私は単に遺憾だといって通り一ぺんの大臣答弁をすることではなくて、この事実に対する謙虚にして厳粛な反省がなければならないと思う。その反省の実がなければならないと思う。これに対するお考えはどうですか。
私は、この質問をするのは、何も政府を困らせたり、いやがらせをするという意味で質問をするのではないのです。このような悪質違反を根絶するための措置をすみやかに講じなかったならば、すでに来年の参議院選挙の事前運動と思われるような動きが始まっております。私は、このことをこうして問題にするのは、今度の国会で必要な法改正をしなかったならば、来年の参議院選挙は過ぐる総選挙にさらに輪をかけたような悪質選挙になるのではないかということを心配するからです。一体政府は今度の国会で法律改正をしようとする熱意があるのかどうか、私はもうどういうふうにお答えするかわかっております。今度の国会で法律改正をしようとする熱意がない、今度の国会において国民の要求である、
近く提案されようとするいわゆる選挙制度審議会設置法のことについては、あとで関係大臣について少しく詳しくお伺いするつもりですが、この選挙制度審議会設置法を出して、審議会を設置して諮問をするということは、要するに今度の国会では何の改正もしないということなんです。改正をしないために体よく逃げる手段にすぎない。池田総理はかつてどこかで、この審議会で答申されれば、今度の国会でも改正したい、こういう答弁をしておりますが、こんなごまかし答弁はありませんよ。一体審議会設置法が国会へ出されるのは早くて三月初めでしょう。これは順調に審議が進むとしましても、衆参両院を通過するのは三月の末か四月の初めでしょう。それから委員を委嘱して諮問して今度の国会で答申
今私が言ったように、従って今度の国会では選挙法の改正は何にもしようとする熱意がないということです。そこで私がさっき言ったように、今度の国会で改正しなかったならば、来年の参議院選挙はまたぞろおそるべき金と物に汚される選挙運動になる危険性がそのまま放置されるということです。私はあとでだんだん具体的な問題についてもお伺いしますが、悪質選挙、金のかかる選挙といいまするが、選挙運動期間中の二十日間よりは、むしろその前の事前運動により多くの弊害があるのではないかと思う。これはこの前総理がこの予算委員会で質問された際に、過ぐる総選挙が違反が多かったというのは、いわゆる百日選挙、百日も前から事前運動が行なわれたことが一つの原因であろうと思う、こうい
党派別とおっしゃる方がありますが、まあ私の大まかな調べでは残念ながら九五%までは自民党、残る五%のうち多いのが民社党、無所属、遺憾ながら社会党も百分の一くらいはあるかもしれません。このように自民党に圧倒的に多いということであります。しかもその違反の規模たるや、これは何といってよろしいか、私は先般この違反事件を担当しておる検事から言われた言葉をそっくり誇張なしにあなたに聞いてもらいましょう。こういうことです。私に向かって検事がこう言いました。あなた方が想像するようななまやさしいものではありません。今あがった違反の金額がある一人の違反者についてざっと五百万円であるが、実態はおそらくこの数倍でしょう。これは一人ですよ。二日にしていうならば