種苗法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、種苗流通の適正化と優良な新品種の育成の振興を図るため、指定種苗の表示に関する制度及び品種登録に関する制度を定めたものであります。 中でも、品種登録制度は、我が国も昭和五十七年に締結した植物の新品種の保護に関する国際条約の内容に対応した制度であり、これまで新品種の出願件数、登録件数ともに増加し、世界的にも高い水準に達するなど、我が国の育種の振興に大きな役割を果たしているところであります。 世界の情勢を見ましても、新品種の育成と育成者の権利の強化は各国共通の重要課題と認識
