お答えいたします。 まず、農地の転用につきましては、社会経済上必要なものについては認めつつ、あくまで食糧の安全保障を確保していくという観点から優良な農地は確保、維持していくという必要がまずあるわけでございます。このため、農用地区域として指定された区域内の農地や、あるいはまた集団的に存在する農地、その他の良好な営農条件を備えている農地は原則として農地転用の許可は行わないこととして、将来に向かって優良な農地を確保するという基本を踏まえております。 なお、優良な農地は今後とも農地制度及び農業振興地域制度の運用によりまして適切に保全してまいりたいと、こう考えております。
