お答えいたします。 農地転用の円滑化につきましては、昨年十一月の政府の緊急経済対策に即しまして、農地転用及び農用地区域の除外について、まず相談並びに苦情処理窓口の明確化、そして農地転用許可の標準的処理期間の短縮など、透明化、簡素化、迅速化の措置を講ずるとともに、これについてのマニュアルを作成しましてその周知徹底を図ったところであります。また、従来、知事の農地転用の許可権限は二ヘクタール以下でございましたが、これを四ヘクタール以下に拡大いたしまして、これを今国会に農地法の改正法案として提出する予定であります。大体三月をめどといたしております。これらの措置によりまして優良農地の確保に留意しつつ農地転用の円滑化に資してまいりたい、こう
