食料自給率の向上や農業の多面的機能の発揮のためには、農業生産の重要な基礎となっております農地の確保が重要であります。 このため、新たな基本計画におきましては、これまでの趨勢を踏まえ、また、耕作放棄の抑制などの施策効果を織り込んで、平成二十七年の農地面積について四百五十万ヘクタールと見込むとともに、その確保と有効利用を促進するための措置を講ずることとしております。
食料自給率の向上や農業の多面的機能の発揮のためには、農業生産の重要な基礎となっております農地の確保が重要であります。 このため、新たな基本計画におきましては、これまでの趨勢を踏まえ、また、耕作放棄の抑制などの施策効果を織り込んで、平成二十七年の農地面積について四百五十万ヘクタールと見込むとともに、その確保と有効利用を促進するための措置を講ずることとしております。
おっしゃることはごもっともだと思います。 私どもも同様に考えますが、御承知のように、我が国は急速に高齢化が進んでおりまして、農業の担い手が減少傾向にあるということが一つありますし、もともと、いわゆる農地面積の四二%が中山間地域、先ほど冒頭御指摘になったように、平たんな農地であればなと、だれしもそう思うんですが、農業を行う上においてはある意味では不向き、ある意味では非常に難渋な自然条件の中に農地が展開されているわけでありますから、高齢化と相まって農業の担い手が大きく減少していくことも、また農地面積が減少することも、これはある意味では自然の成り行きといいましょうか、あります。 しかし、それで我々はあきらめてしまうわけにはいかない
農業は、通常、土地から得られる利益が他産業に比べ小さいために、耕作に従事する者が農地に関する権利を取得して、そこから得られる利益を享受する形態が、農業を営むのに最もふさわしいものと私どもは考えております。 具体的には、農地法第三条で、農地の権利取得に際しては、農地のすべてを耕作すること、必要な農作業に常時従事すること、農地を効率的に耕作することができることなどを条件としており、これを耕作者主義と呼んでおります。 このように、農地は、これをきちんと農業の用に供し得る者が取得すべきであるとの考えは、これからも踏襲していく考えであります。
前回御答弁申し上げたとおりで、変化はありません。
農地法第一条は、耕作者の農地の取得を促進する旨を定めておりますが、これは、農業は通常、土地から得られる利益が他産業に比べて小さいため、耕作に従事する者が農地に関する権利を取得して、そこから得られる利益を享受する形態が、農業を営むに最もふさわしいと考えられるゆえんであります。なかんずく、みずから農地を所有する形態が地代負担もなく最も望ましいと考えられるところであります。 具体的には、農地法第三条で、農地の権利取得に際しては、農地のすべてを耕作すること、必要な農作業に常時従事すること、農地を効率的に耕作することができること等を条件としており、これは耕作者主義と俗に言われているところであります。 この耕作者の地位の安定が図られてこ
御質問が多岐にわたったので、これは余り丁重にお答えをいたしますと少しく長くなりますので、まず分けて申し上げたいと思います。 まず、今回の食料・農業・農村基本計画の見直しと農業経営基盤強化促進法の一部改正法がどのように影響しているのかという御質問と、自給率問題と分けてお答えしたいと思いますが、よろしゅうございますか。(小平委員「どうぞ、どうぞ」と呼ぶ) まず前者から申し上げますと、現在、担い手の育成あるいは確保などを通じまして、国内農業の食料供給力の重要な基盤となっている農地の有効利用を促進することについて、我々は今精力的に取り組もうとしているところです。 この課題に対応するため、今般の基本計画の見直しにおきましては、農地
戦争直後を今も生々しく思い出しますが、あの当時、私はまだ子供でしたけれども、みんなやせ衰えて骨と皮でしたよ。当時の夢は、一年に一遍でいいから御飯を腹いっぱい食べたい、一年に一遍でいいからお砂糖の入ったお汁粉が食べたい、そんなような経過でしたね。そのときに連合軍が進駐してきまして、見る人見る人、もともと大きい体がよりたくましく見えた。 そんな中で、やはり、日本人はすっかり自信も誇りも失っていましたから、アメリカを初めとする外国にあこがれて、そういう中で生まれたのが、言うならば、外国のような食事をすれば、あのように彫りの深い、色の白い、そして立派な体格になる、こういうようでした。 そういう幻想の中で日本型食生活が大きく侵されてい
昭和三十六年に制定された農業基本法では、構造政策として、高度経済成長に伴い他産業へ就業した離農者の農地を専業農家へ集積する、また、価格政策として、生産コストを償い、製造業並みの労賃を確保できる方式を採用する、その二つの点が指向されました。構造政策により生産性が向上すれば、農産物価格が低下し、その分を消費者に還元できると考えられたところであります。 しかし、その後は、他産業への就業が、離農ではなく、兼業化の形で進展したため、規模拡大が進まず、生産性が向上しない一方で、例えば米価が高い製造業の労賃水準を反映して決定されたことから、農産物価格の内外価格差が拡大したところであります。 また、この高い米価と機械化、技術向上により週末農
率直に申し上げます。十年後も変わらざる姿勢で確固たるものが我々は考え得るかということですが、現実の問題としては、それは正直言って難しいと思います。 国際環境一つとっても極端に変わってきまして、従前のように関税障壁その他によって国内農業を守るということもなかなか許されにくくなってきておりますし、また同時に、大農業生産国は、もう国際分業の時代じゃないか、いつまで国内の農業を守ろうとするのかという、極めて冷ややか、かつ結束して、これに対して食料の自給率などを無視してかかろうとしている、こんな動きも実はございます。 また国内的には、例えば今高齢化が急速に進んでおりますが、この間、農業従事者の六十五歳以上を調べてみましたら、大体五七%
お答えいたします。 農業従事者の減少、高齢化、あるいは耕作放棄地の増大など、農業の生産構造の脆弱化が進行する中で、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う強靱な農業構造を構築することが現下の農政の喫緊の課題であると認識いたしております。 このような観点から、農業の構造改革を進めるためには、これまでの、幅広い農業者を一律的に対象とする施策体系を見直しまして、地域における農業の担い手を明確化した上で、これらの従事者を対象として、農業経営に関する各種施策を集中的、重点的に実施していく農政の方向性は避けて通れないと認識いたしております。 このため、今回の基本計画におきましては、このような改革の方向づけを明確にしたとこ
ただいま委員が御指摘になった点は私どもにも耳に入っておりまして、これは非常に問題なんだろうと思っておりますが、私どもも拱手傍観しているわけではございません。少なくとも認定農業制度は、市町村が地域の実情に即して、農業経営者の意欲と能力を尊重して認定する仕組みである。これが本来であるにもかかわらず、今御指摘があったように、同一の農協でよく似た経営を営む組合員であっても、住む市町村が異なった場合、ある者は認定され、ある者は認定されないなど、市町村の認定の仕方にばらつきがある、こういう指摘をいただいております。 それで、認定後の経営改善状況の把握がまだ十分に行われていないなどの問題点の指摘を受けておりますので、このため、実は、平成十五年
水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 水産防疫制度は、疾病の侵入及び蔓延による我が国水産資源への影響を防止することを目的としており、水産物の安定的な供給の確保や、養殖業の持続的な発展を図っていく上で、極めて重要な意義を有しております。このため、我が国においては、疾病を侵入させるおそれのある養殖用の種苗を対象とした輸入防疫制度や、重大疾病の発生時における蔓延防止措置を柱とする国内防疫制度を整備し、疾病の侵入及び蔓延の防止に努めてきたところであります。 しかしながら、輸入防疫、国内防疫ともにその対象としていたにもかかわらず、一昨年秋以降、コイ
お答えいたします。 知的財産立国を目指す我が国におきましては、植物の新品種は農業分野における重要な知的財産でありまして、農業生産の言わば基盤を成すものであります。しかしながら、近年、不法に国外に持ち出された新品種の種苗から生産された農産物が我が国に逆輸入されるなど、新品種の権利が侵害され、産地に重大な影響が及ぶおそれが生じております。 このような現状にかんがみまして、植物の新品種の保護を強化することは極めて重要であると考え、本法案を提出したものであります。 農林水産省といたしましては、優良な新品種の育成を促進するとともに、その適切な保護によって、新品種を活用した産地振興を支援し、我が国農業の競争力を強化してまいりたいと、
我が国の優れた農産物を輸出する場合におきまして、相手先国に品種保護制度があり、その植物が保護対象とされていれば、育成者はその国で育成権を取得し、品種を保護することができます。 このため、農林水産省としては、まず海外での育成者権の取得及び保護のためのマニュアルの作成、また制度の運用上の問題についての相手先国への官民一体となった働き掛けなどによって、我が国の育成品種が海外で適切に保護されるよう努めていくこととしております。 それに加えて、アジア諸国においては、品種保護制度が十分でないためにこうした対応が取れない場合もあることから、EPA交渉や技術協力によりまして制度の整備を働き掛けているところであります。 これからも、これら
大変弾力的な視野の広いいろいろな御提言、御意見、私は非常に歓迎をしたいと思います。 ただいまの御質問ですが、加工品については権利侵害の有無を言わば判断するためにDNA分析によります品種の識別が必要でありまして、現在のところこの技術が実用化されている加工品は限られているわけであります。 このため、本法案では、品種識別技術が確立されていて、実際に権利行使や取締りが可能な加工品を政令で指定して、育成権の効力の対象とすることとしております。 当面は、小豆を原料とするあんや、あるいはイグサを原料とするござなどを対象とすることとしておりまして、今後、品種識別技術の開発に努めまして、できるだけ速やかに対象となる加工品を拡大していきたい
実は、小川委員の御質問、あらかじめちょっと伺いまして、やっぱりなかなか鋭いところを気が付かれるなと思って感心をいたしました。今御指摘のように、確かに野菜の味は変わっていると思います。また同時に、それぞれのニーズにこたえてやっぱり変わってきているのかなということも、いろいろ調べてみると行き着くところであります。 例えば、昔は漬物とか煮炊きをした野菜の食用が多かったんですが、最近はサラダがかなり普及しまして、生で食べるという傾向が強くなっている。そうなりますと、煮込んでしまわないために、余りにおいの強いというものが一般的でない。例えば、私は昔ニンジンが苦手だったのに、最近はニンジンが好きになった。私は、大人になったから好きになったん
御提言、全く同感であります。 私たち、例えば子供のときには、お芋屋さんへ行きますと、大体六割から六割五分が太白という、白くて粉を吹いた、金時芋を品良く白くしたような、それであと三割ぐらいが金時で、あと、おいらんという水っぽいあっさりした味の、それぞれありました。そういうものも今は現実になくなってしまっているわけですね。あるいはリンゴにしても、風邪を引くと、引いたときだけインドリンゴというのを食べることができた。甘くて香りのいいやつでした。これも品種改良で今はほかのものに変わっていますが。 やっぱり、それはそれとして、あのインドリンゴの味は今でも我々、単なる郷愁でなくて、得難いものであったとつくづく思いますので、正にこういうも
知的財産立国を目指す我が国におきましては、植物の新品種は農業分野における重要な知的財産でありまして、農業生産の基盤を成すものであります。しかしながら、近年、不法に国外に持ち出された新品種の種苗から生産された農産物が我が国に逆輸入されるなど、新品種の権利が侵害され、産地に重大な影響が及ぶおそれが生じております。 このような状況にかんがみまして、植物の新品種の保護を強化することは極めて重要であると考え、本法案を提出したところであります。 農林水産省といたしましては、優良な新品種の適切な保護によって、新品種を活用した産地振興を支援し、我が国農業の競争力を強化してまいりたいと、こう考えております。
農林水産省といたしましては、優良な新品種を適切に保護することにより、このような取組を支援し、我が国農業の競争力を強化していきたいと考えます。 このため、本法案により、新品種の保護を強化するとともに、都道府県などによる権利侵害の情報の収集や新品種の保護に関する啓発活動の支援、あるいは品種保護Gメンによる権利侵害の実態調査などにより、産地段階の新品種の保護を支援することとしております。 さらに、新品種の栽培技術を普及するための実証や産地振興のための施設整備の支援により、産地の取組を促進してまいりたい、こう考えます。
遺伝子組み換え作物につきましては、関係法令に基づきまして科学的な評価を行い、食品や飼料としての安全性などに問題がないもののみ栽培が認められております。一般作物との交雑に関しても問題はないこととされております。 このように、既に現行の法的枠組みにより、遺伝子組み換え作物の安全性は確保されておりまして、新たな仕組みを設ける必要はないと考えております。