特殊法人であるがゆえに、この法律に規定していないときはすべて民法の規定によるとか、すべてまず第一に商法の規定によるとかいうような原則はあり得ませんで、やはりたとえば有価証券、出資証券というような問題につきましては、商法の規定の準用というような形で、具体的な行為と申しますか、具体的なケースによって考えられていくべきものであろうと考えております。
特殊法人であるがゆえに、この法律に規定していないときはすべて民法の規定によるとか、すべてまず第一に商法の規定によるとかいうような原則はあり得ませんで、やはりたとえば有価証券、出資証券というような問題につきましては、商法の規定の準用というような形で、具体的な行為と申しますか、具体的なケースによって考えられていくべきものであろうと考えております。
この法律は、これは私が申し上げるまでもなく、いわば組織法でございまして、具体的な行為そのものを規制するような法律でないわけなのであります。従いまして、この法人の特殊法人たる性格に基づきまして、必要な規定はこの法律自体の中にすでに織り込んでございますので、この法律自体に準用する旨の規定はございませんでも、法人の本質に関する根本的な権利能力というような問題になりますと、これは当然にそれぞれの事態に応じて適用あるいは準用されるものができてくる、そういうふうに考えておるわけでございます。
田中先生おっしゃいました通り、この法人が商法の適用がありますという場合には……。
どちらか一方が商行為の場合……。
その通りでございます。もちろん質権の場合は、一般的にはまず最初民法の規定が適用になるというふうに私どもも思うのでございますけれども、その質権の対象になりますものが、今御指摘のように出資証券というような場合になりますと、その出資証券の性質から商法の準用が適当と考える面が当然出てくるだろう、そういうことを私の方は申し上げておるわけでございます。
譲渡することができます。ただし、第六条にありますように、事業団そのものは……。
当然に可能であると思います。
当然にそのようなことになると思います。
どうもその辺になって参りますと、田中先生の方がお詳しくて、ちょっと答弁に困るのでありますけれども、おっしゃる通りだろうと思います。
おっしゃる通りであると思います。
現在のところ、一般の登記と特に変わった事項が必要であるというふうには考えておりません。
普通の法人でございますと、こういうことは、特にこの八条を置かなくても当然のことになるわけでございますけれども、特殊法人でございますので、この第八条が必要になるというふうに考えております。
普通の民法法人でございますと必要はないと思うのでございますけれども、特殊法人でございますので、その登記の根拠を明らかにしておく必要があると考えたわけでございます。
ただいま御指摘のそれぞれの株式会社の称号を持ちます具体的な例におきましては、その法律の中で商法の準用等がきめられておりますので、その部分に関してこの第八条のごときものも当然に含まれておるわけでございますけれども、本法の場合には、そのような包括的な準用規定を設けておりませんので、この八条を設けまして、登記の根拠を明らかにしたわけでございます。
言葉使いが不十分でございました。そのような特別な準用規定を置いておりません特殊法人であるから第八条を必要とすると考えたわけでございます。
この第八条の点につきまして全部の公団、事業団について洗ったわけではございませんけれども、大体のものにつきましては、みなこのような根拠を置いておると考えております。
従来のこのような特殊法人の場合におきましては、それぞれ第八条のような規定を設けまして、登記所におきます登記簿自体も別に分けられておるわけでございます。従いまして、一般の民法の法人と同じ登記にいたすというような前例はないと思いますので、やはりこのような特殊なやり方をとったわけでございますが、理屈から申しまして民法の手続によるということに法律上できるかできぬかという立法論としては、私はそういうことも可能であろうかと思います。
今の登記の点につきましては、立法論といたしましては民法によるというやり方もあり得ると思いますけれども、実体的に民法の一般の登記と区分して特別に根拠を置いた方が、従来の例をあげませんでも、ベターであるというふうに考えたわけでございます。
理事長、専務理事という関係は、これは代表権を持っておる点において区別はないわけでございますけれども、ラインのシステムでございますから、今おっしゃいましたような事例はちょっと想像することはできないのでございますけれども、いずれにいたしましても、もしかりにということで、代表権を持つ二人が違った行動に出たというような場合を想像いたしますと、それぞれ相手方に対して代表権を持っておることでございますので、対抗できないというふうに考えるわけでございます。その代表した行為の責任は事業団側にあるというふうに考えます。
その行為の相手方に対して対抗できないと考えます。ただ、そのあとの始末は別個でございますけれども、それによって生じた責任というものは免れ得ないと考えるわけでございます。