その通りであると思います。
その通りであると思います。
第一次的にはそういうことになります。
その通りだと思います。
最高意思を決定するものは理事長であり、また執行の最高責任は理事長にあるわけでございます。
私先ほど申し上げましたように、内部の問題は残るわけでございまして、跡始末の問題は出て参りますけれども、代表権を法律によって付与いたしましたのは、第三者に対抗して、第三者がそのものを信頼して行為を行なうことの必要から出たものでございますから、第三者に対しては責任を有するというふうに考えております。
最高の意思決定機関、実施についての責任を有する最高のものが理事長であるということを申し上げましたので、理事長の決定した線に沿いまして事業団を専務理事が代表することは当然にあり得ると考えるわけでございます。
定款によりましておそらく理事会というものを持つことになると考えておりますけれども、法律上の根拠ということはございません。
私も理事会というようなものは定款で定められると考えておりますけれども、その最高決定機関、最高の責任というものは、法律上は理事長に存するということを申し上げておるわけです。
事実問題として、理事会が置かれ、理事会で意思を決定したりあるいは執行機関になるということは当然に考えられるわけでございますけれども、私が先ほど来申し上げておりますように、法律的な意味におきまして理事会自体が意思決定機関であり、実施の機関であるという定めをいたしておりませんので、理事長自体が責任を負うという形において運営せられているというふうに考えているわけでございます。
私が申し上げておりますのは、事実上定款に理事会であるとか役員会であるとかというような形でそういう機関が置かれることを決して否定しておるわけではございませんけれども、それはあくまでも最高責任者であるところの理事長の補佐機関として置かれるわけでございまして、責任自体が法律に規定しない理事会あるいは役員会といったようなものにあるというふうには考えておりません。やはり意思決定機関、実施機関の最高責任というものは、理事長以外にないというふうに考えております。
この代理人の選任の十九条の規定は、ただいまおっしゃっいました民法の規定に準拠した考え方の規定でございます。
民法の代理の考え方に沿った規定でございます。
具体的な場合にそのようなことになる場合もあり得るかもしれませんけれども、この規定自体は民法の代理人の考え方に基づいて置いたものでございます。
ここに書いてある通りでございまして、従たる事務所の業務に関する限りにおいて特定せられております。その範囲においては一切のことということになるわけでございます。
おっしゃる通りでございます。
顧問は規定だけ置いておいてあとで必要が起こったときという考えでございませんで、法律が成立いたしますれば、事業団が発足いたしますれば顧問というものを置きたいと考えております。 また、その顧問は、原子力船のことに関しまして学識経験を有する者のみならず、一般的に学識経験があるという意味で考えておりまして、この事業団が各方面の英知と協力によってスムーズに運営されますようという観点から選ばるべきものであるというふうに考えております。
二十三条の、まず全体でございますが、これは第一条に掲げました目的を達成するための業務を掲げたものでございます。それぞれについての具体的内容について申し上げますと、 まず第一に、「原子力船の設計、建造及び運航を行なうこと。」と書きました具体的な内容は、いわゆる原子力船一般の設計、建造、運航を行なうということでなくて、原子力船の開発を行なうために特別に設計され、建造され、運航された具体的な原子力船をここで考えておるわけでございます。言いかえますと、いわゆる原子力船第一船の設計、建造、運航という考え方でいるわけでございます。 二番目に、「乗組員の養成訓練を行なうこと。」 これも、事業団が第一号の業務として設計し、建造し、運航すると
原子力船をつくりまして実用の橋渡しをいたしますためには、つくった船を動かしていろいろな貴重な経験を得る、いろいろなデータを得る必要もあるわけでございます。そのためには、当然乗組員の養成訓練を行なうことが必要となって参ります。その意味におきまして、その事業団の開発業務の中に当然に含まれる業務であると考えるわけでございます。 なお、成果の普及といいますことは、せっかくこういうものをつくりましたいわば開発の結果というものを広く活用するという意味において、当然にこれはまた付帯してやらねばならない業務であると考えるわけでございます。
開発ということにつきまして、定義を置いた方がいいかどうかという問題は、立法論としておのずからあると思います。しかし、私どもが理解しております限りにおきまして、開発と申しますものは、試験研究の成果をやや大規模に行なうことによりまして実用に持っていく、その段階のことを開発というとわれわれは解しております。 また、この開発という用語は、すでに基本法自体不明確であるという仰せでございますけれども、基本法ができまして以来、すでに幾多の法律において特に定義づけられることもなく使用されておりまして、概念としてすでにでき上がっておるという考え方から、特別に定義を置かなかったわけでございま。
事業団が発足いたしますれば、出資者名簿を作成いたすことは当然でございますけれども、それに対しては質権の登録等をいたすつもりはございません。