そのように考えます。
そのように考えます。
御承知の通り、原子力基本法は議員立法でございます。従いまして、政府側としてこれに質問するなんということはもちろんなかったわけでございます。当時私もたまたまやはり原子力関係の仕事をしておりましたので、その記憶によって申しますと、開発ということを基本法で使われましたときには、英語のデベロプメントという言葉、これは原子力で海外で広く使われておりましたのを導入された意味が多分にあったと思いますが、国会の御審議の最中におきまして、この開発そのものの用語につきましての御議論というものはちょっと記憶がありませんので、おそらくそれほどの御議論はなかったというふうに記憶いたしておるわけでございます。
ただいま田中委員がおっしゃいましたように、この法律に基づきましてつくられるものでございますから、現在すでに基本計画自体というものを用意いたしておるわけではございません。しかしながら、御指摘のように、基本計画の構想というものはすでに存在するのでございまして、それは原子力委員会におきまして、特別に原子力船に関します専門部会を設けまして、昨年まで審議を行ないました結果、その結論に基づきましてこのような第一船をつくるという構想を作案いたしたわけでございます。言いかえますならば、その内容が基本計画となるものでございます。すなわちその基本計画によってうたいます事項は、原子力第一船として総トン数約六千トンの軽水冷却型原子炉を搭載するところの海洋観
九年間という半端な年数を附則によって明らかにしておりますのは、おっしゃいます通りその裏づけがあるわけでございます。それは先ほど申し上げましたように、原子力委員会で研究いたしましたこの第一船の建造なるものが、実は九カ年をもちまして実験運航の段階まで終了するということになっておるからでございます。 その点につきましては、当委員会に対しまして、資料の御要求がございましてすでに御提出申し上げておるわけでございます。重ねてこの機会に概要を申し上げますならば、最初の約二年間を設計の段階、それからさらに約五年でございますけれども、建造の段階、その後の最後のおおよそ二年間を実験運航によって種々のデータを得る期間を考えておりまして、今後さらに詳細
先ほども申し上げましたように、原子力委員会で専門部会をつくりまして、各方面の専門家にも集まっていただきまして、長い間かかりまして作案しましたものを、原子力委員会もよしと認めまして、その原子力委員会の決定にもとづきまして予算要求をいたしておる。それに応じてこのような法案の御審議をお願いしているわけでございます。
総理大臣並びに運輸大臣でございます。
三十八条に「この法律において主務大臣は、内閣総理大臣及び運輸大臣とする。」 といたしまして、その内閣総理大臣の権限のうち、一部を科学技術庁長官に委任することができるようにいたしたのが三十九条でございます。従いまして、「科学技術庁長官に委任することができる。」とあるところに書き出されました条文以外のものは、内閣総理大臣直接の権限ということになるわけでございます。また、その基本計画の点につきましては、運輸大臣だけになるということではございません。
その通りでございます。
その通りでございます。
先ほど基本計画において認可すると申しましたが、基本計画自体は、二十四条の方は主務大臣、つまり運輸大臣と総理大臣が定めるわけでございます。それから二十六条の方の認可は、これはやはり両大臣でございますが、この二十六条の権限は内閣総理大臣から科学技術庁長官に委任されることができることになっておりますので、運輸大臣と科学技術庁長官、こういう関係になるわけでございます。
おっしゃる通りでございます。
おっしゃいますように主として人事に関する権限、事業団の監督の基本事項に関する権限、総理府令の制定の権限、その他は総理大臣の権限として、科学技術庁長官に委任せられずに残っておるわけであります。それらは運輸大臣との共管でございます。
総理府令運輸省令という形で、共同府省令として出るわけでございます。
総理大臣及び運輸大臣でございます。
その通りでございます。
科学技術庁長官と運輸大臣、両方でございます。
その通りでございます。この法律に主務大臣とありましたところは、一応全部総理大臣と運輸大臣とお読み下さってけっこうなんでございまして、その場合は列挙しましたものだけが、総理大臣と言いながら実は科学技術庁長官となる、こういう関係でございますので、科学技術庁に委任せられます関係は内閣総理大臣と科学技術庁長官の間のことだけで、一方の運輸大臣というのはいつまでたっても消えないわけでございます。
もちろん両大臣が意見を合わせてやらなければならないことでございます。
三十九条に書き上げました一連の権限事項は、いわば委任されていない、書かれていない権限よりはやや軽い権限——本質的に重い軽いというのも、これは感じ方の問題かも存じませんけれども、どちらかといいますとやや手続的なもの、その他が多いわけでございます。何と申しますか、はっきり申しますれば事務の簡素化というような観点も考慮いたしまして、科学技術庁長官に委任をしたわけでございます。
科学技術庁設置法では、原子力の研究、開発、利用の関係の一連の行政事務と科学技術庁の仕事といたしまして書き出されておるわけでございますが、本件も実はそういう角度から、これが権限的には内閣総理大臣の権限に属するものではございますが、事務といたしましては総理府の外庁でありますところの科学技術庁で扱う仕事になっておりますので、そういう関係で科学技術庁長官に一部の権限が委任せられるという関係に立っておるわけであります。