そうでございませんで、科学技術庁設置法にうたい込まれましたので読めるというふうに考えておるわけでございます。
そうでございませんで、科学技術庁設置法にうたい込まれましたので読めるというふうに考えておるわけでございます。
まず権限について申しますと、第四条の十一「科学技術(原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。) を含む。以下次号及び第十三号において同じ。)に関する基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。」 という、これがおもな点でございます。なお、所掌事務といたしましては、第九条「原子力局の事務」の中にやはり類似の規定が置かれておるわけであります。 もっともこの事業団法の関係につきましては通常監督業務を行ないます場合に、何々の事業団に関することというような監督の権限を明らかにする通例になっておりますので、本法の附則におきましても運輸省設置法の一部を改正いたしますと同時に、科学技術庁設置法の一部も改正いたしまして、「日本原
訂正いたします。所掌事務といたしましては第九条で読みますが、権限的にはこの四条二十二でいくというふうに訂正いたします。
先ほども申し上げましたように、この事業団をつくりまして、事業団が行ないます事業そのものは、現段階におきましてはおおむね九年間を要すると考え、またそのためにこの法律の有効期限を定めておるわけでございますが、基本計画におきましては、それを受けまして九年間全般にわたります業務の基本事項を定めるということを考えておるわけでございます。 なお、二十六条によりますところの事業計画は、これは毎事業年度ごとにつくって参りますわけで、厳密に申しますならば九年間でございますから、九年度ごとにつくられるという関係に立つわけでございます。
私どもが現在考えておりますタイム・スケジュールは、お手元に差し出してございます資料の第三表、このスケジュールと考えておるわけであります。
「重要な財産」でございますが、特に事業団の場合にはつくりました原子力船などは最も重要な財産であると考えております。
この三十二条で指定されることになります重要な財産としては、原子力船等はもう一番尤たるものだと思っておりますが、「総理府令・運輸省令」、これは共同省令でございまして、このまん中の黒いポツがあることによりまして、全然別個の法律でそれぞれ定められるという考え方は持っておりません。
この事業団特有のものといたしましては原子力船が一番だと思いますが、将来はこの事業団の施設として、そのほかに考えられる施設がないわけではないのです。というのは、燃料の交換装置というのは、船自体につくわけでございませんで、おそらくはどっかの港へつくらなければならないということが考えられるわけでございますが、そのようなものなども指定しなければならないと考えております。
事務所は、現在のところ自分でつくることを考えておりませんで、借りてやることを考えておりますので、さしあたり事務所を指定するということは考えておりまんが、もし何かの都合で事務所を持つようなことになりますれば、確かにおっしゃるように重要な財産の一つになるだろうと思っております。
これは第三十九条によりまして科学技術庁長官への委任事項になっておりますので、科学技術庁長官と運輸大臣が承認を与えるということになるわけでございます。
おっしゃいました意味が、総額、全体の数あるいは給与の総額が多いといったような意味かと思いますが、そういうようなお話は、私どもとしても聞いたこともございますし、また、別の意味で給与水準というような意味で申しますならば、高いという方もおありになりますけれども、一方また非常に低いということで、それぞれの機関の中で、組合あたりから追及を受けておることもございますので、一がいに給与水準のことになりますと高いということは、なかなかむずかしい問題であろうかと思います。
事業団の役員につきましては、若干の差はございますけれども、大体において統一的な水準があるわけでございます。私どもといたしましては、この特殊法人につきまして、特別に高くする、あるいは特別に低くするというようなことは考えておりません。ごく一般的、普通の扱いにいたしたいと考えております。
正確な数字はちょっと持っておりませんが、二十数万というところで現在理事長の俸給が一般的にきめられておると考えております。
原子力局長といたしましては、各種の特殊法人の理事長あるいは総裁等の給与が高過ぎるか、なおかつ低いかということを実は考えておりませんので、ごく普通にやって参りたいと考える、だけでございます。
四十二条一号から五号までのうち、職員がこの場合に当たります事例は、順に申しまして、一号等の場合はほとんどが役員の責任になることであろうかと思います。職員がこれに当てはまるという場合はよほどのことでなければ、なかなかないんじゃなかろうかという気はいたします。あるいは別の感覚で申しますならば、役員だけにしても差しつかえない程度であるかもしれぬと考えるわけでございますが、実は私どもといたしましては、このような場合の罰則のきめ方というものにつきまして、従来他の法律、この種の法律にみなこのようになっておりまして、逆に申しますならば、日本原子力船開発事業団の場合だけにはずす特別の理由というものもございませんでしたので、そのような例にならいました
御指摘のように、通常の場合においては職員はこれに該当するということでなく、まさにそういう事例がありましても役員の方にかかるということになる場合が非常に多いのじゅないかというふうに考えております。
日本原子力船開発事業団の場合であるがゆえにそのような事例が起こると考えられないというようなものにつきましては、私どもといたしましても、法律を作成する過程におきまして十分に検討して、その入れるか入れないかというようなことも特有のものとして考えなければならぬと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、従来とも、その点につきましては変わることのない幾多の法律が、国会の御承認を得て成立しておるわけでございまして、原子力船開発事業団の場合だけに限ってこれをはずすという特別の理由がございませんので、従来のスタイルによったわけでございます。
お言葉でございますけれども、私どもといたしましては、従来の型にとらわれずにやるべしという御意見はまことにごもっともと思うのでございますけれども、従来のスタイルを破ること自体私どもの仕事の中に入るわけでございませんで、特別にわれわれの立場から見てそれが不必要な場合には削除いたしますけれども、それがほかの場合と全く同じである以上は、やはりそのスタイルによるといういき方をとらざるを得ないわけでございまして、その点は御了承いただきたいと思います。
鶴園委員の御指摘のように、どのような安全な措置を講じておきましても、いわゆる神ならぬ身のというようなことを考えますと、今後におきますところの事故の絶無というようなことを保証するということも、なかなか困難かと考えるわけでございますけれども、本件のような場合について考えますと、これは明らかに、やはり先ほど長官からお答え申しましたように、うっかりしておったというようなこと、しかも、それがそれほどの大きな危険性を持つものでないというような考え方から、うっかりしておったというような面が考えられるわけでございます。鶴園委員も先ほどおっしゃいましたように、分けてドラムカンに入れるべきものを一緒に入れたのではないかということが、現在のところ、事故の
いろいろな角度からのお尋ねでございますが、私ども本危険がないということを申し上げておるわけじゃ決してございません。このような事故は起こるものとして考えていくべきじゃないかというお説に対しまして、今度の場合は、原因を考えてみますと、十分今後の注意によって防止できるような性質のものだと考えますので、日々の訓練その他を徹底いたしまして、このような事故が起こらないように心がけて参りたいということを申し上げたわけでございます。決して、あそこでやっております作業の中に危険なものがないというような意味で申し上げておるわけではございません。おっしゃるように、そのような事故が起こらないように気をつけてはおりますけれども、やはり人知の及ばぬところ、どの