その後変わっておりません。
その後変わっておりません。
先ほどもちょっと申し上げましたように、この条約案作成のための審議の国際会議の過程におきまして、日本側が積極的に主張したかどうか、先生のお言葉で申しますと日本が主張したというふうにおっしゃいますが、積極的にどの程度主張したかということは、私よく承知いたしておりませんが、私の申し上げましたのは、少なくともこの案がまとまりますときに賛成の立場をとったということなのであります。 原子力委員会としての感度は変わっておらぬと私が申し上げますのは、たとえば、これが意図しました責任の集中の問題であります。つまり運航者に責任を集中させるとかいったような基本的な考え方について、原子力委員会では、その後このような条約では困るというような考え方をとった
先ほどから申し上げておりますように、わが国は、積極的に主張したかどうかは別といたしまして、ブラッセルの条約草案に対して、賛成の立場をとっておるのでございますから、その基本的な考え方はそう変わるものでないというように考えております。 ただ、アメリカと日本では、単に世界的な条約草案という形のものでいくだけがその道かと申しますと、非常に特殊な関係にある国でもございますし、それがいかなる形によって解決せられますか、先ほど西村委員からもお答えがありましたように、原子力委員会として考えておりますのは、万一の場合に被害を受けるというようなことがありますれば、その被害者の救済措置について十分な措置を講じなければならぬという態度、これはもう動かす
ロンドン条約に関しましては、本国会に提出いたしておりまして、御審議を経て国会を通過いたしますれば批准するということを外務省の方で考えておられまして、そのような手続をいたしておる段階でございます。 それから、ブラッセルの方につきましては、先ほど西村委員からも御説明がございました通り、これはちょっと今の段階では、ソビエト及びアメリカ合衆国が反対の態度をとっておりますから、早期に実現するという見通しを私どもとしては持っておりません。もちろんお説のように、早く国際間でこのような取りきめがなされることを私どもとしては希望いたしております。また、万一にも、私どもが考えております原子力第一船が運航いたしますまでにそのような国際的な条約ができま
三十二年に、御指摘のように専門部会を出発せしめました当時は、いわば観念的に原子力エネルギーを船舶に利用する可能性というものについて期待が持てる、日本は世界で有数の海運国、造船国であるというところから、これに早く手をつけなければいけないという見通しの上に立って、どちらかと申しますとやや観念的に出発したきらいがあったわけでございます。しかし、先般来申し上げておりますように、原子力エネルギーを船舶に利用するということの研究につきましては、アメリカ及びヨーロッパ諸国等で行なわれておりますところのものが急速に発展をしておりまして、世界的に原子力船に関する各種の研究の発表会というような会合も持たれまして、そういう意味におきまして、技術的にも経済
もちろん炉の側につきましても研究を重ねたわけでございますが、この計画におきまして、原子力船に搭載するのに適当な炉としては軽水型の原子炉という程度の表現をいたしております。
一応そのように考えております。
いかなる機能とおっしゃいます意味がちょっと了解いたしかねるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、このような事業団を原子力第一船建造のためにつくりました第一の実質的な理由は、何分このような大事業を遂行いたしますためには、その責任というものをなるべく一体化いたしまして明確にする必要があるというふうに考えたわけでございまして、あまり立ち入りましてその実行計画自体に容喙いたしますことは、かえってその事業団の遂行いたしました事業の結果に対する事業団の責任というものをあいまいにするゆえんではなかろうかというふうに考えるわけでございます。従いまして、従来長年にわたりまして討議して参りました結論から、現在の段階では軽水炉を選ぶことがいい
事業団自体に炉型をきめさすことは将来いろいろ紛淆を来たすのじゃなかろうか、こういう御懸念からのお説と思いますし、また、そのためにいろいろとお述べになりました点につきましては同感でございますけれども、ただ、事業団に炉型の選定をまかすことなく、原子力委員会なりあるいは原子力研究所でその炉型をきめるべきであるということが法律的に初めからもうきまっておることだというお説に対しては、必ずしも同感であると申し上げるわけにいかないと思うのでございます。 先ほど来申し上げますように、事業団に責任を持ってやってもらうという意味からは、私どもは炉型を選ぶにあたりましても、事業団の発意というものを尊重し、それによってやっていくことがいいと考えておるわ
前段で仰せられました第二十四条を置きました趣旨、これは今御指摘のように、単に精神的に原子力基本法の精神を受けるというだけのものでないことは当然でございます。原子力委員会は原子力に関しましていろいろ企画、審議し、決定するという任務がございまして、原子力船を開発するということにつきましても当然計画を立てなければならぬわけでございます。また、その計画を実施いたしますためにつくる事業団でございますから、そこに当然、単に精神的な平和目的ということだけでなくて、原子力委員会とのつながりがある、私どもはさよう考えております。 なお、原子力研究所との関係につきましても、これは先般も御説明申し上げました通り、この仕事をやって参ります上におきまして
第一船を海洋観測船といたしましたことにつきまして、御賛成をいただいて、ありがたく思っておるところでございます。かって御説明申し上げましたように、この計画全体というものは、いわゆる設計、建造というようなことを通じまして第一船を開発するというところにねらいがあるのはもちろんでございますけれども、これを動かしてみて、運航の経験を得る、あるいは乗員の養成、訓練を行なうということもあわせ目的といたしまして、それで全体が九年計画ということになっておるわけであります。私どもといたしましては、この九年間の事業が、できるだけそれ以内に、もっと短縮をして完遂されることを期待いたしておるわけでございますが、その目的が達せられました後におきましても、この船
何分にも、計画が計画通りに実際動きました場合でも、いま齋藤委員が御指摘のように、九年先のことでございますから、今から何もきちんときめておく必要はないというお説もごもっともとは存じますが、また他面、こういう船をつくりますこと自体につきましては、非常な御賛成もあると同時に、一方からはいろいろな意味におきまして、何と申しますか、時期尚早といったような意味におきましての反対意見もないわけではなかったわけでございます。それらの方々の主張せられますところでは、この船ができ上がったあと、どのような目的に使われるか、どこに所属してどのような仕事に当たるのかという点を明らかにすべきだ、というようなことを言われる向きもあったわけでございます。従いまして
何分九年先のことでございますので、私も科学技術庁が一ぱいぐらい船を持ちましたり、あるいは幾つかの飛行機なども持ちましたり、いろいろ機動的に行動し得るような科学技術庁になっていくことを希望いたしておりますし、科学技術の進歩がだんだんに進んで参りまして、科学技術庁がそういう時期に際会しまして、今の科学技術庁通りであるわけはないと考えております。従いまして、この原子力船につきましても、世の中一般、あるいは科学技術庁そのものが、性格的にもまた実質的にも、広範多岐なこのような仕事にも深く関係していくような場合には、それはそのときの判断によりまして、運輸省とさらにお話しすることも可能でございます。現在運輸省とお話ししておりますのも、これは運輸省
耐氷ということでございまして、砕氷能力、氷を砕く能力というものを持つというわけではないということでございます。
どの程度までが耐氷で、砕氷との差がどの程度か、実は私もつまびらかにいたしませんので、専門家の方に答えさしていただきたいと思います。
初年度は、今おっしゃいましたように、政府が一億、民間が五千万、いわば二対一という関係になっておりますけれども、この比率で将来もずっといくということは考えておりません。しかしながら、この事業団の資金につきましては、民間にも相当のワクを将来とも期待して参る。現在関係の業界は、必ずしもあまりゆっくりしておられませんので、御指摘のように十億といったような所要資金を必要とする年度につきまして、十分な民間からの出資が得られるかどうか、非常に問題はございますけれども、政府といたしましては、相当額を今後も民間に期待しておるわけでございます。
御指摘のように、予算折衝の段階において、政府の態度はきまったわけでございますけれども、はっきり申しますと、三十八年度のように二対一、いわば三分の一を民間に期待するということを将来とも続けていくということではございませんけれども、二五%程度は将来民間に期待して参りたいということを政府側として考えておるわけでございます。これにつきまして、関係の業界等に現在その方針につきまして御了解を願っておるわけでございますが、何分にも九年先まで続くことでございますので、必ずしもはっきりしたお約束というわけにも参りませんし、また、はっきりした約束というのはどういう形であるかも問題でありますが、いずれにいたしましても、原則的には、民間におきましてもこの構
観念的には、あくまでやはり出資でございまして、寄付と違いますが、この場合、民間から受け入れますところのお金は、出資という形だけに限定するつもりはございません。出資と寄付、どちらでも考えておるわけでございます。しかし、寄付として受け取りましたものは、これは申すまでもない寄付でございますが、出資として受け取りましたものは、法律的にはやはり出資として、出資証券を発行し、出資の扱いをして臨んで参るつもりでございます。
第六条の持分の払い戻しの禁止の趣旨でございますが、これについては、ある見方から申しますと、非常に出資者に対して酷であるというような考え方も成り立ち得るわけでございます。しかしながら、この事業団の業務の運営と申しますものは、御承知の通り、事業を行なって参ります際に、出資あるいは寄付以外に経常的な収入が別途あるというようなものではございませんで、もっぱら政府及び民間のいわゆる出資に待たねばならないわけでございます。従いまして、この事業団が解散いたします前に出資者が自分の持分を返してくれということになって参りますと、資金の面からこの事業団の目的とした事業は運営することができなくなりますし、また、年度別に見まして、たまたま事業団が正味資産を
ごく簡単に申しますと、この事業をやって参ります上には、いろいろなものを買って事業団の所有とするといったような場合もございますけれども、おそらく想像いたしまして、一番大きな資産となるものはつくり上げました船自体ではなかろうかと考えております。先ほどおしかりもございましたけれども、運輸省に引き継ぐ、あるいは国に引き継ぎをやります場合のその引き継ぎの仕方ということも非常に問題になるところであろうかと思います。それらの点につきましては、先ほども申し上げましたように、何分にも遠い先のことでございますから、こまかい引き継ぎの仕方につきましても、規定は本事業団法においては省略いたしまして、同じ第三十八条の三項に「事業団の解散については、別に法律で