原子力研究所の役員につきまして、労働関係の法律に明るい者をもって充てる、少なくとも一人くらいはそのようにすべきではないかという第一の点につきましては、これはいつか国会でおしかりをこうむったわけでございますけれども、内閣総理大臣の権限に属しておりまして、一局長が云々すべきことではないと思いますが、個人的な見解を申させていただきますならば、そういうことも必要であろうというふうに考えるわけでございます。 第二点、いかなることをそういう事態において措置したかということにつきましては、どのように御返事申し上げたらいいかと思うのでございますが、昨年十二月に原子力研究所の理事長に対しまして、原子力研究所の改善案を至急検討して実施するようにとい
