田中委員のおっしゃる通りでございまして、昭和三十三年十月二十日の理化学研究所の財務及び会計に関する総理府令の中にうたってございます。第三条でございます。それによりますと、「法第二十九条第一項第二号及び第四号の業務並びに同項第三号及び第五号の業務のうち新技術の開発に関する業務に係る会計は、当該業務以外の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。」ということになっております。
田中委員のおっしゃる通りでございまして、昭和三十三年十月二十日の理化学研究所の財務及び会計に関する総理府令の中にうたってございます。第三条でございます。それによりますと、「法第二十九条第一項第二号及び第四号の業務並びに同項第三号及び第五号の業務のうち新技術の開発に関する業務に係る会計は、当該業務以外の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。」ということになっております。
お説の通りでございまして、ただいま私が読み上げましたのは特別会計に関する規定でございまして、その特別会計によって理化学研究所内における開発業務の範囲等が明確になっておるということを申し上げたにすぎません。従いまして田中委員がおっしゃいましたように、権利義務の主体はあくまで理化学研究所でございます。それなるがゆえに、このように法律によりまして承継に関する特別の規定を置いたというふうに御了解いただきたいと思います。
これはあくまで特別会計によって、その範囲が明らかになっておるという実態を申し上げておるだけでございまして、田中委員のおっしゃるように開発部自体が権利義務を持っており、それを開発部が譲り渡すというような関係でございませんで、第七条をお読みいただきましてもわかりますように、理化学研究所に属するに至ったもの、あくまで権利義務の主体は理化学研究所、それが新しい機関に譲り渡す、言いかえますと、事業団が承継するということになるわけでございますが、その範囲は理研法第四十一条によりまして、授権せられました総理府令によって平素から明らかにされておる、そういうことでございます。
当然のことでございますけれども、国会に提案いたします際には法制局にも十分の審議をしてもらっておりますので、私どもといたしましてはこれで差しつかえないものというふうに考えております。
新技術開発事業団を作ろうというところまで、はっきりした構想は当初はございませんで、科学技術庁といたしまして、当時理化学研究所法の中に織り込んで出しますまでの政府部内におきまする議論といたしましては、実は公団を作りたいという希望を持っておりまして、事業団というような形で、当初から明白に目標がきまっておったわけではございません。経緯はその通りでございますが、単に理化学研究所にたまたま託されました仕事が分離したからというだけの簡単な理由で、これを科学技術庁の所管にいたしたわけではございません。もちろんそれは実態的に大きな理由ではございますけれども、田中委員が冒頭におっしゃいましたように、科学技術庁の設置の目的によく適合する事業である、事業
その通りでございます。
予算書の上におきましては、政府出資一本でございますけれども、予算説明といたしまして、毎年お手元に差し上げます資料には二本立に書かれておりまして、うち幾らは開発部門の資金であるということを、最初の年からはっきりさせております。
その通りでございます。
先ほど来振興局長から申し上げておりますように、理化学研究所のプラス・マイナスというものは、一本にしてプラス・マイナスという計算が出て参るわけでございます。内訳といたしましてははっきりと区分して経理いたしておりますけれども、理化学研究所自体の収支という形においては一本になる、これは三十七条でございますか、そのあたりの解釈からも当然そういうことになって参りますので、その点は田中委員のおっしゃった通りでございます。そこで問題は、事実そういうような一本になる関係から混淆が起こりはしないかという問題でございますけれども、実際問題といたしましては、当初から二年や三年の間にどんどん、いわば黒字をあげるということは、だれしも考えていないわけでござい
おっしゃることは私はわからぬではないのでございますけれども、それだから工合が悪いということには決してならぬと思います。つまり理化学研究所のプラス・マイナス、収支計算というものを三十七条によって合算した結果が出てくるということは、その通りでございますけれども、そのうち明白に区分せられておるものを、他の機関に承継させるという考え方でありまして、そこに何ら不都合なことも生じないと私どもは考えておるわけであります。
三億四千万円と申しましたのは、田中委員もおっしゃっていらっしゃいますように、今までの政府が出資した金額の合計でございまして、新しい事業団は、先ほど長官から申し述べましたように、新年度の予算として三億、そのほかに三億四千万円程度のものということでございまして、三億四千万円ぴたり、政府出資分だけを承継するというわけではございません。実際の見込みといたしましては、それから若干減りました金額を承継するということになろうかと思います。ただ、理化学研究所の資本金から落ちます分は、この附則第九条ではっきりいたしております。つまり開発部門につぎ込んだ金額だけは、はっきり三億四千万円という数字を理化学研究所の資本金の方からは落とします。しかしながら事
三億四千万と申しましたのは、二通りございまして、第九条によりまして理化学研究所の資本金から落とします三億四千万円は、これは政府のつぎ込んだ額の合計ということで、三億四千万ぴたりになるのでございます。ところが事業団が継承いたします方の三億四千万近くのもの、これはおっしゃいます通りに現金で引き継ぐわけじゃございませんので、いろいろなものになっております。
開発部門が投資をいたします場合には、原則として土地建物等につきましては、まだ理研の勘定として投資をいたしますので、それらのものにつきまして、理研みずからが登記をしてみずから所有する場合がございます。後これを譲渡いたしました場合には、年賦で払ってもらうという場合にも、ある一定の時期まで所有権自体を保留しておくこともございます。従いましてそういうようなものにつきましては、当然承継の際に登記の変更をいたさねばならぬことは申すまでもないことでございます。
おっしゃいますように、成功するか不成功に終わるか、成功いたしますれば、そのときまでは田中委員がおっしゃいますように、まだ事業団のものだということになっておるわけでございますが、その際に契約を結びまして、これを年賦でその企業に買い取ってもらう。あるいは言い方をかえますと、その企業が事業団から年賦で売ってもらうという形になる。従いましてそのときには適正な価格で事業団が委託関係を結んでいる企業との間に契約を結んで、所有権の移転を行なうわけでございます。
幾ら幾らで譲り渡すというようなことまではその契約に入りませんけれども、おっしゃいましたような趣旨は当然委託契約の中に織り込まれるはずでございます。
島村でございます。ただいまのお尋ねは、定款で総理大臣の認可事項になっているが、それはあくまで基準であって、個々の人間の格づけというものは、情報センターの理事者にまかされているかどうか、こういうお尋ねと存じてよろしゅうございますか。
その通りでございます。
ただいま御指摘の情報センター法に関します総理府令その他ちょっと急の御指摘でございましたので、全般的な問題としてお答え申し上げたいと思うんでございますけれども、情報センター以外に、原子力研究所あるいは原子燃料公社、それから理化学研究所というような四つの機関が、同庁関係のいわゆる特殊法人その他の機関として存在いたしておるわけでございますが、これらに対します給与の考え方といたしましては、できるだけ優秀な人材を集めまして、所期の目的を達成するような配慮をしなければならぬ。これは田中委員がおっしゃる通りでございまして、できるだけその、それぞれの機関に弾力性を持たせた行き方をいたしておるわけでございます。ただし、その実際のやり方につきましては、
長官から先ほど申し上げましたように、今のところ、理事者と組合との間におきまして、交渉中のところでございます。ほとんど全部だと思いますけれども、一々は、今日ただいま、現在の状況は把握いたしておりませんが、大体において理事者と組合との間で、現在交渉中であると私どもは考えております。 従いまして、理事者の考え方なり何なりというものは、私ども今までも経過として承知いたしておりますけれども、理事者と組合との間で、話がこうまとまったからという話は聞いておりません。そういう意味で長官から申し上げたわけでございます。
今御指摘になりましたような、組合との話、これは組合との間に妥結したというふうには、私ども承知いたしておりません。いろいろ交渉しておられることは、これは今の問題になっておりますのは、十月にさかのぼりまして公務員の給与引き上げが行なわれましたので、それらの機関につきましても、それと同じようなことをやろうというところから出発しておりますので、もう三月も末になろうとする今日でございますから、だいぶ前から、いろいろ組合との間には、それぞれの機関において話し合いというものが進められておるということは私ども承知いたしておりますが、今御指摘のように、妥結して、そのものを科学技術庁に出して承認を求めるような、こういうことをセンターはいたしておるわけで